○みやま市職員の給与に関する条例

平成19年1月29日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第2条の2 給料は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

(給料表)

第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)及び消防職給料表(別表第2)とし、職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)のとおりとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を市長の定める基準に従い、前項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の前年1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)」とあるのは、2号給とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例23・一部改正)

第4条の2 みやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)第4条に規定する職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該任期付短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例23・全改)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2条例9・追加)

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月22日とし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、市長においてこれを変更することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(給与からの控除)

第6条 法第25条第2項の規定により、法律で特に認められた場合のほか、職員の給与から控除できるものは次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 預貯金

(3) 職員組合費

(4) 互助会費及び各種会費

(5) 各種返済金

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令2条例9・令2条例32・令4条例23・一部改正)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第8条の2 地域手当は規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を月額として職員に支給する。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例26・令2条例9・令4条例23・一部改正)

(通勤手当)

第8条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市長が承認する交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第3号において「運賃等相当額」という。)(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(令2条例9・令4条例23・一部改正)

(特殊勤務手当)

第9条 著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額並びに支給を受ける職員の範囲は、別表第4のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか防疫等作業に関する手当は、勤務1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(令2条例9・全改、令2条例26・一部改正)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間又は次の給与期間以降の給料の月額から差し引く。ただし、減額すべき給与額が給料の月額から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。(次項において同じ。))における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する割合は、前項の規定にかかわらず、100分の100とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令2条例9・令4条例23・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(勤務時間条例第10条第1項により代休日の指定をされた時間については100分の25)を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(宿日直手当)

第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が5時間未満の場合にあっては、2,200円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第11条及び第12条の勤務に含まれないものとする。

(平30条例25・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 次条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項に規定する職にある職員が災害への対処及びその他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額等については、規則で定める。

3 第11条及び第12条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第14条 第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(令4条例14・令4条例23・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1箇年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員がみやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年みやま市条例第29号。次項において分限条例という。)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条第7項」と読み替えるものとする。

(令4条例26・一部改正)

(専従休職者の給与)

第15条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、6月に支給する場合には期末手当基礎額に100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例25・令2条例9・令2条例42・令4条例14・令4条例23・令4条例26・令5条例31・令6条例31・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令4条例26・一部改正)

第16条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対し、基準日以前6箇月の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平30条例25・令元条例26・令4条例23・令4条例26・令5条例31・令6条例31・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第4条第1項から第8項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例23・追加)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令2条例9・全改)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年瀬高町条例第60号)、山川町職員の給与に関する条例(昭和36年山川町条例第1号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年高田町条例第3号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の給与に関する条例(昭和41年瀬高町二ヶ町衛生組合条例第7号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

3 削除

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

4 新市設置の日の前日において合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていたものの新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

6 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等の職員継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日前において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員と権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第8条の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同条の規定により届出がされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

9 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第10条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を新市設置の日以後に支給する給与から減額する。

(期末手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

11 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

12 第7項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

13 平成28年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第15条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第15条第1項 前各号に定める額

 第15条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第15条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第15条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

 第15条第6項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

消防職給料表

6級

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

16 附則第13項の規定が適用される間、第17条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例23・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) みやま市職員の定年等に関する条例(平成19年みやま市条例第31号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) みやま市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例23・追加)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例23・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例23・追加)

24 育児短時間勤務職員等に対する附則第17項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例23・追加)

(平成19年3月29日条例第166号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第187号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第188号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月19日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びにみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第13項又はみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「みやま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年みやま市条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年11月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の条例第18条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定は、平成27年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第8条の3第2項第2号中「2,500円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平成26年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び附則第16項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例、第2条の規定による改正前の市長等給与条例又は第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員報酬条例、第2条の規定による改正後の市長等給与条例又は第3条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定による給料を支給される職員に関するみやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額とみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年みやま市条例第6号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年みやま市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払う職員のうち、改正前の給与条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額(以下「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定により算出される住居手当の月額を減じた額(以下「経過措置基準額」という。)が0を上回ることとなる者については、改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、旧手当額から次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当として支給する。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 経過措置基準額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 経過措置基準額に100分の75を乗じて得た額

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及びみやま市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(みやま市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるみやま市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるみやま市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の4第2項、第11条第2項及び第14条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条第1項、第8条の3第1項及び第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 みやま市職員の給与に関する条例第4条第1項及び第4項から第8項まで並びに新給与条例第4条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第17項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(改正規定の適用範囲)

3 改正後の給与条例の別表第1及び別表第2の規定は、令和6年12月1日以後に在職する職員について適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又はそれに準ずるものが行われたとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第5項関係)

行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78

74


87

83

79

79

75


88

84

80

80

76


89

85

81

81

77


90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90

90



99

95

91

91



100

96

92

92



101

97

93

93



102

98

94

94



103

99

95

95



104

100

96

96



105

101

97

97



106

102

98




107

103

99




108

104

100




109

105

101




110

106

102




111

107

103




112

108

104




113

109

105




114


106




115


107




116


108




117


109




別表第1(第3条関係)

(令6条例31・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

416,000


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

416,300


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

416,500


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

416,700


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400

386,500

398,500



95


299,700

347,800

386,900

398,800



96


300,100

348,200

387,300

399,000



97


300,300

348,400

387,600

399,200



98


300,600

348,800

388,000

399,500



99


301,000

349,200

388,400

399,800



100


301,400

349,500

388,700

400,000



101


301,600

349,800

389,000

400,200



102


301,900

350,200

389,400

400,500



103


302,200

350,600

389,700

400,800



104


302,500

351,000

390,000

401,000



105


302,700

351,500

390,300

401,200



106


303,000

351,900

390,600




107


303,300

352,300

390,900




108


303,600

352,700

391,200




109


303,800

353,200

391,500




110


304,200

353,600

391,800




111


304,600

353,900

392,100




112


304,900

354,200

392,400




113


305,100

354,700

392,600




114


305,300


392,900




115


305,600


393,200




116


306,000


393,400




117


306,200


393,600




118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

(令6条例31・全改)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

416,000


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

416,300


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

416,500


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

416,700


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400

386,500

398,500



95


299,700

347,800

386,900

398,800



96


300,100

348,200

387,300

399,000



97


300,300

348,400

387,600

399,200



98


300,600

348,800

388,000

399,500



99


301,000

349,200

388,400

399,800



100


301,400

349,500

388,700

400,000



101


301,600

349,800

389,000

400,200



102


301,900

350,200

389,400

400,500



103


302,200

350,600

389,700

400,800



104


302,500

351,000

390,000

401,000



105


302,700

351,500

390,300

401,200



106


303,000

351,900

390,600




107


303,300

352,300

390,900




108


303,600

352,700

391,200




109


303,800

353,200

391,500




110


304,200

353,600

391,800




111


304,600

353,900

392,100




112


304,900

354,200

392,400




113


305,100

354,700

392,600




114


305,300


392,900




115


305,600


393,200




116


306,000


393,400




117


306,200


393,600




118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第3(第3条関係)

(令6条例4・一部改正)

1 行政職級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

係長、主任主査及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

5級

課長補佐、主任参事補佐、参事補佐、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

6級

課長、参事、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

7級

部長及びこれと同程度のものとして市長が定める職の職務

2 消防職級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

係長、主任主査及びこれらと同程度の消防吏員の職務

5級

課長補佐、主任参事補佐、参事補佐及びこれらと同程度の消防吏員の職務

6級

署長、課長、参事及びこれらと同程度の消防吏員の職務

7級

消防長の職務

別表第4(第9条関係)

(令2条例9・追加)

手当の種類

支給額

支給を受ける職員の範囲

救急出動手当

1回につき500円

救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第6条第2項の規定により救急救命士免許証を交付された者をいう。)の資格を有し、救急業務に従事する消防吏員

1回につき200円

救急業務に従事する消防吏員(救急救命士を除く。)

緊急消防援助隊出動手当

1日につき1,680円

消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市区町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事する消防吏員

みやま市職員の給与に関する条例

平成19年1月29日 条例第50号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
平成19年1月29日 条例第50号
平成19年3月29日 条例第166号
平成19年12月21日 条例第187号
平成19年12月21日 条例第188号
平成20年12月19日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年6月18日 条例第12号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第27号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年6月24日 条例第14号
平成28年12月16日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第26号
令和2年9月4日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第14号
令和4年12月16日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第31号
令和6年3月19日 条例第4号
令和6年12月13日 条例第28号
令和6年12月13日 条例第31号