○みやま市放置自転車等対策条例施行規則
令和7年12月17日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市放置自転車等対策条例(令和7年みやま市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(移動、保管までの期間)
第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。
(告示事項)
第6条 条例第4条に規定する規則で定める告示事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自転車等の車種、車体番号、防犯登録番号
(2) 自転車等が放置された場所
(3) 保管期間及び保管場所
(4) その他必要と認められる事項
(処分までの保管期間)
第8条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、3月とする。
(返還手続)
第9条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、本人確認ができる書類の提示を求め、確認後に返還するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(みやま市庁舎等管理規則の一部改正)
2 みやま市庁舎等管理規則(平成19年みやま市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


