○みやま市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和6年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市放置自動車の処理に関する条例(令和6年みやま市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第3条第3号に規定する相当期間は、10日とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(警告書)

第4条 条例第5条に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

(調査書の作成)

第5条 市長は、職員に条例第6条第1項及び第3項の規定による調査を行わせたときは、放置自動車調査書(様式第2号)を作成させるものとする。

(証明書)

第6条 条例第6条第1項及び第3項の規定による調査をしようとする者は、その身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第7条 条例第7条の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第4号)により行うものとし、撤去の期限は、勧告の日から起算して14日を経過した日とする。

(命令)

第8条 条例第8条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第5号)により行うものとし、撤去の期限は、命令の日から起算して14日を経過した日とする。

(通知等)

第9条 条例第9条第2項本文の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項ただし書の規定による表示は、放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第7号)により行うものとする。

(告示事項)

第10条 条例第9条第3項第10条第3項又は第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 形状、車種その他の形態等

(3) 移動年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車の引取りに関し必要な事項

(引取りの手続)

第11条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、引取申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、当該申請をした者が放置自動車の所有者等であると認めるときは、引渡書(様式第9号)を交付し、当該放置自動車を引き取った者は、受領書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(費用請求書)

第12条 条例第13条の規定による費用の徴収は、放置自動車費用請求書(様式第11号)により行うものとする。

(処理記録の整備)

第13条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第12号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日規則第35号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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(令7規則35・全改)

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(令6規則28・全改)

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(令7規則35・全改)

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(令7規則35・全改)

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みやま市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和6年7月1日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)