○守谷市文書規程

平成10年8月28日

訓令第4号

目次

第1章 総則

第2章 文書の収受及び配布

第3章 文書の処理

第4章 文書の施行

第5章 文書の管理

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書主管課 総務課をいう。

(2) 文書主管課長 総務課長をいう。

(5) 課長 課の長をいう。

(6) 主務部 主務課の属する部をいう。

(7) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(8) 主務部長 主務部の長をいう。

(9) 主務課長 主務課の長をいう。

(10) 主務係長 主務課の当該文書に係る事案を所掌するグループの長をいう。

(11) 保管 文書を主務課の事務室内に収納し、当該主務課が管理することをいう。

(12) 保存 保管期間が経過した文書を主務課長が文書主管課長の指示に従い、文書庫に収納し、管理することをいう。

(13) 収受 郵送又は使送によって市に到達した文書を、所定の手続きによりその到達を確認する一連の行為をいう。

(14) 供覧 上司の閲覧に供することをいう。

(15) 回覧 職員一般に回覧することをいう。

(16) 回議 起案者の直属の上司に承認を求めることをいう。

(17) 合議 起案者と直接の所属関係にない他の部課に承認を求めることをいう。

(18) 施行 決裁文書に基づき市の意思を相手方に伝達する手続きをいう。

(19) 未完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わらないもの、施行を要する文書で施行が終わらないもの及び施行を要しない文書で決裁が終わらないものをいう。

(20) 完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

2 文書は、正確に、やさしく、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。

3 文書は、市政情報の公開に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。

(文書の種類)

第3条の2 文書は、法規文書、公示文書、令達文書及び一般文書に区分する。

2 法規文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

3 公示文書は、次のとおりとする。

(1) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するもの

(2) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

4 令達文書は、次のとおりとする。

(1) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公示するもの

(2) 指令 特定の者に対し、法令の規定又は職務上の権限に基づき、許可、認可、命令等の処分を内容とするもの

(3) 通達 指揮監督権に基づいて所属の機関又は職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈及び運用の方針を指示し、若しくは命令するもの

5 一般文書は、法規文書、公示文書又は令達文書以外の文書とする。

(文書主管課長の職責)

第4条 文書主管課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように常に文書事務に関し必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職責)

第5条 課長は、常に所属の職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

(文書公開審査員)

第6条 課における市政情報の公開制度の円滑な推進を図るため、各課に文書公開審査員を置く。

2 文書公開審査員は、課長補佐又は主査の職にある者のうちから課長が指名する。ただし、これらの職を置かない課にあっては、課長をもって充てる。

3 文書公開審査員は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 市政情報の公開に係る文書の公開又は非公開の審査に関すること。

(2) その他市政情報の公開に係る文書の取扱いについての指導に関すること。

(文書主任)

第7条 課における文書管理の指導、改善及び維持発展を図るため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、庶務担当係長をもって充てる。ただし、当該職員に事故あるとき又は欠けたときは、主務課長が指定する者を充てることができる。

3 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 起案文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書の編さん及び引継ぎに関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) ファイリングシステムの指導、管理、改善、運用及び維持発展に関すること。

(7) ファイル基準表の作成に関すること。

(8) その他文書の取扱いに関すること。

(ファイリング事務担当者)

第8条 ファイリングシステムの維持管理等について文書主任を補佐するため、各グループにファイリング事務担当者を1人置く。

2 ファイリング事務担当者は、係内の事務に精通している者のうちから課長が選任する。

3 課長は、ファイリング事務担当者を選任し、又は選任替えしたときは、直ちに文書主管課長に報告しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(収受及び配布手続)

第9条 文書主管課に到着した文書は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 市長又は副市長の供覧を要する文書 主務課に配布して内容を確認した後、会計年度により設けられた様式第1号の文書収受簿(以下「文書収受簿」という。)に所要事項を記入し、会計年度による一連番号を付すとともに、様式第3号の供覧用紙(以下「供覧用紙」という。)を用いて市長又は副市長に回付する。

(2) 電報 開いて様式第2号の特殊郵便等受付簿(以下「特殊郵便等受付簿」という。)に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 書留郵便物 開かないで特殊郵便等受付簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。

(4) 金券、現金及び有価証券等 開かないで特殊郵便等受付簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。文書主管課職員及び主務課職員合わせて2人以上の立会いの上、封筒を開いて金額を確認し、金額欄にその額を記入する。

(5) 小包郵便物及び自動車便等による荷物 主務課に配布する。

(6) その他の文書 主務課に配布する。

2 前項第2号から第4号までの文書は、文書主管課において処理し、第1号第5号及び第6号の文書は、主務課において処理する。

3 第1項第2号から第4号までの文書等を受領した職員は、署名又は押印をしなければならない。

4 文書主管課に到着した文書のうち、文書主管課において収受する文書以外の文書は、直ちに主務課に配布しなければならない。

5 文書の配布を受けた主務課は、当該文書を開き、内容を確認した上、収受する。ただし、刊行物、ポスターその他これらに類する文書で主務課長が認めた場合は、収受の手続を省略することができる。

6 主務課は、会計年度により設けられた文書収受簿に所要事項を記入し、会計年度による一連番号を付すとともに、供覧用紙を用いて主務部長に回付するものとする。ただし、定例又は簡易な文書で起案を必要としないものについては、文書収受簿の記入及び一連番号を省略することができる。

7 直接主務課に持参された文書のうち第1項第2号から第4号までに該当する文書は文書主管課に回付するものとする。ただし、主務課長が認めた文書については、この限りでない。

8 2以上の課に関係ある文書又は配布すべき課が明らかでない文書については、文書主管課長は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

9 不服申立て等で収受の月日が権利の得喪に関係ある文書を収受したときは、最初に収受した者が当該文書の余白に収受の時間を明記し、その部分に認印し、封筒はこれに添付するものとする。

10 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、文書主管課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(経由文書の処理)

第10条 市を経由して関係上級機関に進達しなければならない文書は、様式第4号の文書経由簿に所要事項を記入するとともに、当該文書の余白に様式第5号の経由印を押し、これに所要事項を記入の上、処理しなければならない。

(勤務を要しない時間に到着した文書の収受)

第11条 勤務を要しない時間に到着した文書の収受については、前2条の規定にかかわらず、当直員が受領し、当直終了後文書主管課長に引き継ぐものとする。

(文書の返付)

第12条 第9条の規定により配布を受けた文書で当該課の所管に属しないものがある場合は、直ちに文書主管課に返付しなければならない。

第3章 文書の処理

(処理の方針)

第13条 主務課長は、回付された文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して担当係長に配布し、速やかにその処理をさせなければならない。

(回覧)

第14条 起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結する文書は、関係者に供覧するものとする。

2 起案による処理に着手する前に供覧する必要のある文書又は陳情等でその内容により早急に処理することができない文書は、その旨及び処理に方針等を付記し、前項に準じて供覧しなければならない。

3 供覧は、原則として供覧用紙を用いて行うものとする。

第15条 削除

(即日起案の原則)

第16条 起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第17条 起案は、原則として様式第6号の起案用紙を用いて行うものとする。

(起案に当たっての注意)

第18条 起案に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 字体は、はっきりと書き、文章も一読して分かるようにやさしく、簡単なものとすること。

(2) ファイル分類、公開・非公開の区分及び非公開とする部分、理由等を記入し、並びに保存(保管)年限、施行上の取扱いを表示すること。

(3) 事案が定例又は簡易なものを除き、起案の根拠、理由、処理案、準拠法規、調査事項、前例その他の参考事項を記載し、又は関係文書を添付すること。

(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。

(5) 起案文書をとじる場合は、起案用紙を先にし、前2号の添付書類を後にすること。

(6) 1の起案について、処理案が2以上ある場合は、伺文中に案1、案2のように処理案を明示すること。

(文書主任及び文書公開審査員の審査)

第19条 起案文書は主務係長の回議を受けた後、供覧文書は収受した後に文書主任の審査を受けなければならない。また、起案文書は課長に回議する前に、供覧文書は収受後に文書公開審査員の審査を受けなければならない。

2 文書主任は、起案文書の審査に当たっては、前2条の規定に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(回議)

第20条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

(合議)

第21条 起案の内容が他の課の事務に関係がある場合は、主務部長の回議後当該起案文書を関係ある部長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、主務課長と協議して調整するものとし、なお調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第22条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を十分に検討した上で、その所定の箇所に認印し、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

2 守谷市事務決裁規程(平成2年守谷町規程第8号)に基づき専決又は代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に専決又は代決と記載して認印し、後閲を要するものについては、後閲と記入しておかなければならない。

3 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

4 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、主務課長その他の責任者が持ち回り、回議又は合議しなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、その内容が他に漏れないようにしなければならない。

5 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、合議済の関係課長にその旨を通知しなければならない。

(法規文書等の審査)

第23条 次に掲げるものの起案文書は、主務部長の回議を受けた後、文書主管課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示(守谷市事務決裁規程別表第1に規定する重要な告示に限る。)

(2) 議決事件に係る議会提出議案(予算及び決算に係るものを除く。)

(3) 前2号に掲げる文書以外で重要又は異例のもの

2 前項に規定するもののうち、守谷市庁議設置規程(令和5年守谷市訓令第10号)第2条第2項に定めるもののほか、文書主管課長が特に必要と認めた事案については、同訓令第1条第2項第1号に掲げる政策経営会議に付議するものとする。

(決裁年月日の記入)

第24条 起案者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに起案用紙の所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の施行

(決裁文書の浄書)

第25条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行うものとする。ただし、文書主管課長が特に認めたものについては、文書主管課において浄書するものとする。

(文書記号等の付記)

第26条 条例、規則、告示及び訓令には、市名、文書の種類、暦年による番号を付記し、その文書の種類ごとに登録する。

2 前項に規定する文書以外の文書で発送するものには、「守谷発」の後に会計年度ごとの番号(以下「文書記号」という。)を付記するものとする。ただし、争訟文書を除く一般文書のうち、軽易な文書その他の主務課長が文書記号を付記する必要がないと認める文書の場合はこの限りでない。

(文書の発信者名等)

第27条 文書の発信者名は、原則として、市名、市長名、副市長名、会計管理者名等を用いるものとする。

2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ、当該文書に担当の課名、係名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

(公印の押印)

第28条 発送する文書は、守谷市公印規程(平成14年守谷市訓令第1号)第7条の規定に基づき公印の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知、照会等に係る文書で軽易なもの

(2) 諸規程等の送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状等

(5) その他主務課長が公印の押印の必要がないと認めた文書

3 前項の規定により公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄に表示をしなければならない。

(文書の発送)

第29条 文書の発送は、原則として主務課において行う。

2 文書を発送しようとするときは、様式第7号の文書発送簿に所要事項を記入するものとする。

3 使送に係る文書が、重要なものにあっては、受領者から受領印を受けるものとする。

第5章 文書の管理

(文書の管理)

第30条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。

(ファイル基準表の作成)

第31条 課長は、様式第8号のファイル基準表を作成しなければならない。

(保存年限)

第32条 文書を次の表の左欄のとおり区分し、その保管又は保存する期間(以下「保存年限」という。)は、次の表の右欄のとおりとする。

区分

保存年限

第1種

永久

第2種

10年

第3種

7年

第4種

5年

第5種

3年

第6種

1年

2 文書の保存年限は、別表に定める保存年限の基準に基づき主務課長が定めるものとする。

3 第1種の文書は、文書主管課長の指示に従い、主務課長が10年ごとにその内容を見直し、保存年限を検討するものとする。

(保存年限の起算)

第33条 前条第1項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。

2 暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の4月1日とする。

(未完結文書の整理及び保管)

第34条 未完結文書は、懸案フォルダーに入れて整理し、保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうち懸案フォルダーに入れて整理し、保管することが適当でないものについては、所定の場所に収納して整理し、保管するものとする。

(完結文書の区分)

第35条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することができないものは、暦年ごとに区分するものとする。

2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で、前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、当該前会計年度に区分しなければならない。

3 完結文書のうち、会計年度ごと又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、第1項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分することができる。

(完結文書の保管)

第36条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。

(1) 前会計年度及び前年の完結文書

(2) 現会計年度及び現年の完結文書

(完結文書の保存)

第37条 前条に規定する完結文書以外の完結文書は、毎会計年度当初に文書庫に収納し、保存するものとする。ただし、専用の文書庫のある課にあっては、この限りでない。

2 主務課長は、前項の規定により完結文書を保存しようとするときは、様式第9号の文書保存リスト(以下「文書保存リスト」という。)を作成し、文書主管課に提出しなければならない。

3 保存すべき文書のうち使用頻度の高いものについては、文書主管課長と協議の上、長期継続保管として主務課長が保管することができるものとする。

(保管文書の借用)

第38条 主務課で保管している文書を借用しようとする職員は、主務課長にその旨を申し出なければならない。

2 主務課長は、前項の申出が事務に支障を及ぼさないと認めたときは、様式第10号の貸出カードに所要事項を記入させ、貸出しするものとする。

(保存文書の管理)

第39条 文書庫で保存する完結文書(以下「保存文書」という。)は、文書主管課長が管理するものとする。

(保存文書の閲覧)

第40条 保存文書を閲覧しようとする職員は、様式第11号の保存文書閲覧・借用簿に所要事項を記入し、文書主管課長の指示に従い、閲覧しなければならない。

(保存文書の借用)

第41条 保存文書を借用しようとする職員は、様式第11号の保存文書閲覧・借用簿に所要事項を記入し、文書主管課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書について、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。

3 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、あらかじめ文書主管課長の承認を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第42条 保存文書の保存年限が経過したときは、文書主管課長の指示に従い、主務課長が廃棄するものとする。ただし、市史の貴重な資料と認められるものについては、この限りでない。

2 前項の廃棄文書において、保存期限を延長する必要が生じたものについては、文書主管課長に申し出るものとする。

3 主務課において保管しているもので保存年限が経過したものは、主務課長がその文書の廃棄を決定するものとする。

4 第1項及び前項の規定により廃棄を決定した文書は、他に不正な利用をされない方法により処分するものとする。

5 文書主管課は、廃棄した文書に係る文書保存リストを主務課に返却するものとする。

6 主務課は、返却された文書保存リストを保存するものとする。

(補則)

第43条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(守谷町収受件名簿及び文書発送件名簿の経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に存在する文書収受簿及び文書発送簿は、この訓令施行後最初に到来する3月31日に終わるものとする。

(規程の廃止)

第3条 守谷町文書事務規程(昭和52年守谷町規程第6号)及び守谷町文書管理保存規程(昭和52年守谷町規程第4号)は、廃止する。

(平成12年12月27日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年4月10日訓令第5号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日訓令第25号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行し、改正後の守谷市文書規程の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日訓令第9号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成24年6月26日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成26年8月29日訓令第6号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第7号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(守谷市文書規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の守谷市文書規程の規定を適用する。

(令和5年8月9日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)

第1種(永久保存(10年ごとに見直し)する文書)

(1) 条例、規則その他の重要な規程類の制定、改廃に関する文書

(2) 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの

(3) 国・県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの

(4) 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの

(5) 歳入歳出予算書(財政課所管のもの)及び決算書(会計課所管のもの)

(6) 市議会の会議録及び会議結果報告書(総務課所管のもの)

(7) 行政委員会等委員及び附属機関の委員の任免に関する文書

(8) 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書(総務課所管のもの)

(9) 表彰及び褒章に関する文書で重要なもの

(10) 年金及び退職手当に関する文書

(11) 不服申立て、訴訟、和解等に関する文書で重要なもの

(12) 原簿、台帳、図面、建物しゅん工図面等で特に重要なもの

(13) 調査研究報告書、統計書、年報等で特に重要なもの

(14) 市有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係の文書

(15) 市の廃置分合、境界変更、字の名称及び区域の変更に関する文書

(16) 市の沿革及び市史の資料となる文書で特に重要なもの

(17) 市行政の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書

(18) 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

(19) 契約書、協定書等で特に重要なもの

(20) 前各号に掲げるもののほか、長期保存する必要があると認められる文書

第2種(10年保存する文書)

(1) 告示及び公告に関する文書で重要なもの

(2) 国・県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち重要なもの

(3) 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち重要なもの

(4) 市議会に関する文書で重要なもの

(5) 市税その他公課に関する文書で重要なもの

(6) 監査に関する文書

(7) 決算を終わった工事の設計書、工事命令書及び検査復命書

(8) 重要な事業の計画及びその資料に関する文書

(9) 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

(10) 契約書、協定書等で重要なもの

(11) 請願及び陳情等に関する文書

(12) 予算、決算及び出納(証拠書用)に関する文書

(13) 前各号に掲げるもののほか、10年保存する必要があると認められる文書

第3種(7年保存する文書)

(1) 市税その他公課に関する文書

(2) 前号に掲げるもののほか、7年保存する必要があると認められる文書

第4種(5年保存する文書)

(1) 県の訓令、通達、指令で第1種から第3種までに属しないもの

(2) 通知、申請、届出、報告、進達等の文書

(3) 諮問、答申等に関する文書

(4) 公務災害補償に関する文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、5年保存する必要があると認められる文書

第5種(3年保存する文書)

(1) 勤務整理簿、旅行命令簿、年次休暇簿等職員の服務に関するもの

(2) 復命書

(3) 通知、申請、届出、報告、進達等の文書で軽易なもの

(4) 予算、決算及び出納に関する文書で簡易なもの

(5) 文書の収受及び発送に関する台帳

(6) ファイル基準表

(7) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の雇用等職員の服務に関する文書

(8) 県報

(9) 前各号に掲げるもののほか、3年保存する必要があると認められる文書

第6種(1年保存する文書)

(1) 通知、報告、照会、回答等の文書で特に軽易な文書

(2) 前号に掲げるもののほか、1年保存する必要があると認められる文書

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守谷市文書規程

平成10年8月28日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年8月28日 訓令第4号
平成12年12月27日 訓令第11号
平成14年4月10日 訓令第5号
平成15年3月27日 訓令第7号
平成15年10月31日 訓令第25号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年3月28日 訓令第4号
平成18年4月28日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年11月18日 訓令第9号
平成24年6月26日 訓令第8号
平成26年8月29日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成28年12月27日 訓令第8号
平成29年3月17日 訓令第3号
令和元年10月31日 訓令第15号
令和5年3月28日 訓令第7号
令和5年3月28日 訓令第8号
令和5年8月9日 訓令第10号
令和6年3月21日 訓令第1号