○みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、みやま市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、みやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号。以下「公開条例」という。)第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開制度の運用に関する事項について諮問に応じ調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者その他市長が認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了した後においても、当該委員は、後任者が委嘱されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、審査請求に関する審査の公平について、疑いを生ずる事由があると思慮するときは、当該審査に加わることを避けなければならない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、審査会の議決により公開することができる。

(定義)

第7条 この条例において「諮問庁」とは、第2条各号の規定により審査会に諮問した市の機関をいう。

2 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第2条第1号の諮問にあっては開示決定等に係る公開条例第2条第2項に規定する行政文書の提示、第2条第3号及び第5号にあっては保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された開示決定等に係る行政文書及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書及び保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、前条の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定の施行の際現に公開条例第21条及びみやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号。以下「保護条例」という。)第26条の規定により市に置かれたみやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 附則第1項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前にみやま市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の保護条例第24条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)