○守谷市職務執行基本規程

平成6年3月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、本市の行政事務執行における権限行使の原則並びに各職位の職務及び責任に関する事項を規定し、職務遂行の明確化並びに業務運営の効率化及び行政執行の積極化に資することを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 部長、課長、係長等の職にある者は、この訓令に定める権限行使の原則並びに職務及び責任事項を熟知し、その職責の遂行に努力しなければならない。

(疑義の解釈)

第3条 この訓令に定める権限の行使及び責任権限の範囲について疑義を生じたときは、市長がこれを裁定する。

(用語の意義)

第4条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務

(3) 責任事項 職務を果たすために遂行しなければならない特定の活動をいう。

(4) 権限 一つの責任事項を遂行するための決定を行う権利

(5) 決裁 市長及び会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(6) 専決 市長及び会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(7) 代決 決裁権者若しくは専決権者が不在のとき、事故があるとき、又は欠けたとき(市長及び会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)は、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。

(8) 調整 内部機能、業務又はその執行体制、配属職員の運営等について、意見又は考え方等を一つの方向に統合することをいう。

(9) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(10) 合議 決定案について関係部門の承認、確認等を必要とする協議調整をいう。

(11) 部長、課長、係長等 守谷市行政組織規則(平成2年守谷町規則第24号)及び守谷市職員職名規則(昭和61年守谷町規則第9号)に定める部長、参事、次長、参事補、課長、副参事、課長補佐、主査、係長及び主幹(それぞれ相当職を含む。)をいう。

(12) 特に重要な事項

 市政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

 市議会において審議の対象となる事項

 市長の特別の指示により処理する事項

 法令の解釈上、疑義のある事項

 異例に属し、先例となるような事項

 紛議論争のあるもの、又は将来それらの原因となるおそれのある事項

 将来において市の義務負担が生じると認められる事項

 その他前各号に準じた重要な事項

(権限行使の基準)

第5条 権限の行使に当たっては、おおむね、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 各職位の職務は、自らこれを行使しなければならない。

(2) 指示された方針又は基準がある場合は、それに従って行使しなければならない。

(3) 職位の権限事項は、直属の上級職位の権限を分担補佐するものであり、直属の下級職位の権限行使について、その結果に対する全責任を免れない。

(4) この訓令の定めるところによる職務の遂行及び権限の行使は、市長部局外に対する行為について原則的に市長名をもって行うものとする。

(5) 職務権限の行使は、原則的に直属の下級職位を超えて直接命令し、又は直属の上級職位を超えて直接報告する等、指揮命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

(6) 各職位は、自己の権限内であると思われる事項であっても、他の部門と関係あるものについては必ず協議し、他の部門の長の権限を侵したり、調和を乱してはならない。

(7) 新たな業務が生じた場合、この訓令にかかわらず特定の職位に権限を付与することができる。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。

(8) 各職位は、法令、条例、規則等に従い、職務の遂行と権限の適切な行使に当たらなければならない。

(9) 各職位は、この訓令により自己の権限内と判断される事務であっても、第4条第12号に掲げる特に重要な事項に該当するものあるいは特に上司の審査を受ける必要があると認められるものは、上司の決定又は供覧に付さなければならない。

(10) この訓令又はその他の規則、規程等で合議が必要と定められている事項については、当該合議が整うまで、決定の効力は生じないものとする。

(権限行使、代決の効力)

第6条 この訓令に基づく権限の行使及び代決による行為は、市長の行為と同一の効力を有する。

(情報の伝達)

第7条 職員は、文書その他の情報を入手したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

2 決裁権者は、職員が適切な情報の受入れ又は伝達を容易ならしめるよう、その方針、経過等の明示その他必要な指導を行わなければならない。

3 各職位は、自ら収集し、又は報告された情報のうち、決定に関係あると認められるものについては、自ら当該主務責任者に指示し、又は報告しなければならない。

(起案書等の作成)

第8条 決裁権者は、収集した情報資料に基づき主務責任者に方針あるいは計画を示し、起案書の作成を指示するものとする。

2 主務責任者は、前項の指示を受けたときは直接起案し、又は当該実務担当者に起案させるとともに、当該案件が他の部門の業務に関連するときは、当該部門の主務責任者と協議調整を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該事務担当者は、起案書を作成することができる。

(協議調整及び合議)

第9条 協議調整は、原則として主務責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者と行うことができる。

2 協議調整は、会議等によって行う。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、起案書をもって合議する。

3 協議調整が不調の場合は、決裁権者自ら調整に当たるものとする。なおかつ不調の場合の調整は、決裁権者の直上位者が行う。

(意思決定に係る責任)

第10条 意思の決定に関し、決裁権者は決定について、主務責任者は起案書の作成及び協議調整について、協議調整を指定された者は当該協議調整について、起案書を作成した事務担当者は当該作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。

(意思決定への参画)

第11条 市長の最高意思決定への参画、補佐その他重要事項の審議並びに部内、他部門との関連事項等の協議調整及び意思の疎通、情報伝達等のために、庁議を置く。

2 庁議の設置及び運営に関する事項は、別に定めるところによる。

(決定の順序)

第12条 事務は、原則として主務責任者の意思決定後、順次上位者の決定、関係部門との協議調整、合議を経て決裁権者の決定を受けなければならない。

(事案決定手続)

第13条 市長の権限に属する事案の決定については、この訓令に定めるもののほか別に定めるところによる。

(権限の再委譲)

第14条 専決権者は、業務処理の効率化その他住民福祉の向上に寄与できると認める場合は、自己の権限の一部を直下位者に委譲することができる。

2 権限を再委譲しようとする場合は、その事項と理由及び委譲しようとする直下位者の職氏名を記入した文書をもって市長の承認を受けなければならない。この場合、総務部長と協議調整を行うものとする。

3 第1項の規定による権限の再委譲をしても、委譲者は、その結果に対する全般的責任及びその行使についての監督の責任を免れない。

(報告の義務)

第15条 この訓令又は別に定める規則、規程等により市長の職務権限の一部を任された者は、自己の責任事項と権限をどのように遂行したか又はしようとしたかを次の各号に掲げる基準により、直上位者に説明報告する義務を負う。

(1) 職務権限の範囲内で処理した事項中、重要であると認めた事項についてはその都度報告する。

(2) 職務権限の範囲内で処理した事項中、前号以外のものについては、定期的に報告するものとする。

(報告を受けた者の義務)

第16条 前条により報告を受けた者は、その内容を検討し、行政需要その他市役所内外の環境、所管業務の位置等についての変化がみられた場合、あるいは計画等との間に有意な違いがみられた場合には、その要因を追求分析し、必要な調整又は対策管理を行わなければならない。

(部長の職務)

第17条 部長は、市長及び副市長の指揮監督を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 市長の政策決定及び職務遂行の補佐

所管業務の置かれている位置及び将来の洞察並びに業務の運営状況及び問題点についての通意と主体性を持った判断やビジョンを保有し、政策及び行政運営方針の策定その他重要事項について市長の意思決定への参画並びに市長及び副市長の職務遂行を補佐する。

(2) 所管業務の実施計画(執行計画)策定並びに部内の統括、調整及び管理

 決定された計画及び行政方針に基づき、次長及び所属課長(相当職を含む。)と事務事業執行計画、事業予算及び職員配置等についての総合調整を行い、部としての事務事業執行計画を策定する。

 所管業務の遂行上必要な情報等を収集し、分析し、上司及び部下に対し、適時適切な情報の提供あるいは伝達を行う。

 所管業務の執行について、常にその実態及び動向を掌握し、有意な問題点が把握された場合には必要な調整又は対策管理を行う。

 計画あるいは方針に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの、その他特に重要な事項に属すると考えられるものは、その都度副市長を通じて市長に報告し、その指示を受け、問題の解決又は対応に努める。

 業務の効率的かつ積極的運営による行政効果の拡充強化を図るため、内部組織、部の所管業務に係る予算並びに所管に属する施設の適切な運用及び必要な管理を行い、問題点を把握し、その解決に努める。

 決定された計画及び方針に基づき、部としての努力目標を設定し、自らこれの達成に努めるとともに、次長及び所属課長に具体的到達目標の展開と達成のための指導助言を行う。

(3) 部等相互間との調整、連絡、協力及び協調

 庁議において市行政の重要施策について、関係部門間の調整及び部相互間に関係のある事項について協議、報告、連絡を行い、業務の円滑な執行又は基本方針の策定に協力する。

 行政施策、財政負担等の変更等に係る国、県からの通達、他団体の政策情報、市民からの陳情、要望、訴訟その他これに類する重要な情報を入手した場合は、市長、副市長に報告するとともに、関係部課に情報の提供を行う。

 庁議又は部長会議等における決定事項、必要な伝達事項を部内に周知する。

 所管業務に関する課長(相当職を含む。)の意見を聴取整理し、又は必要あると認める事項について上司に報告するとともに、庁議又は部長会議に付議又は提案する。

(4) 部内組織及び人事労務管理

 配属職員がその職務の遂行に当たり、最善の努力を払い、有効な方法で業務処理が果たせるよう必要な指導教育、能力開発及び自主自発力の醸成に努めるとともに、自らも必要な努力を行い垂範する。

 配属職員の業績及び努力に対する適切な評価、建設的意見の聴取採用を行うとともに、その意欲の高揚、自己啓発の促進に努める。

 次長及び所属課長と意思の疎通を図り、人間関係の維持改善並びに下意上達、上意下達の円滑化に努める。

 管理監督者教育を推進するとともに、自らも適切な研修及び能力開発を次長及び所属課長に対して行い、その管理監督能力を高めるよう指導育成に当たる。

 新規発生事業あるいは特定部門での増大業務への対応の必要があるとき、業務処理の遅滞があるとき、緊急又は一定期限までに業務処理を完了させる必要があるとき、その他必要があると認めるときは、配属職員を流動的に配置し、業務が能率的に執行できるよう調整する。

 配属職員の労務管理、安全管理、衛生管理を行うとともに、次長及び所属課長に対し、必要な指導助言を行う。

 配属職員の人事考課、昇格又は他部等への異動その他人事についての内申を行い、職員の知識経験の高度化、適材配置に資する。

(5) 対外的業務の処理

所管業務の職務遂行に必要な国、県その他関係機関、団体との折衝連絡等、重要な対外業務を処理する。

(参事)

第17条の2 参事の職にあるものは、部長等の指揮監督を受け、部等の事業計画あるいは問題点の解決、対応並びに部等の意思決定に参画し、部等の重要な特定事務を掌理するとともに、部内の機能運営に必要な調整管理を行う。

(次長の職務)

第18条 次長は、部長の指揮監督を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 部長の意思決定への参画及び部長の職務を代理するとともに、部長の職務遂行を補佐する。

(2) 所属課長が所管業務を遂行するための適時適切な指導を行うとともに、援助協力する。

(3) 分掌する事務を統括、調整及び管理する。

(4) 分掌する事務の執行に係る部長への報告及び意見を具申する。

(参事補)

第18条の2 参事補の職にあるものは、部長等の指揮監督を受け、部等の事業計画あるいは問題点の解決、対応並びに部等の意思決定に参画し、部等の重要な特定事務を掌理するとともに、部内の機能運営に必要な調整管理を行う。

(課長の職務)

第19条 課長は、部長及び次長の指揮監督を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 部長の職務遂行の補佐

 部の諸計画の立案に参画し、部長の職務遂行を補佐する。

 所管業務の位置を認識し、将来の洞察並びに業務の運営状況及び問題点等についての意思の疎通を図り、自己の判断、意見を部長に具申する。

(2) 所管業務の実施計画(執行計画)策定及び内部管理

 決定された計画及び行政方針に基づき、所属する副参事、課長補佐、主査、係長、主幹(以下「所属幹部職員」という。)と業務の実施計画、予算等を協議立案し、部長にその執行方針及び内容を説明、承認を受けるとともに、決定後の実施について、所属幹部職員に対し必要な指揮監督を行う。

 所管業務遂行上必要な情報等を収集分析し、部長及び次長並びに所属幹部職員に対し、適時適切な情報の提供あるいは伝達を行う。

 所管業務の執行について、常にその実態及び動向を掌握し、有意な問題点が把握された場合には、必要な調整又は対策管理を行う。

 計画あるいは方針に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの、その他特に重要な事項に属すると考えられるものは、その都度次長を通じて部長に報告し、その指示を受け、問題の解決又は対応に努める。

 業務の効率的かつ積極的な運営による行政効果の拡充強化を図るため、内部組織、課の所管業務に係る予算並びに所管に属する施設の適切な運用及び必要な管理を行い、問題点を把握し、その解決に努める。

 決定された計画及び方針に基づき、課としての努力目標を設定し、自らこれの達成に努めるとともに、所属幹部職員に具体的到達目標の展開と達成のための指導助言を行う。

(3) 課等相互間との調整、連絡、協力及び協調

所管業務の執行について、関係課等と緊密に調整又は連絡を行い、協力し、協調する。

(4) 課内組織及び人事労務管理

 配属職員がその職務の遂行に当たり、最善の努力を払い、有効な方法で業務処理が果たせるよう必要な指導教育、能力開発及び自主自発力の醸成に努めるとともに、自らも必要な努力を行い垂範する。

 配属職員の業績及び努力に対する適切な評価、建設的意見の聴取採用を行うとともに、その意欲の高揚、自己啓発の促進に努める。

 所属幹部職員と意思の疎通を図り、人間関係の維持改善及び下意上達、上意下達の円滑化に努める。

 管理監督者教育を推進するとともに、自らも適切な研修及び能力開発を所属幹部職員に対して行い、その管理監督能力を高めるよう指導育成に当たる。

 所管業務の能率的、効率的処理のため、配属職員の資質及び能力に適合した業務の割当配分を行う。

 配属職員の労務管理、安全管理、衛生管理を行うとともに、所属幹部職員に対し必要な指導助言をする。

(5) 対外的業務の処理

所管業務の職務遂行に必要な国、県その他関係機関、団体との折衝連絡等、対外的業務を処理する。

(副参事)

第19条の2 副参事(相当職を含む。)の職にあるものは、課長の指揮監督を受け、課等の事業計画あるいは問題点の解決、対応並びに課等の意思決定に参画し、課等の重要な特定事務を掌理するとともに、課内の機能運営に必要な調整管理を行う。

第20条 削除

(課長補佐の職務)

第21条 課長補佐(相当職を含む。)は、課長の指揮監督を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 課の諸計画の立案に参画し、課長の職務遂行を補佐する。

(2) 決定された計画及び行政方針に基づき、所属する主査、係長及び主幹と業務の実施計画、予算等を協議立案し、課長にその執行方針及び内容を説明、承認を受けるとともに、決定後の実施について、主査、係長及び主幹に対し、必要な指揮監督を行う。

(3) 主査、係長及び主幹が所掌業務を遂行するための適時適切な指導を行うとともに、援助協力する。

(4) 分掌する事務を統括、調整及び管理する。

(5) 分掌する事務の執行に係る課長への報告及び意見を具申する。

(主査)

第21条の2 主査(相当職を含む。)の職にあるものは、課長の指揮監督を受け、課等の事業計画あるいは問題点の解決、対応並びに課等の意思決定に参画し、課等の重要な特定事務を掌理するとともに、課内の機能運営に必要な調整管理を行う。

(係長及び主幹の職務)

第22条 係長及び主幹(相当職を含む。)は、課長の指揮監督を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 課の計画策定及び意思決定への参画

課等の事業計画あるいは問題点の解決、対応及び課等の意思決定に参画し、課長の職務遂行を補佐する。

(2) 所掌業務の処理、調整及び報告

決定された計画及び方針に基づき、所掌する業務に関する具体的な執行計画を作成し、関係部門と協議調整の上、課長の承認を得て執行に当たる。

(3) 所掌業務の職員への割当て

所属職員への業務割当てについて、適性、能力等について課長に対し意見を具申する。

(4) 係長等の相互間の連絡、調整

他の係長及び主幹と相互に業務の執行について緊密に連絡し、協力、協調する。

(5) 配置職員の指揮監督

配置された職員を直接的に指揮監督し、必要に応じて課長に報告し、指示を受け、適切な指導を行う。

(6) 所掌業務の改善

所掌する業務の運営及び執行のための方法、システム等について意見を述べるとともに、改善する必要があると認められる場合には、改善案を作成し、課長の承認を得て実施する。また、配置職員の提案を積極的に取り上げ、自己の意見を添えて課長に具申するとともに、その実施について助言指導する。

(7) 配置職員の安全衛生管理

職場の安全衛生環境並びに配置職員の健康状態等に留意し、適切な対応及び指導、相談を行うとともに、必要に応じて課長に報告あるいは協議する。

(8) 勤務意欲の高揚とチームワークの確立

 配置職員と意思の疎通、人間関係の円滑化を図り、その苦情等を自ら解決し又は課長の指示を受けて解決する。

 職場研修を実施し、配置職員の自主自発力、勤務意欲の高揚を図るとともに、常に協力協調体制の確立と維持に努める。

(責任及び権限)

第23条 各職位は、この訓令に定める職務に従ってその遂行について責任を負い、かつ、その職務の遂行に必要な権限を行使する。

2 各職位は、守谷市事務決裁規程(平成2年守谷町規程第8号)に定める専決事項についての権限を有する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月4日訓令第12号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

守谷市職務執行基本規程

平成6年3月28日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年3月28日 規程第4号
平成8年4月4日 訓令第12号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第1号