○守谷市立図書館等資料複写取扱規程
平成15年6月27日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、守谷市立図書館等の設置及び管理に関する条例(平成27年守谷市条例第21号)に規定する守谷市立図書館及び守谷市立図書館分室(以下これらを総称して「図書館等」という。)の所蔵する資料の複写について必要な事項を定めるものとする。
(複写できる図書館等の資料の範囲)
第2条 複写できる図書館等の資料の範囲は、図書館等が所蔵する資料とし、著作権の保護が必要な図書館等の資料については、その一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)を1人につき1部とする。
(複写の目的)
第3条 図書館等の資料の複写は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 調査、研究のために必要な場合
(2) 個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合
(複写の申込み)
第4条 複写を希望する者(以下「利用者」という。)は、図書館資料コピー申込書(別記様式)を守谷市立図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(複写の費用)
第5条 利用者は、複写に要する費用を、別表に掲げる区分により負担しなければならない。
(1) 公共団体が利用するとき。
(2) その他館長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月2日教委告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年7月24日教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
黒単色によるものでA3サイズ以下 | 1枚10円 |
多色刷りによるものでA4、B5サイズ | 1枚50円 |
多色刷りによるものでA3、B4サイズ | 1枚80円 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の費用は、2枚として計算する。
