○小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年12月27日

条例第54号

注 令和4年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図るため、小樽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項

(2) 前号アに掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、情報公開制度に関する事項を調査審議すること。

(3) 小樽市個人情報保護法施行条例(令和4年小樽市条例第25号)第9条に規定する場合において、市長の諮問に応ずること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条に規定する場合において、議長の諮問に応ずること。

(5) 死者情報開示条例第2条第1項の規定による開示請求について意見を述べること。

(令4条例27・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査請求に係る調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関(情報公開条例第18条第1項又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項(死者情報開示条例第2条第3項において準用する場合を含む。)若しくは議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(議長を含む。)をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項若しくは議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は個人情報保護法第102条第1項若しくは議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第2項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)若しくは死者情報(死者情報開示条例第2条第3項において準用する個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等に係る死者情報(死者情報開示条例第2条第1項に規定する死者情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報若しくは死者情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報若しくは死者情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第11条において同じ。)又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例27・一部改正)

(審査請求に係る意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに審査会に出席することができる。

(審査請求に係る意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査請求に係る提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求に係る答申書の送付等)

第11条 審査会は、審査請求についての諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為並びに情報公開条例附則第5項及び個人情報保護条例附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平28.3.23条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた小樽市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例第9条の規定は、施行日以後にされた小樽市個人情報保護条例第23条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第32条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例第39条第1項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)又は同条例第16条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第28条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第35条第2項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令4.12.27条例27)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

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小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年12月27日 条例第54号

(令和7年6月1日施行)