○小樽市農業委員会事務局処務規程

昭和35年8月15日

農委規程第1号

第1章 事務局

第1条 小樽市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 振興係

(2) 農地係

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係に係長及び職員を置く。

第4条 局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

3 係員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

第5条 削除

第6条 職員の配置及び事務の分担は、局長が定める。

第7条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

振興係

(1) 委員会の会議についてのこと。

(2) 委員の報酬及び費用弁償についてのこと。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生についてのこと。

(4) 予算及び経理についてのこと。

(5) 文書の収受、発送及び保管についてのこと。

(6) 公印の保管についてのこと。

(7) 農業に関する調査及び情報提供についてのこと。

(8) 農業者年金についてのこと。

(9) 農業団体との連絡についてのこと。

(10) 公用車の管理についてのこと。

(11) 他の係に属しないこと。

農地係

(1) 農地等の権利の移動及び設定についてのこと。

(2) 農地等の転用についてのこと。

(3) 農地等の交換分合についてのこと。

(4) 農地等の利用関係の調整についてのこと。

(5) 農地等の利用状況についてのこと。

(6) 現況証明についてのこと。

(7) 国有農地についてのこと。

(8) 和解の仲介についてのこと。

(9) 納税猶予についてのこと。

第8条 会長又は局長は、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。

第2章 専決及び代決

第9条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 会議の議決書類の進達及び許可書の交付についてのこと。

(2) 文書の受付及び会議の議決事項の証明

(3) 職員の休暇の許可についてのこと。

(4) 職員の時間外勤務についてのこと。

(5) 出張についてのこと。

(6) 予算内の物品購入及び臨時職員についてのこと。

(7) 文書の閲覧許可についてのこと。

(8) 手数料の調定及び通知についてのこと。

(9) 軽易な照会、回答及び資料の収集についてのこと。

(10) 会長の指示によること。

2 前項に規定する事項であっても、重要又は異例と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

3 局長が専決すべき事項について、局長が不在である場合には、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決する。

4 係長が不在であるときは、その事項に係る事務を担当する職員が、その事項を代決する。

5 前2項の規定により代決した場合は、遅滞なく後閲を受けなければならない。

第3章 文書の取扱い

第10条 文書の番号は,会計年度による収発件名簿の番号を用いる。

2 前項の番号は、事件の完結するまで用いる。

3 文書番号には、樽農委の文字を用いる。

第11条 親展文書その他封を切ることが不適当と認められるもののほかは、封を切り、文書の余白に受付印を押し、収発件名簿に記載して、局長の閲覧後主管係長に配布する。

2 書留文書、内容証明文書、配達証明文書又は電報は、収発件名簿にその旨を記載した後、名あてに配布し、その者から受領印を受けなければならない。

3 現金又は金券を内容とする文書は、現金処理簿に記載した後、名あてに配布し、その者から受領印を受けなければならない。

第12条 法令の規定による申請書又は陳情書は、「申請書処理簿」に記載して処理の経過を明らかにしなければならない。

第13条 重要と認める文書又は他の係に関係する文書は、すべて合議又は供覧に付さなければならない。

第14条 文書は、あらかじめ会長の承認を得たもののほかは、速やかに処理しなければならない。ただし、やむを得ない理由により処理できないと認めるときは、会長又は局長に報告して指示を受けなければならない。

第15条 起案文書は、すべて係長、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、局長が専決すべき事項については、この限りでない。

2 起案文書には、件名を標記し、照会、申請書その他添付すべき文書があるときは、これを添付するほか、必要に応じて起案の趣旨を付記するものとする。

第16条 発送を要する文書は、主管係において浄書して振興係に回付するものとする。

2 振興係は、発送文書を受けたときは、収発件名簿及び郵便切手受払簿に記載して発送するものとする。

第17条 発送文書は、委員会名又は会長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書は、局長名を用いることができる。

第18条 発送文書には、公印を押さなければならない。

2 重要と認める発送文書には、契印を押さなければならない。

第4章 文書の編集、保管、保存及び廃棄

第19条 文書の編集、保管、保存及び廃棄については、小樽市文書事務取扱規程(平成15年小樽市訓令第6号)の相当規定を準用する。

第5章 告示、公印及び身分を示す証票

第20条 法令に定めがあるもののほか、委員会が行う公示は、小樽市公告式条例(昭和25年小樽市条例第41号)の例による。

第21条 委員会、会長及び局長の公印は、次のとおりである。

公印の名称

形状

寸法

書体

箇数

使用区分

小樽市農業委員会印

正方形

21ミリメートル

てん書

1

一般

公文書

小特市農業委員会長印

正方形

21ミリメートル

てん書

1

一般

公文書

小樽市農業委員会事務局長印

正方形

21ミリメートル

てん書

1

一般

公文書

第22条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項に規定する身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。ただし、全国農業会議所発行の農業委員手帳に農業委員会が証明したものをもってこれに代えることができる。

第6章 雑則

第23条 小樽市職員の勤務時間等に関する訓令(平成7年小樽市訓令第3号)の規定は、事務局の局長、係長及び職員について準用する。

2 事務局の局長、係長及び職員に対する分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分をいう。以下同じ。)の基準は小樽市職員の分限処分の基準等に関する訓令(平成18年小樽市訓令第13号)第2条及び第3条の規定を準用するものとし、その他分限処分の実施に関し必要な事項は会長が定めるものとする。

3 前2項に定めるものを除く事務局の局長、係長及び職員の服務及びこの規程に定めのない事務局の事務処理等については、小樽市の関係規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月20日から適用する。

(昭46.3.1農委規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭56.12.23農委規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭62.10.29農委規程1)

この規程は、昭和62年11月1日から施行する。

(平5.1.27農委訓令1)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平6.12.26農委訓令1)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平7.1.27農委訓令1)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平10.3.24農委規程1)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.10農委規程1)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平17.6.30農委規程1)

この規程は、平成17年6月30日から施行する。

(平19.1.29農委規程1)

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

(平20.3.27農委訓令1)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平23.3.28農委訓令1)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.30農委訓令2)

この訓令は、平成23年9月30日から施行する。

(平28.3.28農委訓令1)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

小樽市農業委員会事務局処務規程

昭和35年8月15日 農業委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和35年8月15日 農業委員会規程第1号
昭和46年3月1日 農業委員会規程第1号
昭和56年12月23日 農業委員会規程第1号
昭和62年10月29日 農業委員会規程第1号
平成5年1月27日 農業委員会訓令第1号
平成6年12月26日 農業委員会訓令第1号
平成7年1月27日 農業委員会訓令第1号
平成10年3月24日 農業委員会規程第1号
平成12年3月10日 農業委員会規程第1号
平成17年6月30日 農業委員会規程第1号
平成19年1月29日 農業委員会規程第1号
平成20年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成23年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成23年9月30日 農業委員会訓令第2号
平成28年3月28日 農業委員会訓令第1号