○守谷市ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,守谷市ふるさとづくり寄附条例(平成20年守谷市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み等)

第2条 寄附金の申込みは,寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,他の方法により申込むことができる。

2 市長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,寄附の受入れを拒否し,若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金の額)

第3条 寄附金は,1,000円以上とする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(寄附金台帳等の作成等)

第4条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳(様式第2号)又はこれに準じて管理することができる台帳等を作成しなければならない。

(処分の記録)

第5条 市長は,寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しなければならない。

(運用状況等の公表)

第6条 市長は,毎年6月末日までに,前年度の寄附金の運用状況,寄附者の氏名又は名称その他必要な事項を,市のホームページ等により公表するものとする。ただし,寄附者が氏名又は名称の公表を希望しないときは,これを公表しないものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第32号)

この規則は,平成22年6月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年5月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式第1号により使用されている用紙は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年8月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式第1号により使用されている用紙は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月9日規則第6号)

この規則は,平成30年3月19日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の守谷市ふるさとづくり寄附条例施行規則様式第1号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和6年5月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の守谷市ふるさとづくり寄附条例施行規則による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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守谷市ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和6年6月1日施行)