○みやま市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市空家等の適正管理に関する条例(令和4年みやま市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。
(令6規則10・一部改正)
(令6規則10・一部改正)
(1) 建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険 別表第2による判定
(2) そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態等 別表第3による判定
(令6規則10・旧第5条繰上・一部改正)
(助言又は指導)
第5条 法第12条又は法第22条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとする。
2 法第13条第1項の規定による指導は、空家等(管理不全空家等)の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第22条第1項の規定による指導は、空家等(特定空家等)の適正管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。
(令6規則10・旧第6条繰上・一部改正)
(みやま市空家等対策委員会)
第6条 みやま市空家等対策委員会設置要綱(平成28年みやま市訓令第4号)の規定によるみやま市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告、条例第5条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)、条例第6条第1項の最小限度の措置その他必要な事項について適正な運用を図るため、調査、分析、検討を行うものとする。
(令6規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(勧告)
第7条 市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる空家等の所有者等に対して行うものとする。この場合において、市長は、あらかじめ委員会の意見を聴くことができる。
(1) 管理不全空家等の判定を受けたもの
(2) 再三にわたり法第13条第1項の指導を受けたにもかかわらず、同項の措置が講じられていないもの
(3) 空家等の適切な管理のために必要な措置を講じなければ第三者に対して著しい被害を及ぼすおそれがあるもの
(令6規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(公表)
第8条 市長は、条例第5条第1項の規定による公表をしようとするときは、委員会の意見を聴くものとする。
4 意見陳述は、第2項の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。
5 市長は、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認める場合は、公表を猶予することができる。この場合において、市長は、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
(1) 公表をされるべき者が、次のいずれにも該当し、空家を適切に管理することが経済的に困難であるとき。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
イ 推定相続人から当該空家の適正な管理に対する援助を受けることができない相当な理由があること。
ウ 当該空家及びその敷地のいずれも所有する場合においては、当該空家及びその敷地を処分することができない相当な理由があること。
(2) 空家の所有権又は管理権を巡り紛争中であるため、所有者等の特定が困難であるとき。
(3) 法第13条第2項の規定による勧告を受けた日から相当の猶予期限又は法第22条第2項の猶予期限までに同項の勧告に係る措置を講じなかった者が、当該期限後6月以内に当該措置を講じることを書面で誓約したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
6 市長は、公表を行うときは、所有者等に対し、公表通知書(様式第6号)により通知するものとする。
7 公表は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) みやま市公告式条例(平成19年みやま市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(令6規則10・旧第9条繰上・一部改正)
(緊急安全措置)
第9条 条例第6条第1項に規定するその他特別の事情があるときとは、次に掲げる事由のいずれかに該当するときとする。
(1) 所有者等が、病気その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、当該所有者等を代理する家族等がいないとき。
(2) 台風等の差し迫った天災に対し早急に対応が必要な場合であって、所有者等に連絡がとれないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
2 市長は、条例第6条第1項の最小限度の措置を講じようとするときは、委員会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要するため委員会で審議する時間的余裕がないことが明らかである場合は、この限りでない。
(令6規則10・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則10・旧第11条繰上)
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6規則10・一部改正)
確認項目 | 状態 | 評点 |
基礎、土台、柱又ははり | 次のいずれかに該当し、経過の観察が必要であるもの (1) 構造材が破損し、又は腐朽している。 (2) 基礎に複数箇所のひび割れがあり、又は破損している。 | 25 |
次のいずれかに該当し、将来的な倒壊のおそれのあるもの (1) 構造材が欠損し、又は複数箇所が腐朽している。 (2) 不同沈下により基礎の相当部分が宙に浮いている。 (3) 基礎が破断し、又は複数箇所が破損している。 (4) 建築物の傾きが1/60以上1/20未満である。 | 50 | |
次のいずれかに該当し、倒壊の危険のあるもの (1) 構造材の腐朽が著しい。 (2) 家屋が崩落し、又は崩壊している。 (3) 建築物の傾きが1/20超である。 (4) 基礎が崩れ、上部構造を支えられない。 | 100 | |
屋根 | 一部に剥落又はずれのあるもの | 15 |
著しい剥落があり、全体的に波打ち、穴が開き、その他変形しているもの | 25 | |
大部分が剥落し、構造材又は下地材が露出し、大きな不陸があり、その他著しく変形したもの | 50 | |
外壁 | 構造材又は下地材が露出しているもの | 15 |
構造材若しくは下地材が著しく露出し、又は下地材が破損して穴が開いているもの | 25 | |
構造材又は下地材の大部分が露出しているもの | 50 |
備考 建築物の倒壊等の程度は、各項目についての評点の合計が、60点未満の場合はaランクとし、60点以上80点未満の場合はbランクとし、80点以上100点未満の場合はcランクとし、100点以上の場合はdランクとする。
別表第2(第4条関係)
(令6規則10・一部改正)
建築物の倒壊等の程度 | 建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険の程度 | 判定 |
aランク | なし | A判定 |
あり | A判定 | |
bランク | なし | A判定 |
あり | B判定 | |
cランク | なし | B判定 |
あり | B判定 | |
dランク | なし | B判定 |
あり | C判定 |
備考
1 建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険の程度は、建築物倒壊時に建築物の部分が敷地外に広がる状況により判定するものとし、その算式は、次のとおりとする(H:倒壊のおそれのある建築物の部分までの高さ、W:倒壊のおそれのある建築物の部分から敷地境界線までの水平離隔距離)。
(1) H/W≦1 周辺への危険の程度なし
(2) H/W>1 周辺への危険の程度あり
2 建築物の危険度判定について、A判定は特段の措置を要しないものとし、B判定は管理不全空家等としての措置を要するものとし、C判定は特定空家等としての措置を要するものとする。
別表第3(第4条関係)
(令6規則10・一部改正)
第4条第1項第2号に規定する状態 | 判定 | |
該当しない | 1判定 | |
該当する | 法第13条第1項に基づく指導(以下この表において「指導」という。)が一定の期間に満たない場合 | 2判定 |
一定の期間以上指導を行っても改善していない場合 | 3判定 | |
備考
1 一定の期間は、建築物の倒壊等の程度に応じて市長が必要と認める期間とする。
2 建築物の危険度以外の判定について、1判定は特段の措置を要しないものとし、2判定は管理不全空家等としての措置を要するものとし、3判定は特定空家等としての措置を要するものとする。


(令6規則10・追加)

(令6規則10・追加)

(令6規則10・追加)

(令6規則10・追加)

(令6規則10・追加)

(令6規則10・追加)
