○守谷市立図書館等資料廃棄規程

平成9年10月30日

教育委員会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例(平成27年守谷市条例第21号)に規定する守谷市立図書館及び守谷市立図書館分室(以下これらを総称して「図書館等」という。)の所蔵する資料の廃棄について必要な事項を定めるものとする。

(廃棄資料の種類)

第2条 廃棄の対象となる資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 不用資料 図書館等のサービス上必要性がなくなった資料

(2) 亡失資料 所在不明及び回収不能の資料

(廃棄の決定)

第3条 廃棄資料の決定は、守谷市立図書館処務規則(平成7年守谷町教育委員会規則第4号)第6条第1号に基づき、守谷市立図書館長(以下「館長」という。)が行うものとする。

(廃棄の基準)

第4条 資料の廃棄基準は、次のとおりとする。

(1) 不用資料

 破損、汚損が著しく、補修が不可能なもの

 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの

 利用の可能性が低下した不必要な複本

 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料

 保存期限の切れた新聞、雑誌

(2) 亡失資料

 資料点検の結果所在不明となった資料で、3年以上調査しても不明なもの

 貸出資料のうち、督促等を行ったにもかかわらず3年以上回収不能なもの

 利用者が汚損し、破損し、又は紛失した資料で、現品での弁償が不可能なもの

 不可抗力による災害その他の事故によるもの

(不用資料の取扱い)

第5条 不用資料の取扱いは、古紙として再利用するほか、次に掲げるところによる。

(1) リサイクルブックフェアにおける提供

(2) 小中学校等公共施設の図書室への提供

(3) その他館長が必要と認めるものへの提供

(リサイクルブックフェア)

第6条 リサイクルブックフェアを開催する期日は、館長が定め、広報紙等で市民に周知する。

2 リサイクルブックフェアにおいて不用資料の提供を受けることができる者は、不用資料の量等を勘案し、館長がその都度定めるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年11月12日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年7月24日教委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

守谷市立図書館等資料廃棄規程

平成9年10月30日 教育委員会規程第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年10月30日 教育委員会規程第7号
平成18年6月1日 教育委員会告示第3号
平成26年11月12日 教育委員会告示第3号
平成27年7月24日 教育委員会告示第2号