○みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年みやま市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第2条 審査会は、条例第8条第4項に規定する審査請求人等に条例第11条第1項の規定により提出資料の写しを送付するときは、提出資料の写しの送付通知書(様式第1号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧等)

第3条 審査請求人等は、条例第11条第2項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料を閲覧する場合は、審査会に対し、閲覧請求書(様式第2号)により請求するものとする。

2 審査会は、前項の請求があったときは、閲覧の可否を決定し、閲覧決定通知書(様式第3号)又は閲覧拒否通知書(様式第4号)により通知を行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による意見の聴取は、意見書等の送付又は閲覧に対する意見照会書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第11条第3項の規定による意見書の提出は、意見書等の送付又は閲覧に係る意見書(様式第6号)により行うものとする。

(答申書の送付)

第4条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、条例第12条の規定により7日以内に、答申書の写しを、答申書(写し)の送付について(様式第7号)に添付し、審査請求人及び参加人に送付するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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みやま市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)