○守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例

平成27年6月19日

条例第21号

守谷市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成12年守谷町条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、守谷市立図書館(以下「図書館」という。)及び守谷市立図書館分室(以下「分室」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守谷中央図書館

守谷市大柏937番地の2

2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守谷市中央公民館図書室

守谷市百合ケ丘二丁目2540番地の1

守谷市郷州公民館図書室

守谷市みずき野五丁目3番地3

守谷市高野公民館図書室

守谷市高野935番地

守谷市北守谷公民館図書室

守谷市板戸井1977番地の2

(管理)

第3条 図書館及び分室(以下これらを総称して「図書館等」という。)は、守谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

2 前項の規定にかかわらず、図書館等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理の全部又は一部を行わせることができる。

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(実施事項)

第5条 図書館等は、法第3条各号に定める事項その他図書館等の設置目的を達成するために必要な事項を行うものとする。

(利用対象者)

第6条 図書館等を利用できる者は、市内に居住又は通勤若しくは通学する者とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第7条 法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「図書館資料」という。)の貸出しを受けようとする者及び集会施設(図書館の集会室及び視聴覚室をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設若しくは備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(休館日)

第9条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) 資料整理日(毎月末日。ただし、この日が前2号に掲げる日、土曜日又は日曜日のときは、これらの日以外で月末日に最も近い日。)

(4) 特別整理期間(毎年15日以内で教育委員会が定める日。)

2 分室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に掲げる日(同項第3号を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に休館日を定め、又は休館日を開館日とすることができる。

(開館時間)

第10条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。)は午後1時から午後6時までとする。

2 分室の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条の規定による利用の許可を取り消されたとき、若しくは第8条の規定により利用を制限されたときは、直ちに利用施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により図書館資料又は図書館等の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は紛失し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者の業務)

第14条 第3条第2項の規定により指定管理者に図書館等の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する実施事項に関する業務

(2) 図書館の集会施設の利用許可に関する業務

(3) 図書館等の施設、附帯設備及び資料の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(管理の基準)

第15条 第3条第2項の規定により指定管理者に図書館等の管理を行わせる場合の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係する法令、条例、規則その他の規程等を遵守し、適正に図書館等の運営を行うこと。

(2) 図書館等の施設及び附属設備の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(特別の設備等)

第16条 指定管理者は、図書館等の施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(読替え)

第17条 第3条第2項の規定により指定管理者に図書館等の管理を行わせる場合においては、第6条中「教育委員会が特に必要があると認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項第4号中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て」と、第9条第3項及び第10条第3項中「教育委員会が特に必要があると認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、図書館等の管理、運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定により指定管理者に図書館等の管理を行わせる場合において、指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の守谷市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、申請その他の行為であって施行日以後の利用に係るものは、この条例による改正後の守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例

平成27年6月19日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)