○小樽市農業委員会手数料条例

昭和29年7月12日

条例第33号

第1条 小樽市農業委員会は、1個人の請求に基づいて事務を執行するときは、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

第2条 前条の手数料の額は、別表のとおりとし、その徴収方法等については、小樽市手数料条例の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭33.3.13条例2)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭39.3.24条例14)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭52.3.26条例1)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例3)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭63.3.25条例1)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

別表

1 現況証明書の交付 1筆につき 1,500円

2 その他の証明書の交付 1件につき 300円

小樽市農業委員会手数料条例

昭和29年7月12日 条例第33号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月12日 条例第33号
昭和33年3月13日 条例第2号
昭和39年3月24日 条例第14号
昭和52年3月26日 条例第1号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第1号