○小樽市社会教育委員会議規則
平成6年8月5日
教委規則第10号
小樽市社会教育委員会議規則(昭和27年小樽市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小樽市社会教育委員条例(昭和26年小樽市条例第20号)第5条の規定に基づき、小樽市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在職期間とする。ただし、欠員により互選された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、小樽市教育委員会又は委員の半数以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して請求あるときは、会議を招集しなければならない。
3 前2項の規定による招集は、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項について文書をもって、あらかじめ委員に通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第5条 会議は、過半数の委員が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(教育長及びその他の職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、教育長及びその他の職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
(教育委員会への報告)
第7条 委員長は、会議の結果について、文書をもって教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 会議に必要な庶務は、教育部生涯学習課において行う。
(その他の必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.28教委規則2)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則7)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。