○小樽市公平委員会傍聴規則
平成17年3月31日
公平委規則第4号
小樽市公平委員会傍聴規則(昭和28年小樽市公平委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定により口頭審理を公開して行う場合及び小樽市公平委員会議事規則(昭和28年小樽市公平委員会規則第1号)第3条の規定により小樽市公平委員会(以下「委員会」という。)の会議を公開することと決定した場合における口頭審理及び会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 委員会は、公開して行う口頭審理又は公開を決定した会議(以下「口頭審理等」という。)を傍聴しようとする者の数が傍聴席に相応する数を超える場合は、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、当該傍聴券を所持する者に限り傍聴を許可することができる。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 危険物、鉢巻、プラカードその他傍聴席において所持し、又は着用するのが相当でないと認められる物を所持し、又は着用している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、口頭審理等の円滑な進行を妨げるおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 口頭審理等を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴に当たっては次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 喫煙又は飲食をしないこと。
(3) あらかじめ委員会の許可を受けた場合を除き、撮影又は録音をしないこと。
(4) 委員又は当事者の言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 私語、拍手その他の口頭審理等の妨害となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の職員の指示に従うこと。
(退場の命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、他の委員と協議の上、当該傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。