○みやま市空き家・空き地バンク制度事業者登録事務取扱要領
令和8年4月1日
告示第67号
みやま市空き家バンク制度事業者登録事務取扱要領(平成24年みやま市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和8年みやま市告示第64号。以下「空き家バンク要綱」という。)に基づくみやま市空き家・空き地バンク制度の趣旨に賛同し、市からの紹介を受けて取引を媒介する事業者(以下「事業者」という。)の登録事務について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録要件)
第2条 事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 市内に事業所を置いていること。
(3) 市税等を完納していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(事業者の募集)
第3条 市は、広報、市のホームページ等により、みやま市空き家・空き地バンク制度の趣旨に賛同する事業者を募集する。
(登録申請等)
第4条 登録を希望する者は、空き家・空き地バンク制度事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは、事業者として登録するものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、空き家・空き地バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者であるとき。
(1) 登録内容に虚偽があることが判明したとき。
(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 登録事業者の所在が不明となったとき。
(4) 市長が登録事業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が抹消され、事業者に損害が発生した場合であっても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録事業者の役割)
第7条 登録事業者は、空き家バンク要綱第5条に規定する登録者(以下「空き家バンク登録者」という。)からの依頼に基づき、不動産取引の媒介を行う。
2 登録事業者は、空き家バンク要綱第4条第3項に規定する空き家台帳への登録を希望する者からの依頼に基づき、申請者として登録申請の手続きを行う。
(媒介に係る報酬)
第8条 空き家バンク要綱及び本要領の規定に基づく業務により取引が成立した場合に登録事業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(登録事業者の責務等)
第9条 登録事業者は、次に掲げる事項を留意の上、媒介を行うものとする。
(1) 登録事業者は、空き家バンク登録者その他空き家バンク要綱に係る制度利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとする。
(2) 登録事業者は、取引等に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理するものとし、市は一切の事項について責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




