○小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成19年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年小樽市条例第54号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、小樽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(諮問機関の申出)
第3条 諮問機関は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(審査請求人等の意見の聴取)
第4条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第6条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務を担当する課は、総務部総務課とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(小樽市情報公開審査会規則の廃止)
2 小樽市情報公開審査会規則(平成8年小樽市規則第5号)は、廃止する。
附則(平28.3.31規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第12条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
3 改正後の小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、施行日以後にされた小樽市個人情報保護条例(平成18年小樽市条例第53号)第23条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第32条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例第39条第1項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)又は同条例第16条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第28条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第35条第2項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。