○みやま市放置自転車等対策条例施行規則

令和7年12月17日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市放置自転車等対策条例(令和7年みやま市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(警告書)

第3条 条例第3条第1項に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

(移動、保管までの期間)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。

(保管台帳の作成)

第5条 市長は、条例第3条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(告示事項)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等の車種、車体番号、防犯登録番号

(2) 自転車等が放置された場所

(3) 保管期間及び保管場所

(4) その他必要と認められる事項

(利用者等への通知)

第7条 市長は、条例第4条の措置により利用者等が明らかになった場合は、放置自転車等移動保管通知書(様式第3号)により当該利用者等へ通知するものとする。

(処分までの保管期間)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、3月とする。

(返還手続)

第9条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、本人確認ができる書類の提示を求め、確認後に返還するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(みやま市庁舎等管理規則の一部改正)

2 みやま市庁舎等管理規則(平成19年みやま市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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みやま市放置自転車等対策条例施行規則

令和7年12月17日 規則第36号

(令和8年1月1日施行)