○村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正 平成29年条例2号・令和3年14号)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(一部改正 令和6年条例15号・7年17号)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報による特定個人情報又は利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(一部改正 令和6年条例15号・7年17号)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(一部改正 平成29年条例2号・令和3年14号)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日条例第15号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正 令和5年条例15号・7年17号)

機関

事務

1 市長

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年村山市条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

福祉給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置による外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(一部改正 平成30年条例26号・令和5年15号・7年17号)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

村山市福祉医療費の支給に関する条例による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

福祉給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活保護法に準じて行う保護の措置による外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費若しくは療育の給付に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金給付等に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報、村山市福祉医療費の支給に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(一部改正 令和5年条例15号)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法に準じて行う保護の措置による外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月16日 条例第27号

(令和7年10月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 情報公開・文書・公印・統計/第1節 情報公開
沿革情報
平成27年12月16日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第26号
令和3年10月15日 条例第14号
令和5年9月20日 条例第15号
令和6年6月25日 条例第15号
令和7年10月15日 条例第17号