○みやま市教育職員の給与等に関する条例
令和2年3月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がみやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)の規定に基づき任期を定めて採用する教育職員(以下「教育職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類等)
第2条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び退職手当とする。
2 給与の支払い方法等については、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定を準用する。
(令6条例33・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び退職手当を除いたものとする。
(令6条例33・一部改正)
(給料表)
第4条 教育職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。
2 新たに教育職員となった者の号給は、教育委員会が定める初任給の基準に従い決定する。
(教職調整額)
第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により、教育職員にその者の給料月額の100分の5に相当する額の教職調整額を支給する。
2 教職調整額の支給を受ける者に係る次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(2) 第11条において準用する給与条例第16条第4項の期末手当基礎額及び第12条において準用する給与条例第17条第3項の勤勉手当基礎額に関する規定
(令6条例33・令7条例37・一部改正)
(地域手当)
第7条 地域手当は、給与条例第8条の2の規定を準用して支給する。
(令6条例33・追加)
(住居手当)
第8条 住居手当は、給与条例第8条の3の規定を準用して支給する。
(令6条例33・旧第7条繰下)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、給与条例第8条の4の規定を準用して支給する。
(令6条例33・旧第8条繰下)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)若しくは休日等(休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。ただし、勤務時間条例第10条の規定により休日の代休日を指定された場合は、同条の規定により指定された代休日をいう。)及び給与条例第12条の規則で定める日をいう。以下同じ。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分又は4時間である日に行うもの
2 特殊勤務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次のとおりとする。
(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(4) 前項第4号の業務 2,700円
3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(令6条例33・旧第9条繰下)
(期末手当)
第11条 期末手当は、給与条例第16条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定を準用して支給する。
(令6条例33・旧第10条繰下)
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、給与条例第17条の規定を準用して支給する。
(令6条例33・旧第11条繰下)
(期末手当等の支給制限等)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給の制限及び一時差止めについては、給与条例第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。
(令6条例33・旧第12条繰下)
(義務教育等教員特別手当)
第14条 義務教育等教員特別手当を教育職員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、別表のとおりとする。
3 前2項に定めるほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(令6条例33・旧第13条繰下)
(退職手当)
第15条 退職手当は、在職期間が6月以上1年未満の教育職員が退職した場合にその者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。
2 退職手当の額は、給料に支給率(0.5022)を乗じた額とする。
(令6条例33・旧第14条繰下)
(給与の減額)
第16条 教育職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。
(令6条例33・旧第15条繰下)
(休職者の給与)
第17条 休職者の給与の支給については、給与条例第15条の規定を準用する。
(令6条例33・旧第16条繰下)
(正規の勤務時間を超える勤務)
第18条 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下同じ。)を命じないものとする。
(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(令6条例33・旧第17条繰下)
(令6条例33・旧第18条繰下・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6条例33・旧第19条繰下)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のみやま市教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例の規定による改正前のみやま市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のみやま市教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例の規定による改正前のみやま市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月12日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条、第14条関係)
(令7条例37・全改)
[単位:円]
号給 | 給料月額 | 義務教育等教員特別手当 |
1号給 | 212,900 | 2,000 |
2号給 | 215,300 | 2,000 |
3号給 | 217,600 | 2,000 |
4号給 | 219,900 | 2,000 |
5号給 | 222,100 | 2,000 |
6号給 | 224,400 | 2,000 |
7号給 | 226,600 | 2,000 |
8号給 | 228,800 | 2,000 |
9号給 | 231,000 | 2,100 |
10号給 | 233,200 | 2,100 |
11号給 | 235,400 | 2,100 |
12号給 | 237,600 | 2,100 |
13号給 | 239,800 | 2,200 |
14号給 | 241,900 | 2,200 |
15号給 | 244,000 | 2,200 |
16号給 | 246,100 | 2,200 |
17号給 | 248,200 | 2,300 |
18号給 | 250,000 | 2,300 |
19号給 | 251,700 | 2,300 |
20号給 | 253,400 | 2,300 |
21号給 | 255,100 | 2,400 |
22号給 | 256,400 | 2,400 |
23号給 | 257,700 | 2,400 |
24号給 | 258,900 | 2,400 |
25号給 | 260,100 | 2,600 |
26号給 | 261,200 | 2,600 |
27号給 | 262,300 | 2,600 |
28号給 | 263,400 | 2,600 |
29号給 | 264,600 | 2,700 |
30号給 | 265,700 | 2,700 |
31号給 | 266,800 | 2,700 |
32号給 | 267,800 | 2,700 |
33号給 | 268,900 | 2,800 |
34号給 | 269,900 | 2,800 |
35号給 | 270,900 | 2,800 |
36号給 | 272,000 | 2,800 |
37号給 | 273,200 | 2,900 |
38号給 | 274,100 | 2,900 |
39号給 | 275,100 | 2,900 |
40号給 | 276,200 | 2,900 |
41号給 | 277,400 | 3,100 |
42号給 | 278,500 | 3,100 |
43号給 | 279,600 | 3,100 |
44号給 | 280,700 | 3,100 |
45号給 | 281,600 | 3,200 |
46号給 | 282,400 | 3,200 |
47号給 | 283,200 | 3,200 |
48号給 | 284,000 | 3,200 |
49号給 | 284,600 | 3,300 |
50号給 | 285,400 | 3,300 |
51号給 | 286,100 | 3,300 |
52号給 | 286,800 | 3,300 |
53号給 | 287,600 | 3,400 |
54号給 | 288,400 | 3,400 |
55号給 | 289,000 | 3,400 |
56号給 | 289,700 | 3,400 |
57号給 | 290,400 | 3,500 |
58号給 | 291,200 | 3,500 |
59号給 | 292,000 | 3,500 |
60号給 | 292,600 | 3,500 |
61号給 | 293,200 | 3,600 |
62号給 | 293,900 | 3,600 |
63号給 | 294,600 | 3,600 |
64号給 | 295,100 | 3,600 |
65号給 | 295,800 | 3,700 |
66号給 | 296,500 | 3,700 |
67号給 | 297,100 | 3,700 |
68号給 | 297,700 | 3,700 |
69号給 | 298,400 | 3,800 |
70号給 | 299,100 | 3,800 |
71号給 | 299,700 | 3,800 |
72号給 | 300,400 | 3,800 |
73号給 | 300,900 | 3,900 |