○小樽市職員表彰規則

平成15年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 小樽市職員(以下「職員」という。)の表彰については、小樽市消防表彰規則(平成15年小樽市規則第3号)及び小樽市消防団表彰規則(平成15年小樽市規則第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職員に対して行う。

(1) 功績表彰 公益上若しくは職務上特に有益な研究、考案、改良若しくは発明をし、若しくは危険を未然に防止した職員又は災害等の非常事態に際して特に功績のあった職員

(2) 模範表彰 勤務成績が特に優秀であって、他の模範となる実績を上げた職員

(3) 勤続表彰 20年以上(死亡退職にあっては10年以上)勤続して退職した職員で常勤の特別職及び一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。)に属するもの並びにこれに準ずるものとして市長が特に認める職員

(4) 善行表彰 人命救助、善行その他特に表彰することが適当と認められる行為をした職員

(令2規則13・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状の授与により行う。

(人事記録への登載)

第4条 職員の受けた表彰(勤続表彰を除く。)は、その職員の人事記録に登載する。

(被表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡した場合は、表彰状は、次の順位によりその遺族(第1号以外の遺族については、その代表者)に授与する。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(再表彰)

第6条 既に表彰を受けた職員に対し、その後の功績等により更に表彰することを妨げない。

(表彰を行わない場合)

第7条 表彰を受ける職員が、表彰前に懲戒処分を受けた場合、刑事事件により起訴された場合その他表彰することが不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を行わないことができる。

(表彰の取消し)

第8条 表彰を受けた職員が、その後懲戒処分を受けた場合、拘禁刑以上の刑に処せられた場合その他表彰を受けた職員として不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を取り消すことができる。

2 前項の規定により表彰を取り消した場合は、その旨及び理由を記載した文書を当該職員に交付し、並びにその旨を人事記録に登載する。

(令2規則13・令7規則34・一部改正)

(勤続年数の算定)

第9条 第2条第3号の勤続の年数は、次により算定する。

(1) 勤続年数は、職員として就職した月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 本市に合併された市町村の職員で、引き続き本市の職員となった者の合併前の市町村における勤続年数は、これを通算する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則13)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令7.5.20規則34)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

小樽市職員表彰規則

平成15年2月14日 規則第2号

(令和7年6月1日施行)