○小樽市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和33年4月29日

選管規程第3号

第1章 総則

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令等により、小樽市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。

第2章 投票

(投票所の標札の掲示)

第2条 投票所を設けた場所の入口には、別記第1号様式による標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱には、別記第2号様式による表示をしなければならない。

(規程の準用)

第4条 前2条に規定するもののほか、投票については、小樽市選挙事務取扱規程(平成元年小樽市選挙管理委員会規程第3号。以下「規程」という。)第23条《投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知》、第25条《投票所入場券の交付》、第26条《投票所及び投票記載所の設備》、第28条《投票箱に何も入っていないことの確認》及び第31条から第51条まで《投票用紙等の投票管理者に対する送致、代理投票処理簿の作成、宣誓書、仮投票に関する調書、投票立会人引継書、同日選挙における仮投票用封筒の表示、不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書、投票箱閉鎖後の措置、投票箱等の送致目録、投票者数等の速報、残余又は汚損の投票用紙等の送付、投票に関する書類等の引継ぎ、投票箱の送致不能の場合の措置、繰上投票の期日の告示及び通知、指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い、繰延投票の期日の告示及び通知、投票用紙及び不在者投票用封筒の請求、代理人であることの確認、選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送、投票用紙等を交付したときの選挙人名簿抄本への表示、郵便投票証明書交付台帳の作成、不在者投票事務処理簿、不在者投票記載場所の設置》の規定を準用する。

第3章 開票

(開票所の標札の掲示)

第5条 開票所には、別記第4号様式による標札を掲げなければならない。

(開票の要領)

第6条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、別記第5号から第11号までに準じた様式を用いて、次に掲げる手続きによりこれを行わなければならない。

(1) 投票を有効投票(記載無効のある投票を含む。)及び無効投票(裁判官全員について記載無効のある投票を含む。)に大別する。

(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び有効記載と記載無効の混っている投票に区分し、それぞれの投票を×印の数ごとに分類する。

(3) 前号によって分類した投票を、おおむね50票ごとに処理する。

(4) 無効投票はその事由ごとに区分し、おおむね50票ごとに処理する。

2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。

(規程の準用)

第7条 前2条に規定するもののほか、開票については、規程第61条から第63条まで《投票箱等の受領及び保管、開票前の投票箱等の検査、開票の参観人数の制限》及び第65条から第67条まで《開票結果の速報等、開票に関する書類等の引継ぎ、繰延投票の期日の告示及び通知》の規定を準用する。

第4章 補則

(無投票の場合における規程の準用)

第8条 法規25条《選挙の投票を行わない場合》第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、規程第19条《投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示》、第24条《投票所の告示》、第52条《開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示》及び第58条《開票の場所及び日時の告示》の規程を準用する。

(投票管理者等の告示の方法)

第9条 投票管理者及び開票管理者のする告示の方法は、小樽市公告式条例(昭和25年小樽市条例第41号)の例による。

この規定は、公布の日から施行する。

(昭42.1.13選管規程2)

この規定は、公布の日から施行する。

(平元.5.1選管規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平5.2.18選管規程3)

この規程は、平成5年2月18日から施行する。

(平14.3.29選管規程2)

この規程は、平成14年3月29日から施行する。

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第3号様式 削除

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小樽市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和33年4月29日 選挙管理委員会規程第3号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年4月29日 選挙管理委員会規程第3号
昭和42年1月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年5月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成5年2月18日 選挙管理委員会規程第3号
平成14年3月29日 選挙管理委員会規程第2号