○みやま市公有財産規則

令和8年3月9日

規則第9号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第8条)

第3章 管理(第9条―第22条)

第4章 処分(第23条―第28条)

第5章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがあるもののほか、市の公有財産に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各部等の長 みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)第2条に定める部の長並びにみやま市教育委員会組織規則(平成19年みやま市教育委員会規則第4号)第2条に定める部の長、消防長及び議会事務局長をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはみやま市事務決裁規程(令和8年みやま市訓令第5号)の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 契約権者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者をいう。

(6) 財産管理者 市長又は次条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(総括)

第3条 企画部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 企画部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の管理区分)

第4条 財産管理者は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、所管区分が明確でないとき又は2以上の課において事務若しくは事業の用に供するときは、市長が所管を定める。

(1) 行政財産 その財産を事務又は事業の用に供している主管課長

(2) 普通財産 企画部長

2 前条第2号の規定にかかわらず、企画部長は、次の各号に掲げる場合においては、用途廃止以前の財産管理者に当該普通財産の管理をさせることができる。

(1) 取り壊しの目的をもって用途を廃止した場合

(2) 普通財産を処分し、交換し若しくは信託する場合

(3) 企画部長において管理することが著しく不適当と認められる場合

第2章 取得

(公有財産の取得等)

第5条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置を採った後でなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第6条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第1号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(土地の境界の確認等)

第7条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱を設置し、境界標柱確認に関する覚書(様式第2号)を作成しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第8条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第3号)により市長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第9条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に務めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳(様式第4号)及び関係図面との符合

(財産台帳)

第10条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(現況報告)

第11条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(様式第5号)を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第12条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第6号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第6号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第8号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書(様式第9号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを企画部長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第13条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書(様式第10号)によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第14条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第11号)を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可決議書(様式第12号)前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第13号)を交付しなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第15条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第16条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第17条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第18条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付け)

第19条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第14号)に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第15号)に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第20条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書(様式第14号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更申請書(様式第16号)」と、「普通財産貸付決議書(様式第15号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更決議書(様式第17号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(担保)

第21条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第22条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

第4章 処分

(普通財産の売却又は譲与)

第23条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第24条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第25条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記事項又は登録事項証明書

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第23条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(延納利息の率)

第26条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第27条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置を採らなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(延納の取消し)

第28条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。

2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

第5章 補則

(公有財産管理事務の事前合議)

第29条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、企画部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種類替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(財産管理者との協議)

第30条 契約権者は、普通財産を貸し付け、売却し、譲与し、又は交換しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第31条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、公有財産に関する事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、令和8年度以後の公有財産に関する事務について適用し、令和7年度までに行った公有財産に関する事務については、なお従前の例による。

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みやま市公有財産規則

令和8年3月9日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和8年3月9日 規則第9号