○みやま市契約規則
令和8年3月9日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第21条)
第2節 指名競争入札(第22条―第25条)
第3節 随意契約(第26条―第29条)
第4節 せり売り(第30条)
第3章 契約の締結(第31条―第42条)
第4章 契約の履行(第43条―第49条)
第5章 補則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがあるもののほか、市の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 歳入徴収者 市長又はみやま市補助執行規程(平成19年みやま市訓令第4号)の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくはみやま市事務決裁規程(令和8年みやま市訓令第5号)の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 予算執行者 市長又はみやま市補助執行規程の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはみやま市事務決裁規程の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 契約権者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者をいう。
(6) 財産管理者 市長又はみやま市事務決裁規程の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(7) 公有財産売却システム インターネットを利用して行う市の公有財産及び物品の売払いに関する一連の事務処理をいう。
(事前決裁)
第3条 契約を締結しようとするときは、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書により決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 契約書案
(2) 入札公告案及び入札心得書案
(3) 入札保証金又は契約保証金を要するものにあっては、その調書
(4) 工事又は製造の請負契約にあっては、設計書及び仕様書
(5) 物件の購入に係るものにあっては、品質、数量等の調書及び仕様書
(6) その他市長が必要と認める書類
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、法第234条の3及び予算に特別の定めがあるものを除き、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に関する契約については、この限りでない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第5条 契約権者は、一般競争入札(以下この節において「入札」という。)に付するときは、当該入札期日の前日から起算して10日前(ただし、急を要する場合にあっては5日までに短縮することができる。以下「公告期間」という。)までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 郵便入札(郵便により行う入札をいう。以下同じ。)又は電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。以下同じ。)を使用する入札をいう。以下同じ。)の場合はその旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9に規定する見積り期間によらなければならない。
(資格の確認等)
第6条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る入札の場合における当該入札参加者の資格確認については、別に定める方法により行うことができる。
(予定価格)
第7条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第8条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、予定価格に100分の75から100分の92までの割合を乗じて得た額の範囲内において適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第9条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)が決定したときは、予定価格調書(様式第1号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
3 前2項の規定は、入札前に予定価格等を公表する場合には適用しない。
(入札保証金)
第10条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号のいずれかに該当する有価証券等を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券等の担保価額の算定については、次に規定するところによる。
(1) 国債又は地方債 額面金額
(2) 手形交換所に加盟した確実な金融機関が保証した約束手形 額面金額の10分の8
(3) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8
(4) 市長が確実であると認める社債券 時価の10分の8
(5) 市長が確実であると認める定期預金債券 額面金額の10分の8
(6) 銀行その他確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(7) 前各号に掲げるもののほか、確実と認められる担保で市長が別に定めるもの 市長が定める金額
2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、公有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上の額の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(3) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
2 契約権者は、前項の規定により入札保証金等の全部又は一部の納付又は提供の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとに整理しておかなければならない。
3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
2 前項の規定による入札保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号。以下「財務規則」という。)第3章の例による。
3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る保管証書(様式第3号)を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の還付)
第13条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対してはその者と締結する契約が確定した後に、それぞれ入札保証金等の納付者から入札保証金等還付請求書(様式第4号)及び当該入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る入札の場合における入札保証金等の還付については、別に定める方法により行うことができる。
(入札手続)
第14条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第5号)を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該入札書とみなし、契約権者の使用する電子計算機に備えられたファイルへ記録されたときに当該入札が行われたものとする。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
5 前各項の規定にかかわらず、郵便入札及び電子入札を行う場合に必要な事項は、それぞれ別に定める。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 電子入札の場合において、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)がない入札書
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(入札執行の停止又は中止)
第16条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。
(再度入札)
第17条 契約権者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、第14条第1項の規定を準用する。
(開札)
第19条 開札は、令第167条の8の規定により行わなければならない。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、令第167条の9の規定によりくじを行わなければならない。
(落札通知)
第20条 落札者が決定したときは、直ちに入札者に対し落札決定があった旨を通知するとともに、落札者に対し契約締結についての要件を通知しなければならない。ただし、入札者の在席があれば、口頭で告知することをもって足りる。
(入札経過の記録)
第21条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、次の事項を記録した入札経過書を作成しなければならない。
(1) 入札に付した事項
(2) 施行方法
(3) 入札(決定)日時
(4) 入札の経過(せり売りの場合は省略可)
(5) 決定金額(税込額)
(6) 落札者氏名
(7) せり売り人(せり売り以外の場合は省略)
(8) 立会人
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札経過に関し必要な事項
第2節 指名競争入札
(入札者の指名及び通知)
第22条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を市長が特に必要と認める場合を除くほか、5人以上指名しなければならない。
(入札者の変更)
第23条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。
(入札保証金)
第24条 第10条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付させず、又は提供させないことができる。
(1) 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 指名競争入札に付する場合において、令第167条の11の規定に基づき、市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供の免除をするときは、指名競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
第3節 随意契約
(範囲)
第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる額を超えてはならない。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約によることができるときの手続は、あらかじめ契約の発注見通しを公表し、契約を締結する前において契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表し、及び契約を締結した後において契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表することとする。
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
第27条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
(見積書の徴取)
第28条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物の購入
(3) 土地及び建物の購入又は借上げ
(4) 1件の予定価格が3万円未満のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
第4節 せり売り
(せり売り)
第30条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、当該決定の日から起算して7日以内(みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)に契約書又は仮契約書(議会の議決に付すべきものに限る。)を作成し、契約の相手方と共に記名押印しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通(保証人がある場合は、3通)を当該契約の相手方に送付しなければならない。
3 前項の規定により契約書案の送付を受けた当該契約の相手方は、当該契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。
4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通(保証人がある場合は、2通)を当該契約の相手方に送付しなければならない。
(契約書の記載事項)
第32条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、省略することができる。
(1) 工事等の名称及び内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
(9) 工事等の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(14) 工事等の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、省略することができる。
(1) 給付の内容
(2) 契約代金の額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め
(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期
(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め
(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(議会の議決に付すべき契約についての措置)
第33条 契約権者は、みやま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年みやま市条例第53号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、議会の議決を得た場合に本契約として成立する旨及び契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、仮契約を解除することがある旨を相手方に告げ、かつ、これらの旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が50万円未満であり、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。ただし、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。
(契約保証金)
第35条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付させ、又は提供させなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合における契約保証金の額は、当該入札に係る入札保証金の額と同額とする。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
3 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。
4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに代わる担保を追加して納付させ、若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は納付を還付するものとする。
(1) 契約の相手方が、官公署その他市長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本市と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約の相手方が過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事に係るものを除く。)を数回以上にわたり締結している者であって、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5) 請負代金又は契約代金の額が50万円(工事及び製造の請負契約にあっては、300万円)未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。
(7) 契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体又は市長が別に定めるもので、市長が契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
(8) 市において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(9) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(11) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(12) 市において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(13) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、前項第2号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
3 契約権者は、第1項第3号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金の納付)
第37条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金等を納付させ、又は提供させなければならない。
(連帯保証人)
第38条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能力を有し、かつ、市長が確実と認める連帯保証人を立てさせるものとする。
(1) 請負契約又は物品の購入等の契約を締結するとき(特に市長が連帯保証人を立てさせる必要があると認めるときを除く。)。
(2) 前号に掲げるもの以外の契約を締結する場合にあっては、契約金額が50万円以下であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の性質若しくは目的により連帯保証人を立てることが困難と認めるとき、又は市長がその必要がないと認めるとき。
2 前項の連帯保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(遅延利息)
第39条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額としなければならない。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除等)
第40条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。
(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(契約保証金等の還付)
第41条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金等還付請求書(様式第4号)及び当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。
(違約金)
第42条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付し、又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 契約権者は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記することができる。
第4章 契約の履行
(監督)
第43条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。
(検査)
第44条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。
2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。
6 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、完成検査調書又は検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第45条 契約権者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、監督報告書又は検査調書を徴し、その確認をするものとする。
(連帯保証人への履行請求)
第46条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(部分払)
第47条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき500万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。
3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払をまだ1度もしていない場合
出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金又は契約代金の額)
(2) 部分払を既にしている場合
(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-前払金額/請負代金又は契約代金の額)
4 前項の場合において、工期が2年度以上にわたる契約については、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払をまだ1度もしていない場合
出来高金額×(9/10-当該年度の前払金額/当該年度の出来高予定額)
(2) 部分払を既にしている場合
(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-当該年度の前払金額/当該年度の出来高予定額)
5 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。
請負代金又は契約代金の額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
5,000万円未満 | 2回以内 | 1回 |
5,000万円以上2億円未満 | 3回以内 | 2回以内 |
2億円以上 | 契約権者が市長の承認を得て契約の相手方と協議して定める回数 | |
(公共工事費前金払)
第48条 契約権者は、契約者が保証事業会社と前払法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証契約書を寄託した場合は、当該工事に要する経費については、契約金額が300万円以上のものに限り、前金払をすることができる。
2 前金払の額は、契約金額の10分の4以内の額とする。
3 第1項の前金払について、既に支出した当該前金払に追加してする前金払(以下この条において「中間前金払」という。)の割合は、契約金額の10分の2以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 第1項の前金払の使途の範囲は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限る。
6 契約金額を減額した場合において、先に支出した前金払の額が減額した契約金額に対して所定の率を超えるときは、その超える部分については、契約金額変更後最初の部分払をするときに決裁しなければならない。
7 繰越明許費に係る工事であって翌年度にわたるものにおける前金払は、契約金額の総額に対してすることができる。
(対価の支払)
第49条 第44条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 予算執行者は、第40条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。
第5章 補則
(権利義務の譲渡等の禁止)
第50条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第51条 契約の相手方は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(契約不適合責任)
第52条 契約の目的物に対して、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)であることを理由とした履行の追完、損害賠償又は代金の減額の請求期間は、契約の目的物の引渡しの日から2年以内とする。ただし、その契約不適合が契約の相手方の故意又は重大な過失により生じたものであるときには、契約不適合に関する契約の相手方の責任については、民法の定めるところとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約不適合責任の期間を別に定めることができる。
(その他)
第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、令和8年度以後に締結する契約について適用し、令和7年度までに締結した契約については、なお従前の例による。












