○小樽市名誉市民等に関する条例施行規則
昭和54年10月24日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、小樽市名誉市民等に関する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 小樽市名誉市民は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 国・道又は市の行政に関し、重要な地位にあつて、長期にわたつて参画し、郷土の振興発展に卓絶した功績があつた者
(2) 教育文化又は科学技術の振興に顕著な功績のあつた者
(3) 産業経済の開発振興に多大な功績のあつた者
(4) 社会福祉の増進に多大な功績のあつた者
(称号の贈与)
第3条 小樽市名誉市民及び小樽市特別名誉市民の称号の贈与は、名誉市民証(別記様式)によるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月21日から適用する。
