○小樽市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年小樽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付額又は返還額の決定)
第5条 市長は、前2条の規定により申請又は届出があったときは、当該会派について交付すべき、又は返還すべき政務活動費の額を決定し、その額を当該会派に交付し、又は返還させるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平25.1.29規則1)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する会派届、政務活動費(追加)交付申請書、政務活動費返還届及び政務活動費収支報告書から適用し、施行日前にこの規則による改正前の小樽市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により提出した会派届、政務調査費(追加)交付申請書、政務調査費返還届及び政務調査費収支報告書については、なお従前の例による。
附則(平29.3.10規則6)
この規則は、公布の日から施行する。



