○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市宿泊施設の誘致に関する条例(平成27年みやま市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 宿泊定員が30人以上であること。
(2) 宿泊施設の新築であること。
(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがないこと。
(令8規則21・一部改正)
(1) 法人の履歴事項全部証明書(法人でない場合は代表者の住民票の写し)
(2) 法人の定款の写し(原本と相違ない旨を記し、代表印押印のもの)又はこれに類するもの
(3) 事業概要説明書
(4) 土地(建物)全部事項証明書
(5) 位置図(本市における地図上の位置図)
(6) 配置図(宿泊施設全体の配置図)
(7) 建設工事計画書
(8) 雇用計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する建築工事に着手する予定日は、宿泊施設の土地の造成工事等に着工した日、家屋の建築工事に着工した日又は償却資産の取得・設置工事に着工した日のいずれか早い日とする。
(令8規則21・一部改正)
(宿泊施設立地審査委員会)
第4条 条例第3条の指定に関する事項を審査するため、みやま市宿泊施設立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(除外規定)
第5条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者
(2) その他審査委員会の審査において適当と認めることができない者
(令8規則21・一部改正)
(令7規則12・令8規則21・一部改正)
(令7規則12・令8規則21・一部改正)
(令7規則12・旧第10条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)
(令7規則12・旧第11条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)
(令7規則12・旧第12条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)
(令7規則12・旧第13条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)
(端数処理)
第13条 補助金の交付決定に際し、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令7規則12・旧第14条繰上)
(令7規則12・旧第15条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)
(雇用奨励金の対象となる従業員)
第15条 条例第4条第1項第5号に規定する雇用奨励金の対象となる従業員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第3条の規定により指定を受けた日以降に雇用された者であって、事業開始日において指定を受けた宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)で雇用されている者(市外から市内へ指定宿泊施設が移転される場合において、移転前の施設で既に雇用されている者で引き続き移転後の施設で雇用される者及び指定宿泊施設に配属させることを目的として事業開始前に採用し、研修等のため指定事業者の他の宿泊施設に配属させていた者を含む。)及び事業開始日以降3年以内に指定宿泊施設で雇用された者
(2) 指定宿泊施設において1年以上雇用され、かつ、1年以上市内に住所を有する者で、次条に規定する奨励金の交付申請時において現に指定宿泊施設に雇用されている者
(3) 指定宿泊施設の雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取扱いを受ける者を含む。)
(4) 指定宿泊施設の親子会社等関連会社からの雇用又は派遣でない者
(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する外国人技能実習生でない者
(令8規則21・追加)
(雇用奨励金の交付申請)
第16条 指定事業者は、条例第4条第1項第5号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、雇用奨励金交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令8規則21・追加)
(令8規則21・追加)
(令8規則21・追加)
(令7規則12・旧第16条繰上・一部改正、令8規則21・旧第15条繰下・一部改正)
(令7規則12・旧第17条繰上・一部改正、令8規則21・旧第16条繰下・一部改正)
(令7規則12・旧第18条繰上・一部改正、令8規則21・旧第17条繰下・一部改正)
(事業廃止等の届出)
第22条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(令7規則12・旧第19条繰上・一部改正、令8規則21・旧第18条繰下・一部改正)
(事業報告書の提出)
第23条 指定事業者は、条例第4条第1項第2号、第3号及び第5号に規定する奨励措置が終了するまでの間、別表に定めるところにより事業報告書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(令8規則21・追加)
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(令7規則12・旧第21条繰上・一部改正、令8規則21・旧第20条繰下・一部改正)
(令7規則12・旧第22条繰上・一部改正、令8規則21・旧第21条繰下・一部改正)
2 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、指定された期限までに補助金の返還をしなければならない。
(令7規則12・旧第23条繰上・一部改正、令8規則21・旧第22条繰下・一部改正)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則12・旧第24条繰上、令8規則21・旧第23条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月14日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条、第14条、第16条、第21条、第23条関係)
(令8規則21・全改)
手続きの種類 | 手続きの期間 | 添付書類 |
補助金の交付申請 | 事業開始日後1年を経過した日から3箇月以内 | 1 宿泊施設の用に供する土地取得に係る売買契約書及び領収書等の写し 2 宿泊施設の用に供する土地の貸付に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し(指定事業者に貸付けを行う場合) 3 宿泊施設建築に係る工事請負契約書及び領収書等の写し 4 宿泊施設の貸付に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し(指定事業者に貸付けを行う場合) 5 土地及び建物に係る全部事項証明書 6 従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの) 7 従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し 8 労働条件通知書の写し 9 その他市長が必要と認める書類 |
補助金の交付請求 | 補助金交付決定通知書を受けてから3箇月以内 | 市長が必要と認める書類 |
雇用奨励金の申請 | 事業報告書を提出した年の4月1日から4月末日まで | 1 雇用奨励金対象従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの) 2 雇用奨励金対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し 3 雇用奨励金対象従業員の住民票の写し 4 労働条件通知書の写し 5 その他市長が必要と認める書類 |
雇用奨励金の請求 | 雇用奨励金交付決定通知書を受けてから30日以内 | 市長が必要と認める書類 |
事業開始の届出 | 事業開始後30日以内 | 1 営業許可証の写し 2 従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの) 3 設備配置図(設備ごとに設備番号を記載) 4 設備明細と金額の一覧表(設備配置図との突合ができるよう該当する施設・設備に設備番号を記載) 5 投下固定資産額が確認できる領収書等の写し(設備番号を記載) 6 その他市長が必要と認める書類 |
事業報告書の提出 | 毎年1月1日から12月31日までの状況をその翌年の1月末日まで | 雇用奨励金対象従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの) |
備考
1 住民票の写しは、交付の日から3箇月以内のものであること。
2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他従業員の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該従業員が同意したことを証する書類を添付すること。
(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

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(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

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(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)

(令8規則21・全改)


(令8規則21・全改)

(令8規則21・追加)

(令8規則21・追加)

(令8規則21・追加)

(令8規則21・追加)
