○みやま市委託業務等に係る災害補償に関する規則
令和2年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の業務の委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規則において「受託者等」とは、市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1に掲げる者をいう。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の災害補償に関する法律又は条例の適用を受ける者を除く。
4 この規則において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規則において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規則において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 市が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 市は、次に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障がい若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障がいの程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(令2規則40・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、災害補償に関し必要な事項は、保険会社が定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日規則第17号)
この規則は、令和3年5月10日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月7日規則第30号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月12日規則第24号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月13日規則第39号)
この規則は、令和5年11月13日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第19号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3規則4・令3規則17・令4規則12・令4規則30・令5規則15・令5規則24・令5規則39・令6規則7・令6規則19・令7規則6・令8規則16・一部改正)
名称 | 業務内容 |
行政区長 | みやま市行政区長設置規則(平成19年みやま市規則第6号)で定められた業務 |
市営住宅管理人 | みやま市営住宅条例施行規則(平成19年みやま市規則第118号)で定められた業務 |
違反広告物除去推進員 | みやま市違反広告物除去推進員設置要綱(平成19年みやま市告示第131号)で定められた業務 |
支館長、支館主事、分館長 | |
あいさつ運動推進室長、副推進室長 | |
乳幼児健診従事者(医師、歯科医師、臨床心理士、言語聴覚士、保健師、助産師、栄養士、管理栄養士、看護師、准看護師、臨床検査技師、歯科衛生士、助手) | 内科診察、歯科健診及びフッ素塗布の可否、面接、電話連絡、必要時発達検査、問診、保健指導、栄養相談、健診受付業務、身体計測、診察呼出し介助、カルテ及び母子手帳への身体計測結果の記載、尿検査、歯科相談、健診時の受診者呼出し及び歯科医師の介助、ブラッシング指導、フッ素塗布 |
就学時健診従事者(医師、歯科医師、看護師) | 内科、眼科、耳鼻科、歯科診察、健診記録記載、診察呼び出し |
発達相談従事者(臨床心理士、言語聴覚士) | 子どもの発達に関する個別相談 |
親子ふれあい教室従事者(保育士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士) | 親子で参加できる集団遊びの指導及び支援、育児や子どもの発達に関する相談 |
みやま市地域ケア会議出席者 | みやま市地域ケア会議設置要綱(平成29年みやま市告示第118号)で定められた業務 |
みやま市在宅医療・介護連携推進協議会委員 | |
みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体委員 | |
地域学校協働活動校区推進員 | |
子ども未来塾従事者(学習支援スタッフ) | 家庭学習及び基礎学習の定着のための指導及び支援 |
移住・定住サポーター | |
まち・ひと・しごと創生会議委員 | |
外国語(英語)指導助手 | 小中学校における外国語(英語)の授業補助及び指導に係るサポート、クラブ活動等における児童交流、国際交流活動・イベント等への参画 |
ゼロカーボンマイスター | バイオマスセンター視察対応、学校等への出前授業、地域等への出前講座 |
ワンヘルス推進協議会委員 | |
巡回訪問従事者 | 地域における障がい児やその保護者の支援体制強化のための保育所等への巡回訪問 |
成年後見制度中核機関協議会委員 | |
特定保健指導(情報提供含む)、特定健診結果説明会、健康教育(保健師、管理栄養士、栄養士) | 集団健診会場での健康教育、特定健診結果説明会での保健指導、生活習慣病重症化予防のための保健指導 |
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の保健事業従事者(保健師、管理栄養士、栄養士) | 後期高齢者に対して、健診や問診の結果に基づく食事・運動などの支援事業 |
別表第2(第10条関係)
(令2規則40・一部改正)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障がい見舞金 保険会社が定める等級に応じ、40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |