○守谷市立図書館等管理運営規則
平成7年3月31日
教育委員会規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例(平成27年守谷市条例第21号)に規定する守谷市立図書館(以下「図書館」という。)及び守谷市立図書館分室(以下「分室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「図書館資料」とは、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。
(運営方針)
第3条 図書館及び分室(以下これらを総称して「図書館等」という。)は、市民の図書館資料への要望にこたえて、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって市民の教養、調査研究及びレクリエーション等の向上に寄与する。
2 図書館等の奉仕は、全ての市民への均質なサービスを目標として図書館網を整備し、組織的、効率的運営を図ることを基本とする。
3 図書館は、利用者の読書の自由とプライバシーを守るため必要な措置を講じる。
第2章 図書館奉仕
第1節 実施事業
(事業)
第4条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出し、団体貸出し及び配送貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励
(6) 集会施設(集会室及び視聴覚室等をいう。以下同じ。)の提供
(7) 館報その他読書資料等の発行及び頒布
(8) 他の図書館、学校、公民館その他の機関との連絡、協力及び資料の相互貸借
(9) 読書団体、地域図書館活動を行う団体等との連絡及び協力
(10) 図書館資料の複写
3 図書館等は、前2項に掲げる事業のほか、図書館等の設置目的を達成するために必要な事業を行う。
第2節 個人貸出し
3 館長が特に必要があると認めた場合は、前項の有効期限を制限することができる。
(利用カードの取扱い)
第6条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 利用カードを紛失したとき、又は利用カード申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 利用カードが登録者本人以外の者の使用により損害が生じた場合には、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(個人貸出しにおける貸出数及び貸出期間)
第7条 個人貸出しにおける図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。
資料区分 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 制限なし | 2週間以内 | 図書、紙芝居、雑誌 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 2週間以内 | ビデオテープ、コンパクトディスク、カセットテープ、DVD |
2 館長は、特に必要があると認めた場合は、前項の貸出数及び貸出期間を制限することができる。
3 館長は、図書館資料の利用者から継続利用の申出があったときは、2週間を限度として承認することができる。
(貸出しの制限)
第8条 貴重資料その他館長が指定した図書館資料は、所定の場所でのみ利用することができる。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第3節 団体貸出し
(貸出しの手続)
第9条 団体(市内の官公署、学校、事業所、読書団体、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館団体利用カード申込書(様式第3号)を館長に提出して貸出登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。
(団体貸出しにおける貸出数及び貸出期間)
第10条 団体貸出しにおける図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。
資料区分 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 200冊以内。ただし、学校は500冊以内 | 2箇月以内 | 図書、紙芝居 |
第4節 配送等貸出し
(配送等貸出し事業)
第12条 館長は、身体障がい又は知的障がい等の理由により、来館することが困難であると認められる者に対し、配送又は郵送(以下「配送等」という。)により図書館資料を貸し出すことができる。
(貸出しの対象者及び手続)
第13条 配送等により図書館資料の貸出しを受けることができる者は、利用カードの交付を受けた者で次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までに該当する者。ただし、肢体不自由下肢障害者においては1級から6級までに該当する者
(2) 前号に準ずる者で館長が認めた者
(配送等貸出しにおける貸出数及び貸出期間)
第14条 配送等貸出しにおける図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。
資料区分 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 制限なし | 1箇月以内 | 図書、紙芝居、雑誌 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 1箇月以内 | ビデオテープ、コンパクトディスク、カセットテープ、DVD |
(配送等の経費)
第15条 配送等貸出しに要する経費は、市が負担する。
(配送等貸出しにおける図書館資料の返納)
第16条 配送等貸出しにおける図書館資料の返納については、館長が別に定める。
(準用規定)
第17条 第7条第2項の規定は、配送等貸出しにおいて準用する。
第5節 施設の利用
(利用の対象)
第18条 館長は、第4条に規定する事業を実施する団体に対し、次に掲げる集会施設を利用させることができる。
(1) 図書館視聴覚室
(2) 図書館集会室1
(3) 図書館集会室2
(4) 図書館ボランティア活動室
(利用の手続)
第19条 集会施設を利用しようとする者は、守谷市立図書館利用申請書(様式第5号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の規定に基づく申請は、集会施設を利用しようとする日から起算して2箇月前からとする。
(利用時間)
第20条 集会施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第3章 寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第21条 図書館等は、図書館資料の寄贈又は寄託を受け、一般の利用に供することができる。
2 図書館資料の寄贈又は寄託は、寄贈(寄託)申込書(様式第7号)により、館長の承認を得て行うものとする。
3 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けたときは、申込者に対し、受贈(受託)証(様式第8号)を交付するものとする。
4 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
5 寄託を受けた図書館資料は、寄託者の請求又は図書館等の都合により、返還することができるものとする。
6 図書館等は、寄託を受けた図書館資料をやむを得ない事由により滅失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。
第4章 雑則
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理、運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月26日教委規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月24日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。







