○本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(平成16年本巣市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意の申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)が、条例第3条の規定による市長の同意を求めようとするときは、次に掲げる図書を添付した旅館(新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途変更)同意申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 縮尺、方位及び条例第2条第6号から第10号までに掲げる施設の現況を明示したもの

(2) 配置図 縮尺、方位及び建築物の配置を明示したもの

(3) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部、屋内屋外階段、玄関、帳場、廊下、各室の出入口、車庫等を表示したもの

(4) 2面以上の立面図 縮尺、開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに形状を明示したもの

(5) 透視図 建築物、広告物及び屋外照明設備を色彩したもの

(6) 誓約書 同意申請後紛争が生じた場合、責任をもって処理に当たる旨の誓約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考図書

2 市長は、前項の申請があったときは、その同意申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により同意の可否を決定したときは、決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(事前公開)

第3条 建築主は、前条第1項に規定する同意申請書を市長に提出する前に、周辺住民に建築計画等を公開し、生活環境上影響を与える事項について説明をして、その了解を得るように努めなければならない。

(構造設備形態の指導基準)

第4条 旅館の構造設備形態は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 自動車の車庫は、共同車庫とすること。

(2) 車庫の出入口は、扉、シャッター等で遮へいしないこと。ただし、維持管理上設ける場合は、パイプシャッター等で車庫内部が透視できる扉とすること。

(3) 利用客が共同車庫から個室に入るには必ず共同玄関、客と従業員とが開放的に対面できる帳場を通り、共通廊下を通じて連絡する構造であること。ただし、共通玄関は、原則として1箇所とすること。

(4) 建物等の形態、意匠及び屋外照明等は、総合的にみて周辺の住居環境と不調和でなく、違和感を与えるものでないこと。

(審査会)

第5条 条例第5条に規定する本巣市環境保全審査会(以下「審査会」という。)は、市長の要請に応じ、同意申請事項の内容について審査した結果をまとめて市長に報告する。

(審査会の委員)

第6条 審査会の委員は、副市長、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、水道環境部長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

(審査会の会長)

第7条 審査会の会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、市長の要請の都度審査会を招集し、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者又は専門的知識を有する者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(他の法令との関係)

第10条 この規則に定めのない事項については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び旅館業法(昭和23年法律第138号)その他の法令を遵守するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(真正町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

(1) 真正町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年真正町規則第2号)

(2) 糸貫町モーテル類似旅館規制指導要綱(昭和59年糸貫町訓令甲第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、真正町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則又は糸貫町モーテル類似旅館規制指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条から第10条まで、第14条、第17条及び第18条、第20条並びに第22条の規定は、令和6年7月16日から施行する。

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本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第114号

(令和6年7月16日施行)