○小樽市防災会議運営等規程
昭和38年6月24日
防災規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、小樽市防災会議条例(昭和37年小樽市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小樽市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務代理者)
第2条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して、防災会議の招集を求めることができる。
(代理出席等)
第4条 委員は、事故その他のやむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。
2 委員は、防災会議に出席できないときは、防災会議の開会時刻前に、会長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第5条 防災会議は、過半数の委員が出席しなければ開会することができない。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、小樽市総務部災害対策室において行う。
(公表等の方法)
第7条 地域防災計画を作成し、また修正した場合の公表、その他防災会議が行う公表は、小樽市公告式条例(昭和25年小樽市条例第41号)の規定を準用する。
付則
この規程は、昭和38年6月24日から施行する。
附則(平19.8.10防災規程1)
この規程は、平成19年8月10日から施行する。
附則(平29.12.26防災規程1)
この訓令は、平成29年12月26日から施行する。