○小樽市国民健康保険運営協議会規則
昭和31年7月10日
規則第45号
第1条 小樽市国民健康保険運営協議会(以下協議会という。)については、法令または小樽市国民健康保険条例(以下条例という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 国民健康保険法第11条の規定による協議会は、会長がこれを招集する。
第3条 協議会は、条例第2条の規定による委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席を催告してもなお半数に達しないとき、または半数に達してもそのうち半数に達しなくなつたときはこの限りではない。
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
第6条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。
第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。
付則(昭和35.8.25規則47)
この規則は、公布の日から施行する。