○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市宿泊施設の誘致に関する条例(平成27年みやま市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 宿泊定員が30人以上であること。

(2) 宿泊施設の新築であること。

(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがないこと。

(令8規則21・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第5条の指定の申請を行うときは、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、宿泊施設の建築工事に着手する予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人の履歴事項全部証明書(法人でない場合は代表者の住民票の写し)

(2) 法人の定款の写し(原本と相違ない旨を記し、代表印押印のもの)又はこれに類するもの

(3) 事業概要説明書

(4) 土地(建物)全部事項証明書

(5) 位置図(本市における地図上の位置図)

(6) 配置図(宿泊施設全体の配置図)

(7) 建設工事計画書

(8) 雇用計画書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する建築工事に着手する予定日は、宿泊施設の土地の造成工事等に着工した日、家屋の建築工事に着工した日又は償却資産の取得・設置工事に着工した日のいずれか早い日とする。

3 前項の場合において、条例第3条に掲げる宿泊施設の貸付けを行う者は、同条に掲げるホテル・旅館事業者と連名により同時に指定申請を行うものとする。

(令8規則21・一部改正)

(宿泊施設立地審査委員会)

第4条 条例第3条の指定に関する事項を審査するため、みやま市宿泊施設立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(除外規定)

第5条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者

(2) その他審査委員会の審査において適当と認めることができない者

(指定の通知)

第6条 条例第6条の指定の通知は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、条例第4条に規定する奨励措置の適用審査に必要となる指定事業者の情報について、市長が関係機関に照会し、関係書類を取得するための同意書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・一部改正)

(固定資産税の課税免除等の申請)

第7条 指定事業者は、条例第4条第2号に規定する固定資産税の課税免除(不均一課税)を受けようとするときは、固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の3月31日までに固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・令8規則21・一部改正)

(固定資産税の課税免除等の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、固定資産税の課税免除(不均一課税)を決定し、固定資産税課税免除(不均一課税)決定通知書(様式第5号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(令7規則12・令8規則21・一部改正)

(水道料の減免)

第9条 指定事業者は、条例第4条第3号に規定する水道料金の減免を受けようとするときは、事業を開始する日の1月前までに水道料金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第10条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)

(減免の決定)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、水道料金の減免を決定し、水道料金減免決定通知書(様式第7号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(令7規則12・旧第11条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)

(建築費等補助金の交付申請)

第11条 指定事業者は、条例第4条第4号に規定する建築費等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、補助金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第12条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(令7規則12・旧第13条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)

(端数処理)

第13条 補助金の交付決定に際し、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令7規則12・旧第14条繰上)

(補助金の交付請求)

第14条 第12条の通知を受けた指定事業者は、当該補助金の交付を請求しようとするときは、別表に定めるところにより、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第15条繰上・一部改正、令8規則21・一部改正)

(雇用奨励金の対象となる従業員)

第15条 条例第4条第1項第5号に規定する雇用奨励金の対象となる従業員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第3条の規定により指定を受けた日以降に雇用された者であって、事業開始日において指定を受けた宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)で雇用されている者(市外から市内へ指定宿泊施設が移転される場合において、移転前の施設で既に雇用されている者で引き続き移転後の施設で雇用される者及び指定宿泊施設に配属させることを目的として事業開始前に採用し、研修等のため指定事業者の他の宿泊施設に配属させていた者を含む。)及び事業開始日以降3年以内に指定宿泊施設で雇用された者

(2) 指定宿泊施設において1年以上雇用され、かつ、1年以上市内に住所を有する者で、次条に規定する奨励金の交付申請時において現に指定宿泊施設に雇用されている者

(3) 指定宿泊施設の雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取扱いを受ける者を含む。)

(4) 指定宿泊施設の親子会社等関連会社からの雇用又は派遣でない者

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する外国人技能実習生でない者

(令8規則21・追加)

(雇用奨励金の交付申請)

第16条 指定事業者は、条例第4条第1項第5号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、雇用奨励金交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・追加)

(雇用奨励金の交付決定)

第17条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、雇用奨励金の交付を決定し、雇用奨励金交付決定通知書(様式第12号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(令8規則21・追加)

(雇用奨励金の交付請求)

第18条 前条の通知を受けた指定事業者は、当該雇用奨励金の交付を請求しようとするときは、別表に定めるところにより雇用奨励金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・追加)

(申請事項の変更)

第19条 条例第7条の申請事項の変更をするときは、当該変更が生じた日から10日以内に、指定申請事項変更届書(様式第14号)に当該変更の内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第12条の通知を受けた指定事業者は、第11条の規定による申請事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から10日以内に、補助金交付申請事項変更届書(様式第15号)に当該変更の内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第16条繰上・一部改正、令8規則21・旧第15条繰下・一部改正)

(変更事項の承認等)

第20条 市長は、前条の変更届を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、当該変更事項を承認し、指定事項変更承認通知書(様式第16号)又は補助金交付決定事項変更承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(令7規則12・旧第17条繰上・一部改正、令8規則21・旧第16条繰下・一部改正)

(事業開始の届出)

第21条 指定事業者は、指定に係る事業を開始したときは、別表に定めるところにより、事業開始届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第18条繰上・一部改正、令8規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(事業廃止等の届出)

第22条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則12・旧第19条繰上・一部改正、令8規則21・旧第18条繰下・一部改正)

(事業報告書の提出)

第23条 指定事業者は、条例第4条第1項第2号第3号及び第5号に規定する奨励措置が終了するまでの間、別表に定めるところにより事業報告書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則21・追加)

(承継の届出等)

第24条 条例第8条の承継の届出をするときは、指定事業者及びその地位の承継を受ける事業者がともに、事業承継届出書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業承継承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(令7規則12・旧第21条繰上・一部改正、令8規則21・旧第20条繰下・一部改正)

(取消等の通知)

第25条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消した場合は、指定取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、又は停止した場合は、奨励措置取消等通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(令7規則12・旧第22条繰上・一部改正、令8規則21・旧第21条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第26条 市長は、条例第10条第2項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、補助金返還命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、指定された期限までに補助金の返還をしなければならない。

(令7規則12・旧第23条繰上・一部改正、令8規則21・旧第22条繰下・一部改正)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則12・旧第24条繰上、令8規則21・旧第23条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月14日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条、第14条、第16条、第21条、第23条関係)

(令8規則21・全改)

手続きの種類

手続きの期間

添付書類

補助金の交付申請

事業開始日後1年を経過した日から3箇月以内

1 宿泊施設の用に供する土地取得に係る売買契約書及び領収書等の写し

2 宿泊施設の用に供する土地の貸付に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し(指定事業者に貸付けを行う場合)

3 宿泊施設建築に係る工事請負契約書及び領収書等の写し

4 宿泊施設の貸付に係る賃貸借契約書及び領収書等の写し(指定事業者に貸付けを行う場合)

5 土地及び建物に係る全部事項証明書

6 従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)

7 従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

8 労働条件通知書の写し

9 その他市長が必要と認める書類

補助金の交付請求

補助金交付決定通知書を受けてから3箇月以内

市長が必要と認める書類

雇用奨励金の申請

事業報告書を提出した年の4月1日から4月末日まで

1 雇用奨励金対象従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)

2 雇用奨励金対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

3 雇用奨励金対象従業員の住民票の写し

4 労働条件通知書の写し

5 その他市長が必要と認める書類

雇用奨励金の請求

雇用奨励金交付決定通知書を受けてから30日以内

市長が必要と認める書類

事業開始の届出

事業開始後30日以内

1 営業許可証の写し

2 従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)

3 設備配置図(設備ごとに設備番号を記載)

4 設備明細と金額の一覧表(設備配置図との突合ができるよう該当する施設・設備に設備番号を記載)

5 投下固定資産額が確認できる領収書等の写し(設備番号を記載)

6 その他市長が必要と認める書類

事業報告書の提出

毎年1月1日から12月31日までの状況をその翌年の1月末日まで

雇用奨励金対象従業員名簿(氏名・住所・雇用保険被保険者番号・雇用年月日の分かるもの)

備考

1 住民票の写しは、交付の日から3箇月以内のものであること。

2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他従業員の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該従業員が同意したことを証する書類を添付すること。

(令8規則21・全改)

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(令8規則21・追加)

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(令8規則21・追加)

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みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成28年1月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年1月1日 規則第2号
令和4年1月14日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第12号
令和8年1月14日 規則第3号
令和8年3月31日 規則第21号