○みやま市放置自動車の処理に関する条例施行規則
令和6年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市放置自動車の処理に関する条例(令和6年みやま市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(放置となる期間)
第3条 条例第3条第3号に規定する相当期間は、10日とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。
(通知等)
第9条 条例第9条第2項本文の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第9条第2項ただし書の規定による表示は、放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第7号)により行うものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 形状、車種その他の形態等
(3) 移動年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車の引取りに関し必要な事項
(引取りの手続)
第11条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、引取申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。
(処理記録の整備)
第13条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月19日規則第35号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






(令7規則35・全改)

(令6規則28・全改)

(令7規則35・全改)


(令7規則35・全改)

