○小樽市農業委員会手数料条例
昭和29年7月12日
条例第33号
第1条 小樽市農業委員会は、1個人の請求に基づいて事務を執行するときは、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭33.3.13条例2)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭39.3.24条例14)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭52.3.26条例1)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.23条例3)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭63.3.25条例1)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
1 現況証明書の交付 1筆につき 1,500円
2 その他の証明書の交付 1件につき 300円