○小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会規則
昭和53年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 小樽市公設水産地方卸売市場条例第5条第4項の規定に基づく小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等については、この規則の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じ、あらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、公設水産地方卸売市場において行う。
付則
この規則は、公布の日から施行する。