○小樽市手数料条例

昭和26年8月1日

条例第31号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

小樽市手数料条例(大正11年小樽市条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、手数料について必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び額は、別表に定めるところによる。この場合において、当該手数料の額は、同表各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につき当該各号に定めるとおりとする。

(手数料算定の原則)

第3条 手数料は、2事項以上について同時に請求があったときは1事項ごとに、同一事項について2通以上の請求があったときは1通ごとに、同一事項について数人を列記して請求があったときは1人ごとに算定する。

(郵送料等の徴収)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者から、第2条の手数料のほかに郵送料を徴収する。

2 前項に規定するもののほか、第2条の事務を執行する上で機材の運搬費等の特別の経費を要するものについては、その実費に相当する額を徴収することができる。

(文書による認証)

第5条 文書をもって事実を認証するものは、全て証明とみなす。

(令元条例15・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第6条 手数料の徴収時期は、当該事務の請求があった時とする。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(既納の手数料)

第7条 既納の手数料は、請求事項の変更又は請求の取消しがあっても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 官公署又は公務員の職務上の請求によるとき(別表第81号から第117号までの規定によるものを除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の請求によるとき。

2 前項に規定するもののほか、公益上又は特別の理由により、市長が特に必要と認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存医薬品販売業者に係る手数料)

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、別表第70号の4中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)による改正前の薬事法施行令第45条」と、同表第71号の2中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令による改正前の薬事法施行令第46条」として、これらの規定を適用する。

(昭27.4.1条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭28.4.1条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭31.6.30条例19)

この条例は、小樽市国民健康保険条例施行の日から施行する。

(昭34.7.15条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭37.3.28条例5)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭41.3.23条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.7.10条例24)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30条例3)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭57.3.29条例3)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭58.3.14条例4)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例7)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59.7.2条例47)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に1項を加える規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭60.7.1条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭61.7.25条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.3.31条例5)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平4.3.31条例8)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平4.9.28条例39)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5項の規定は、この条例の施行の日以後に行うホームヘルパーの派遣に係る手数料について適用し、同日前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平5.10.2条例20)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5項の規定は、この条例の施行の日以後に行うホームヘルパーの派遣に係る手数料について適用し、同日前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平9.7.7条例27)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平10.3.26条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5項の規定は、この条例の施行の日以後に行うホームヘルパーの派遣に係る手数料について適用し、同日前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平11.3.17条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5項第5号の規定は、この条例の施行の日以後に行うホームヘルパーの派遣に係る手数料について適用し、同日前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については、なお従前の例による。

(平12.3.27条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に請求された事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年5月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の2並びに同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請がされた建築物、昇降機その他の建築設備及び工作物に係る同法第7条第1項(同法第87条の2並びに同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の検査の申請については、改正後の別表第82号、第115号及び第117号の手数料を徴収しない。

(平14.3.25条例8)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第140号の次に1号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第61号で平成14年10月1日から施行)

(平15.3.18条例5)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第133号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平15.7.15条例21)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平15.12.24条例37)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第54号から第56号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平16.3.23条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第9号から第42号まで及び同表第128号の改正規定は公布の日から、同表第80号の次に5号を加える改正規定は同年7月1日から、同表中第150号を第151号とし、第146号から第149号までを1号ずつ繰り下げ、第145号の次に1号を加える改正規定は同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年9月から平成17年3月までの月分に係る放課後児童クラブ利用手数料については、改正後の別表第146号中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「3,000円」として同号の規定を適用する。

(平16.9.28条例34)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平17.3.25条例7)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.19条例48)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、別表第82号、第91号、第93号、第95号、第108号から第110号の2まで、第111号から第112号まで及び第114号から第117号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平17.12.28条例60)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.3.31条例19)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.6.30条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.9.26条例45)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第63号で平成18年9月30日から施行)

(平19.3.14条例7)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第44号で平成19年6月20日から施行)

(平19.9.28条例30)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平20.3.21条例18)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平20.12.26条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第118号から第120号までの改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間における改正後の別表第9号から第11号まで、第18号、第20号、第22号及び第45号の規定の適用については、これらの規定中「2,400円」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日から平成22年3月31日まで 1,400円

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,700円

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 2,100円

3 施行日前に請求があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平20.12.26条例54)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平21.3.23条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(改正後の小樽市手数料条例の規定の施行前適用)

2 この条例の施行前において薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第19条第1項の規定に基づき同項に規定する許可の手続を行う場合における当該手続に係る事務については、第1条の規定による改正後の小樽市手数料条例(以下「新手数料条例」という。)の規定の例により手数料を徴収する。

(小樽市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第8条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、新手数料条例別表第69号の9中「薬事法第24条第2項」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法第24条第2項」として、同号の規定を適用する。

4 改正法附則第14条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、新手数料条例別表第69号の9中「薬事法第24条第2項」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法第24条第2項」と、「除く。)」とあるのは「除き、小樽市手数料条例及び小樽市薬事法施行条例の一部を改正する条例(平成21年小樽市条例第7号)附則第10項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による改正前の小樽市薬事法施行条例(平成12年小樽市条例第29号)第2条第2号に規定する特例販売業2種の許可の更新の申請に対する審査にあっては、3,650円)」として、同号の規定を適用する。

5 改正法附則第15条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、新手数料条例別表第69号の9中「薬事法第24条第2項」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法第24条第2項」として、同号の規定を適用する。

6 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「整備令」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下「旧令」という。)第45条の規定に基づく医薬品の販売先等の変更の許可証の書換え交付に係る事務については、医薬品の販売先等変更許可証の書換え交付手数料として、2,150円を徴収する。

7 整備令附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第46条の規定に基づく医薬品の販売先等の変更の許可証の再交付に係る事務については、医薬品の販売先等変更許可証の再交付手数料として、3,150円を徴収する。

8 この条例の施行の日前に請求があった事務(附則第2項に規定する事務を除く。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平21.6.30条例24)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平24.3.15条例5)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平24.12.28条例33)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に請求があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平25.3.26条例4)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に請求のあった事務について適用する。

(平26.3.24条例6)

この条例中別表第69号の改正規定は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律103号)の施行の日から、同表第122号の7の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平26.9.25条例22)

この条例は、平成26年10月6日から施行する。

(平26.9.25条例23)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平27.3.18条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第122号の2の改正規定(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項」を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項」に改める部分及び「この場合において、同号中「構造計算適合性判定を求めなければならない」とあるのは「構造計算適合性判定に準ずる判定を求める」と、「当該構造計算適合性判定」とあるのは「当該構造計算適合性判定に準ずる判定」と読み替えるものとする。」を削る部分を除く。)及び同表第122号の3の改正規定(「この場合において、同号中「構造計算適合性判定を求めなければならない」とあるのは「構造計算適合性判定に準ずる判定を求める」と、「当該構造計算適合性判定」とあるのは「当該構造計算適合性判定に準ずる判定」と読み替えるものとする。」を削る部分を除く。)は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に徴収したこの条例による改正前の小樽市手数料条例に掲げる事務に係る手数料の還付については、なお従前の例による。

(平27.10.1条例33)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平28.3.23条例16)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に請求のあった事務について適用する。

(平29.3.24条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市手数料条例別表第122号の7のア(ア)に規定する調査機関審査を受けた場合における改正後の小樽市手数料条例別表第122号の7、第122号の8及び第122号の11から第122号の13までに掲げる事務に係る手数料については、なお、従前の例による。

(平30.3.23条例14)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.6.14条例22)

1 この条例は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定により同法の施行の日前に行われる同法による改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館・ホテル営業の許可の申請がなされた場合においては、施行日前においても第2条の規定による改正後の小樽市手数料条例の例により、手数料を徴収する。この場合において、同条例別表第2号中「旅館業法」とあるのは「旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定により同法の施行の日前に行う同法による改正後の旅館業法」と、「に基づく」とあるのは「の例による」とする。

(平30.9.20条例26)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月25日から施行する。

(令元.7.2条例8)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に請求のあった事務について適用する。

(令元.9.25条例15)

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行し、同日以後に請求のあった事務について適用する。

(令元.12.24条例24)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に請求があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令2.3.17条例5)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に請求のあった事務について適用する。ただし、別表第73号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.6.30条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.3.19条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第69号の7の改正規定及び同表中第101号の2を第101号の3とし、第101号の1の次に1号を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第9号から第46号までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和3年6月1日

(経過措置)

2 改正後の小樽市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第9号から第41号までの規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に請求された事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に次の表の左欄に掲げる改正前の小樽市手数料条例に定める手数料の対象となる事務の許可を受けている者が同号に掲げる規定の施行の日以後に同表右欄に掲げる新条例に定める手数料の対象となる事務の許可(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第3項に規定する営業許可の有効期間の満了の日又は食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第9条の規定により営業を行うことができる期間の末日以後引き続き同一の営業を同一の施設で行う場合に限る。)の申請を行う場合は、許可の更新に係る同欄に掲げる手数料を徴収する。

別表第9号の飲食店営業許可申請手数料

別表第9号の飲食店営業許可申請手数料

別表第10号の調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

別表第10号の喫茶店営業許可申請手数料

別表第9号の飲食店営業許可申請手数料

別表第10号の調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

別表第11号の菓子製造業許可申請手数料

別表第19号の菓子製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第12号のあん類製造業許可申請手数料

別表第19号の菓子製造業許可申請手数料

別表第13号のアイスクリーム類製造業許可申請手数料

別表第20号のアイスクリーム類製造業許可申請手数料

別表第14号の乳処理業許可申請手数料

別表第15号の乳処理業許可申請手数料

別表第15号の特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

別表第16号の特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

別表第16号の乳製品製造業許可申請手数料

別表第21号の乳製品製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第17号の集乳業許可申請手数料

別表第14号の集乳業許可申請手数料

別表第19号の食肉処理業許可申請手数料

別表第17号の食肉処理業許可申請手数料

別表第20号の食肉販売業許可申請手数料

別表第11号の食肉販売業許可申請手数料

別表第21号の食肉製品製造業許可申請手数料

別表第23号の食肉製品製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第22号の魚介類販売業許可申請手数料

別表第12号の魚介類販売業許可申請手数料

別表第23号の魚介類競り売り営業許可申請手数料

別表第13号の魚介類競り売り営業許可申請手数料

別表第24号の魚肉練り製品製造業許可申請手数料

別表第24号の水産製品製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第25号の食品の冷凍又は冷蔵業許可申請手数料

別表第12号の魚介類販売業許可申請手数料

別表第35号の冷凍食品製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第26号の食品の放射線照射業許可申請手数料

別表第18号の食品の放射線照射業許可申請手数料

別表第27号の清涼飲料水製造業許可申請手数料

別表第22号の清涼飲料水製造業許可申請手数料

別表第28号の乳酸菌飲料製造業許可申請手数料

別表第15号の乳処理業許可申請手数料

別表第21号の乳製品製造業許可申請手数料

別表第22号の清涼飲料水製造業許可申請手数料

別表第29号の氷雪製造業許可申請手数料

別表第25号の氷雪製造業許可申請手数料

別表第31号の食用油脂製造業許可申請手数料

別表第27号の食用油脂製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第32号のマーガリン又はショートニング製造業許可申請手数料

別表第27号の食用油脂製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第33号のみそ製造業許可申請手数料

別表第28号のみそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第34号のしょう油製造業許可申請手数料

別表第28号のみそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第35号のソース類製造業許可申請手数料

別表第38号の密封包装食品製造業許可申請手数料

別表第36号の酒類製造業許可申請手数料

別表第29号の酒類製造業許可申請手数料

別表第37号の豆腐製造業許可申請手数料

別表第30号の豆腐製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第38号の納豆製造業許可申請手数料

別表第31号の納豆製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第39号のめん類製造業許可申請手数料

別表第32号の麺類製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第40号のそうざい製造業許可申請手数料

別表第33号のそうざい製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

別表第41号の缶詰又は瓶詰食品製造業許可申請手数料

別表第38号の密封包装食品製造業許可申請手数料

別表第42号の添加物製造業許可申請手数料

別表第40号の添加物製造業許可申請手数料

別表第43号のかき処理業許可申請手数料

別表第12号の魚介類販売業許可申請手数料

別表第24号の水産製品製造業許可申請手数料

別表第46号の食品製造業許可申請手数料

別表第12号の魚介類販売業許可申請手数料

別表第24号の水産製品製造業許可申請手数料

別表第37号の漬物製造業許可申請手数料

別表第39号の食品の小分け業許可申請手数料

4 新条例別表第122号の7から第122号の13までの規定は、この条例の施行の日以後に請求された事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令3.6.29条例26)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、別表第69号の3、第69号の5、第69号の7、第69号の13、第70号の3及び第71号の改正規定は同年8月1日から、同表第89号、第122号の7イ及び第122号の8ウの改正規定は公布の日から施行する。

(令3.12.22条例37)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第122号の2及び第122号の3の規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令4.3.18条例4)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第8号の2から第8号の11までの規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令4.9.29条例21)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第122号の2及び第122号の3の規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令5.3.17条例6)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第131号及び第131号の2の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第122号の7、第122号の8、第122号の11及び第122号の12の規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令5.7.7条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.9.28条例28)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(令5.12.26条例32)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に請求があった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令5.12.26条例39)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令6.3.28条例6)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.12.26条例41)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第82号の改正規定(「第18条第17項」を「第18条第21項」に改める部分に限る。)、別表第82号の2の改正規定(「第18条第20項」を「第18条第29項」に改める部分に限る。)、別表第83号の改正規定、別表第115号の改正規定(「第18条第17項」を「第18条第21項」に改める部分に限る。)及び別表第117号の改正規定(「第18条第17項」を「第18条第21項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求される事務に係る手数料について適用し、同日前に請求された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令8.3.23条例6)

この条例は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例8・令元条例15・令元条例24・令2条例5・令2条例23・令3条例6・令3条例26・令3条例37・令4条例4・令4条例21・令5条例6・令5条例21・令5条例28・令5条例32・令5条例39・令6条例6・令6条例41・令8条例6・一部改正)

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

35,000円

(1)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,900円

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

旅館・ホテル営業にあっては23,100円、下宿営業又は簡易宿所営業にあっては19,800円

(3) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,900円

(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定基づく営業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

24,000円

(5) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査

理容所の検査手数料

17,600円

(6) 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

美容所の検査手数料

17,600円

(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

17,600円

(8) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

常設にあっては18,200円、臨時(既設の建物を利用した1月以内の興行をいう。)又は仮設(仮設の建物を利用した1月以内の興行をいう。)にあっては9,000円

(8)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号の規定に基づく建築物清掃業者の登録

建築物清掃業者登録手数料

36,700円

(8)の3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第2号の規定に基づく建築物空気環境測定業者の登録

建築物空気環境測定業者登録手数料

36,700円

(8)の4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第3号の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料

36,700円

(8)の5 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第4号の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者の登録

建築物飲料水水質検査業者登録手数料

36,700円

(8)の6 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料

36,700円

(8)の7 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第6号の規定に基づく建築物排水管清掃業者の登録

建築物排水管清掃業者登録手数料

36,700円

(8)の8 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第7号の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料

36,700円

(8)の9 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者の登録

建築物環境衛生総合管理業者登録手数料

46,800円

(8)の10 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の書換え交付

建築物清掃業者等登録証明書書換え交付手数料

1,300円

(8)の11 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第32条の規定に基づく登録証明書の再交付

建築物清掃業者等登録証明書再交付手数料

1,300円

(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

新規の許可にあっては17,700円、許可の更新にあっては14,100円

(10) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

新規の許可にあっては10,500円、許可の更新にあっては8,400円

(11) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

新規の許可にあっては10,500円、許可の更新にあっては8,400円

(12) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

新規の許可にあっては10,500円、許可の更新にあっては8,400円

(13) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(14) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

新規の許可にあっては10,500円、許可の更新にあっては8,400円

(15) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(16) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(17) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(18) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(19) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(20) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(21) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(22) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(23) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(24) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては17,700円、許可の更新にあっては14,100円

(25) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(26) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(27) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(28) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては17,700円、許可の更新にあっては14,100円

(29) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては17,700円、許可の更新にあっては14,100円

(30) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(31) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(32) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(33) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(34) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては32,900円、許可の更新にあっては26,300円

(35) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(36) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては32,900円、許可の更新にあっては26,300円

(37) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(38) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(39) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

新規の許可にあっては15,400円、許可の更新にあっては12,300円

(40) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

新規の許可にあっては24,500円、許可の更新にあっては19,600円

(41) 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく営業であって、行事、祭りその他これに類するものに際して臨時又は仮設の施設により30日以内で行うものの許可の申請に対する審査

臨時営業許可申請手数料

2,400円

(42)から(46)まで 削除



(47) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき3,000円

(48) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

650円

(49) 狂犬病予防法第5条第1項及び第13条の規定に基づく狂犬病予防注射

狂犬病予防注射手数料

1頭につき2,690円

(50) 狂犬病予防法第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づく抑留中の犬の飼養管理

犬の飼養管理手数料

1頭1日につき680円

(51) 狂犬病予防法第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づく抑留中の犬の返還

犬の返還手数料

1頭につき3,000円

(52) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

(53) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

380円

(54) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

23,600円

(55) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

10,900円

(56) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のと殺又は解体の検査

と畜検査手数料

牛及び馬にあっては1,200円、子牛(生後1年未満のもの)及び子馬(生後1年未満のもの)にあっては1,020円、豚、やぎ及び綿羊にあっては420円

(57) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

20,500円

(58) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

10,000円

(59) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき4円

(60) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

6,660円

(61) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,870円

(61)の2 動物(犬、猫その他の愛玩用に飼育されていた動物に限る。)の死体の火葬

動物の死体の火葬手数料

1頭につき、体重が1キログラム未満のものにあっては2,000円、1キログラム以上15キロ以下のものにあっては4,000円、15キログラムを超えるもにあっては5,000円

(62) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可

病院開設許可手数料

43,600円

(63) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

診療所開設許可手数料

20,100円

(64) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

12,200円

(65) 医療法第27条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料

新規にあっては45,900円、変更にあっては22,900円

(66) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

新規にあっては24,400円、変更にあっては12,600円

(67) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

新規にあっては17,900円、変更にあっては8,900円

(68) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

30,700円

(69) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

11,700円

(69)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項に規定する医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

7,200円

(69)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項に規定する医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

3,850円

(69)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第2号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に規定する医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

11,600円

(69)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第2号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項に規定する医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

5,900円

(69)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

1品目につき100円

(69)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第13項に規定する医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の承認事項の一部変更承認申請手数料

1品目につき100円

(69)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

30,700円(配置販売業を除く。)

(69)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

11,700円(配置販売業を除く。)

(69)の10 削除



(69)の11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく配置従事者身分証明書の交付申請に対する審査

配置従事者身分証明書交付申請手数料

7,650円

(69)の12 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は高度管理医療機器等貸与業許可申請手数料

30,700円

(69)の13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は高度管理医療機器等貸与業許可更新申請手数料

11,700円

(70) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第4項の規定に基づく同令第80条第1項第1号に規定する医薬品の製造販売業又は同令第12条第4項の規定に基づく同令第80条第1項第2号に規定する医薬品の製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業又は薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料

2,150円

(70)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第5項の規定に基づく同令第80条第1項第1号に規定する医薬品の製造販売業又は同令第13条第5項の規定に基づく同令第80条第1項第2号に規定する医薬品の製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業又は薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料

3,100円

(70)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3の規定に基づく薬局の開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証の書換え交付手数料

2,150円

(70)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証の書換え交付手数料

2,150円(配置販売業を除く。)

(70)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等販売業又は高度管理医療機器等貸与業許可証の書換え交付手数料

2,150円

(71) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4の規定に基づく薬局の開設の許可証の再交付

薬局開設許可証の再交付手数料

3,150円

(71)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業許可証の再交付手数料

3,150円(配置販売業を除く。)

(71)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等販売業又は高度管理医療機器等貸与業許可証の再交付手数料

3,150円

(71)の4 削除



(71)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定により発行する配置従事者身分証明書の書換え交付

配置従事者身分証明書の書換え交付手数料

2,150円

(71)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定により発行する配置従事者身分証明書の再交付

配置従事者身分証明書の再交付手数料

3,150円

(72) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

14,700円

(73) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

6,400円

(73)の2 毒物及び劇物取締法第6条の2の規定に基づく特定毒物研究者の許可の申請に対する審査

特定毒物研究者許可申請手数料

5,300円

(74) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

2,500円

(75) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

3,900円

(76) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

80,000円

(77) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

(78) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

(79) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

61,000円

(80) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

3,600円

(81) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請等手数料

床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合にあっては当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分)の面積、確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積)の合計が30平方メートル以下のときは15,000円(当該審査に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この号において「確認の特例の場合」という。)にあっては、13,000円)、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは24,000円(確認の特例の場合にあっては、19,000円)、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは37,000円(確認の特例の場合にあっては、27,000円)、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは53,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは83,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは110,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは320,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは530,000円、50,000平方メートルを超えるときは970,000円

(82) 建築基準法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく工事の完了の検査

建築物に関する完了検査手数料

床面積(建築物を建築した場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1の面積)の合計が30平方メートル以下のときは17,000円(当該検査に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この号において「検査の特例の場合」という。)にあっては、15,000円)(建築基準法第7条の3第5項の中間検査合格証(以下この号において単に「中間検査合格証」という。)の交付を受けた場合にあっては、14,000円(検査の特例の場合にあっては、13,000円))、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは19,000円(検査の特例の場合にあっては、17,000円)(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、16,000円(検査の特例の場合にあっては、14,000円))、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは26,000円(検査の特例の場合にあっては、22,000円)(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、24,000円(検査の特例の場合にあっては、20,000円))、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは37,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、34,000円)、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは54,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、50,000円)、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは75,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、71,000円)、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは150,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、130,000円)、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは270,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、230,000円)、50,000平方メートルを超えるときは540,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、480,000円)

(82)の2 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の終了の検査

建築物に関する中間検査手数料

当該特定工程に係る部分の床面積の合計が30平方メートル以下のときは13,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは15,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは20,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは27,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは39,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは53,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは110,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは190,000円、50,000平方メートルを超えるときは370,000円

(83) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

130,000円

(83)の2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

36,000円

(84) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

30,000円

(84)の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

61,000円

(85) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

61,000円

(86) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

42,000円

(87) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

180,000円

(88) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

180,000円

(89) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項においてこれらを準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

ア 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合 110,000円

イ 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合 190,000円

ウ ア及びイ以外の場合 230,000円

(90) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

180,000円

(90)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

機械室等に係る建築物の容積率の特例認定申請手数料

42,000円

(91) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

180,000円

(91)の2 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

壁面位置制限敷地内の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

170,000円

(92) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

61,000円

(93) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

180,000円

(94) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

42,000円

(94)の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

第一種低層住居専用地域等内の建築物の高さの特例許可申請手数料

180,000円

(95) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

180,000円

(96) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

180,000円

(97) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

42,000円

(97)の2 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率の限度の指定申請手数料

指定を受けようとする敷地の数が2である場合にあっては93,000円、指定を受けようとする敷地の数が3以上である場合にあっては93,000円に2を超える敷地の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(97)の3 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率の限度の指定取消し申請手数料

12,000円に指定を取り消す敷地の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

(97)の4 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

220,000円

(97)の5 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区内の建築物の高さの特例許可申請手数料

180,000円

(98) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

180,000円

(99) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

180,000円

(100) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

180,000円

(101) 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例許可申請手数料

180,000円

(101)の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は同条第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内の建築物の建蔽率等の特例許可申請手数料

180,000円

(101)の3 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建築面積並びに同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の容積率、建築面積及び高さの特例許可申請手数料

180,000円

(102) 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可申請手数料

220,000円

(102)の2 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

59,000円

(103) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等の区域内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

42,000円

(104) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

再開発等促進区等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

180,000円

(104)の2 建築基準法第68条の3第7項(同法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途の制限適用除外認定申請手数料

42,000円

(105) 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

42,000円

(105)の2 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の特例に係る認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料

42,000円

(106) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

180,000円

(106)の2 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

42,000円

(106)の3 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内における建築物の建蔽率に関する特例認定申請手数料

42,000円

(107) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

180,000円

(108) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

130,000円

(108)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

170,000円

(109) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地に1又は2以上の構えを成す建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては85,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては85,000円に2を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(110) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団地の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては85,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては85,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(110)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては180,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては180,000円に2を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(110)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(111) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては85,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては85,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(111)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(111)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可申請手数料

建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額

(112) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地内とみなす建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

12,000円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

(113) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

42,000円

(113)の2 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物の移転制限の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査

既存建築物の移転制限適用除外範囲認定申請手数料

42,000円

(113)の3 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物に係る全体計画認定申請手数料

49,000円

(113)の4 建築基準法第86条の8第3項の規定(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物に係る全体計画変更認定申請手数料

17,000円

(113)の5 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査

興行場等使用許可申請手数料

130,000円

(113)の6 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査

特別興行場等使用許可申請手数料

170,000円

(114) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は計画の通知に対する審査

建築設備に関する確認申請等手数料

一の建築設備につき13,000円(確認を受けた建築設備の計画を変更する場合にあっては、一の建築設備につき8,000円)

(115) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築設備の工事の完了の検査

建築設備に関する完了検査手数料

一の建築設備につき15,000円

(116) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請又は計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請等手数料

一の工作物につき13,000円(確認を受けた工作物の計画を変更する場合にあっては、一の工作物につき8,000円)

(117) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく工作物の工事の完了の検査

工作物に関する完了検査手数料

一の工作物につき12,000円

(118) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ(土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円

(119) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ(土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(120) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の造成に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

(121) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法」という。」附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

(122) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

(122)の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

ア 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 51,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この号から第122号の3の2までにおいて「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、18,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 115,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、30,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 182,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,000円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 358,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、81,000円)

(オ) 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 632,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、125,000円)

(カ) 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,073,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、182,000円)

(キ) 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,982,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、312,000円)

(ク) 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 2,826,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、398,000円)

(ケ) 住宅の戸数が301戸以上のもの 3,464,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、460,000円)

イ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 75,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 171,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 272,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、71,000円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 536,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、121,000円)

(オ) 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 947,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、186,000円)

(カ) 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,609,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、273,000円)

(キ) 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,972,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、467,000円)

(ク) 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 4,238,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、596,000円)

(ケ) 住宅の戸数が301戸以上のもの 5,195,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、689,000円)

注記 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この号の規定により算定した金額に第81号の規定により算定した金額(第114号の建築設備を含む場合にあっては、同号に規定する金額を第81号の規定により算定した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の2の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 75,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 171,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 272,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、71,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 536,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、121,000円)

オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 947,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、186,000円)

カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,609,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、273,000円)

キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,972,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、467,000円)

ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 4,238,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、596,000円)

ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 5,195,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、689,000円)

(122)の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1,000円

イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 29,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等に係る変更がない場合(以下この号及び次号において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、13,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 64,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、22,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 103,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、36,000円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 195,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、57,000円)

(オ) 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 346,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、92,000円)

(カ) 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 587,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、142,000円)

(キ) 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,074,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、239,000円)

(ク) 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,515,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、301,000円)

(ケ) 住宅の戸数が301戸以上のもの 1,840,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、339,000円)

ウ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 43,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、18,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、32,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 153,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、52,000円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 292,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、85,000円)

(オ) 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 518,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、137,000円)

(カ) 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 880,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、212,000円)

(キ) 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,610,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、357,000円)

(ク) 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 2,271,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、450,000円)

(ケ) 住宅の戸数が301戸以上のもの 2,759,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、507,000円)

注記 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この号の規定により算定した金額に第81号の規定により算定した金額(第114号の建築設備を含む場合にあっては、同号に規定する金額を第81号の規定により算定した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の3の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 43,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、18,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、32,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 153,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、52,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 292,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、85,000円)

オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 518,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、137,000円)

カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 880,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、212,000円)

キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,610,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、357,000円)

ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 2,271,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、450,000円)

ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 2,759,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、507,000円)

(122)の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合等における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1,800円

(122)の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1,800円

(122)の5の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

180,000円

(122)の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査

適合通知に係る審査手数料

第81号の規定により算定した金額(第114号の建築設備を含む場合にあっては、同号に規定する金額を第81号の規定により算定した金額に加算した金額)とする。

(122)の7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この号、次号、第122号の11及び第122号の12において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 36,000円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号から第122号の12までにおいて「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 19,000円

イ 共同住宅等(共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号から第122号の9まで、第122号の11及び第122号の12において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下イ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 99,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 139,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 199,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 284,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 384,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 503,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 590,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、174,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 111,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 183,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 283,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 363,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

ウ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 50,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 158,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 225,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 290,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 330,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、174,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 85,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 157,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 215,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 244,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この号、次号、第122号の11及び第122号の12において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 302,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 387,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 551,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 675,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 795,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 907,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次号オ(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 99,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 123,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 159,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 254,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 328,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 391,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 459,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

注記

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、ア及びエに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びエ又はウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

3 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この号の規定により算出した金額に第81号の規定により算出した金額(第114号の建築設備を含む場合にあっては、同号に規定する金額を第81号の規定により算出した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の8 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 21,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 13,000円

ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下ウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 84,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 123,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 183,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 257,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 333,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 382,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、174,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 61,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 106,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 183,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 246,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 23,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 34,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 50,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 76,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 120,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 177,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 227,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 252,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、174,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 30,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 57,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 120,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 172,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 127,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 160,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 208,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 317,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 402,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 479,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 555,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 55,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 71,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 94,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 168,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 229,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 277,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 331,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

注記

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、イ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

3 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この号の規定により算出した金額に第81号の規定により算出した金額(第114号の建築設備を含む場合にあっては、同号に規定する金額を第81号の規定により算出した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項若しくは第2項又は第12条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

ア 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)並びにイ(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 230,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 288,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 371,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 529,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 651,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 770,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 878,000円

(イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 89,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 113,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 148,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 239,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 311,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 374,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 438,000円

(ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 29,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 82,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 129,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 163,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 203,000円

(エ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(オ)及び(カ)並びにイ(エ)(オ)及び(カ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 36,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 117,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 199,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 284,000円

(オ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 27,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 30,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 53,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 88,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 152,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 221,000円

(カ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に規定する基準に適合する場合(以下「仕様基準の場合」という。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 15,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 16,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 25,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 39,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 60,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 78,000円

イ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 121,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 153,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 200,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 306,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 390,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 466,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 541,000円

(イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 66,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 89,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 161,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 220,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 269,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 321,000円

(ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 29,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 82,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 129,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 163,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 203,000円

(エ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 41,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 70,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 123,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 183,000円

(オ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 17,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 18,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 55,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 99,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 152,000円

(カ) 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について仕様基準の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以内のもの 8,000円

b 一戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 9,000円

c 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以内のもの 14,000円

d 共同住宅等で床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 20,000円

e 共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 31,000円

f 共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 40,000円

(122)の10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計について、前号イ(ア)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

イ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前号イ(イ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について当該判定を受けていた場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前号イ(ウ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

エ 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前号イ(エ)aからfまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

オ 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前号イ(オ)aからfまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

カ 住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について仕様基準の場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前号イ(カ)aからfまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(122)の11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この号から第122号の13までにおいて「法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)から(ウ)までにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 36,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 27,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 30,000円

(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 19,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,000円

イ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下イからエまでにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウ及びエに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 117,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 199,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 284,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 117,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 199,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 284,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

ウ 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 88,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 152,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 221,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 88,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 152,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 221,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 158,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 158,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 230,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 288,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 371,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 529,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 651,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 770,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 878,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 89,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 113,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 148,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 239,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 311,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 374,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 438,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

注記

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、ア及びオに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びオ、ウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

3 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合は、同項に規定する申請建築物(以下この号及び次号において単に「申請建築物」という。)及び同項に規定する他の建築物(次号において単に「他の建築物」という。)それぞれについてこの号の規定により算定した金額を合計した金額とする。

4 法第30条第2項の規定による申出をする場合は、この号の規定により算出した金額に、申請建築物について第81号の規定により算出した金額(第114号の建築設備を含む場合は、同号に規定する金額を第81号の規定により算出した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の12 法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)から(ウ)までにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 17,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 18,000円

(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 13,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 14,000円

ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下ウからオまでにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エ及びオに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 123,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 183,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 123,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 183,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

エ 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 55,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 99,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 152,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 55,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 99,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 152,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

オ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 23,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 40,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 76,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 120,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 23,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 40,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,000円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 76,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、47,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 120,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

カ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 121,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 153,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 200,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 306,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 390,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 466,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 541,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 66,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 89,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 161,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、82,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 220,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、129,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 269,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、163,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 321,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、203,000円)

キ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号において同じ。)に新たな建築物を他の建築物として記載する場合 新たな建築物について前号(注記3及び注記4を除く。)の規定の例により算定した金額

注記

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、イ及びカに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ウ及びカ、エ及びカ又はオ及びカに規定する金額を合計した金額とする。

3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合は、当該計画の変更に係る建築物ごとにこの号の規定により算定した金額を合計した金額とする。

4 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合は、この号の規定により算出した金額に、申請建築物について第81号の規定により算出した金額(第114号の建築設備を含む場合は、同号に規定する金額を第81号の規定により算出した金額に加算した金額)を加算した金額とする。

(122)の13 法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為(以下この号において単に「要確認特定建築行為」という。)又は仕様基準の場合に係る建築基準法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく工事の完了検査

建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物又は仕様基準の場合の完了検査手数料

ア 工場、倉庫等の用途に供する要確認特定建築行為に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この号において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 4,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 5,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 7,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 14,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 17,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 20,000円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 24,000円

イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 24,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 31,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 40,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 51,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 61,000円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 72,000円

(123) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円

(3) (1)及び(2)以外の開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

(124) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積。開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ ア及びイ以外の変更については、10,000円

(125) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

46,000円

(126) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

26,000円

(127) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円

(128) 削除



(129) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては、17,000円

(130) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき470円

(131) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この号及び次号において「令和4年改正宅造法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる令和4年改正宅造法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次号において「旧宅造法」という。)第8条第1項本文の規定に基づく工事の許可の申請に対する審査

宅地造成工事許可申請手数料

切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以下のときは12,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは21,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは31,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは47,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは67,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは110,000円、20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のときは170,000円、40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のときは250,000円、70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のときは340,000円、100,000平方メートルを超えるときは420,000円

(131)の2 令和4年改正宅造法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅造法第12条第1項の規定に基づく工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

宅地造成工事変更許可申請手数料

切土又は盛土をする土地のうち設計を変更する土地の面積と新たに切土又は盛土をする土地の面積との合計の面積が500平方メートル以下のときは12,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは21,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは31,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは47,000円、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは67,000円、10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のときは110,000円、20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のときは170,000円、40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のときは250,000円、70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のときは340,000円、100,000平方メートルを超えるときは420,000円、切土又は盛土及び設計の変更を伴わないものは10,000円

(132) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

(133) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣の飼養に係る登録票の交付若しくは再交付又は登録の更新

鳥獣の飼養に係る登録票の交付手数料若しくは再交付手数料又は登録の更新手数料

3,400円

(134) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄本等交付手数料

1通につき450円

(135) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条第1項又は第126条の規定に基づく戸籍記載事項証明の交付

戸籍記載事項証明交付手数料

証明事項1件につき350円

(136) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令に規定するものに限る。以下この号及び第138号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

(137) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄本等交付手数料

1通につき750円

(138) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍記載事項証明の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき450円

(138)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

(139) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍関係受理証明・届書記載事項証明交付手数料

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令に規定する様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円

(140) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍関係届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

(141) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査又はこれに準じて任意で行う計量器の検査

計量器検査手数料

(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下の非自動はかりにあっては、ひょう量が100キログラム以下のときは1個につき1,800円、100キログラムを超え250キログラム以下のときは1個につき2,400円、250キログラムを超え500キログラム以下のときは1個につき2,600円、500キログラムを超えるときは1個につき4,100円

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかりにあっては、1個につき350円

(3) (1)又は(2)に掲げる以外の非自動はかりにあっては、ひょう量が100キログラム以下のときは1個につき700円、100キログラムを超え250キログラム以下のときは1個につき1,100円、250キログラムを超え500キログラム以下のときは1個につき1,700円、500キログラムを超え1トン以下のときは1個につき2,800円、1トンを超え2トン以下のときは1個につき4,800円、2トンを超え5トン以下のときは1個につき8,700円、5トンを超え10トン以下のときは1個につき13,900円、10トンを超え20トン以下のときは1個につき19,700円、20トンを超え30トン以下のときは1個につき25,300円、30トンを超え40トン以下のときは1個につき28,700円、40トンを超え50トン以下のときは1個につき40,400円、50トンを超えるときは1個につき69,400円

(4) 最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満の非自動はかりにあっては(1)から(3)までに掲げる額の2倍の額

(5) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりにあっては1個につき10円

(142) 計量法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法についての検査

適正計量管理検査手数料

8,000円

(143)から(146)まで 削除



(147) 印鑑登録証の再交付

印鑑登録証の再交付手数料

300円

(148)から(150)まで 削除



(150)の2 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第4項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え

船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料

1,950円

(150)の3 船員法第50条第4項の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳の訂正手数料

430円

(150)の4 小樽市船員法に基づく事務等に関する条例(令和3年小樽市条例第19号)第3条第1号の規定に基づく航行に関する報告書の証明

航行に関する報告書の証明手数料

2,600円

(150)の5 小樽市船員法に基づく事務等に関する条例第3条第2号の規定に基づく雇入契約のない船長の就退職等の証明

船長の就退職等の証明手数料

870円

(150)の6 小樽市船員法に基づく事務等に関する条例第3条第3号の規定に基づく船員手帳の記載事項の証明

船員手帳記載事項証明手数料

870円

(151) 前各号に掲げるもの以外の事項についての証明

証明手数料

公租及び公課(道税、市税及び税外の3種をいう。)については税(目)及び年度ごとに(市税に滞納がないことの証明については1通につき)350円、固定資産については1筆の土地又は1棟の建物ごとに350円(同一証明書に連記するときは、350円に1筆又は1棟増すごとに100円を加算した額)、営業については300円、印鑑については300円、身分については300円、住民票の写し及び記載事項については300円、戸籍の附票の写しについては300円、道路図又は土地連絡査定図については300円、建築については350円、その他の事項については300円

(152) 前各号に掲げるもの以外の公簿、公文書類の閲覧

閲覧手数料

固定資産については250円、住民票については1世帯につき300円(閲覧者の属する世帯に係るものにあっては、100円)、その他のものについては200円

(153) 前各号に掲げるもの以外の公簿、公文書類の複写

複写手数料

固定資産については日本工業規格A列3番以下の大きさのもの1枚につき300円、印刷物、図面等については実費相当額、その他のものについては300円

小樽市手数料条例

昭和26年8月1日 条例第31号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料・負担金
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第31号
昭和27年4月1日 条例第11号
昭和28年4月1日 条例第26号
昭和31年6月30日 条例第19号
昭和34年7月15日 条例第21号
昭和37年3月28日 条例第5号
昭和41年3月23日 条例第10号
昭和44年7月10日 条例第24号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和58年3月14日 条例第4号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和59年7月2日 条例第47号
昭和60年7月1日 条例第17号
昭和61年7月25日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第5号
平成4年3月31日 条例第8号
平成4年9月28日 条例第39号
平成5年10月2日 条例第20号
平成9年7月7日 条例第27号
平成10年3月26日 条例第6号
平成11年3月17日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年7月15日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第37号
平成16年3月23日 条例第9号
平成16年9月28日 条例第34号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年10月19日 条例第48号
平成17年12月28日 条例第60号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第27号
平成18年9月26日 条例第45号
平成19年3月14日 条例第7号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年3月21日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第35号
平成20年12月26日 条例第54号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年6月30日 条例第24号
平成24年3月15日 条例第5号
平成24年12月28日 条例第33号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年9月25日 条例第22号
平成26年9月25日 条例第23号
平成27年3月18日 条例第11号
平成27年10月1日 条例第33号
平成28年3月23日 条例第16号
平成29年3月24日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年6月14日 条例第22号
平成30年9月20日 条例第26号
令和元年7月2日 条例第8号
令和元年9月25日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年6月30日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年6月29日 条例第26号
令和3年12月22日 条例第37号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第6号
令和5年7月7日 条例第21号
令和5年9月28日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第32号
令和5年12月26日 条例第39号
令和6年3月28日 条例第6号
令和6年12月26日 条例第41号
令和8年3月23日 条例第6号