○小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会規則

昭和53年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 小樽市公設水産地方卸売市場条例第5条第4項の規定に基づく小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等については、この規則の定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じ、あらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、公設水産地方卸売市場において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市公設水産地方卸売市場運営委員会規則

昭和53年3月29日 規則第14号

(昭和53年3月29日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第14号