○みやま市営自転車等駐車場条例施行規則

平成19年1月29日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市営自転車等駐車場条例(平成19年みやま市条例第138号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(令7規則37・一部改正)

(開場時間)

第2条 自転車等駐車場の開場時間は、終日とする。

(令7規則37・一部改正)

(移動を求める期間)

第3条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。

(令7規則37・全改)

(警告書)

第4条 条例第9条第1項に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

(令7規則37・全改)

(自転車等保管台帳への記載)

第5条 市長は、条例第9条第2項に規定する保管を行ったときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(令7規則37・一部改正)

(告示事項)

第6条 条例第9条第3項に規定する規則で定める告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等の車種、防犯登録番号、車体番号

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 保管期間及び保管場所

(4) 調査期間及び撤収日

(5) その他必要と認められる事項

(令7規則37・一部改正)

(自転車等の返還手続)

第7条 市長は、条例第9条第2項の規定により移動し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等が明らかになったときは、同条第3項の規定に基づき速やかに当該利用者等へ返還する旨の通知を行うものとする。

2 市長は、保管自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、自転車・原動機付自転車受領書(様式第3号)と引換えに返還するものとする。

3 条例第9条第4項に規定する規則で定める期間は、3月とする。

(令7規則37・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年瀬高町規則第7号)又は高田町自転車等駐車場条例施行規則(平成11年高田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日規則第37号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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(令4規則11・一部改正)

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みやま市営自転車等駐車場条例施行規則

平成19年1月29日 規則第109号

(令和8年1月1日施行)