○小樽市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成27年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市いじめ防止対策推進条例(平成27年小樽市条例第22号)第12条第3項の規定に基づき、小樽市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織の構成)
第2条 連絡協議会は、学校、教育委員会、法務局、北海道警察、PTA連合会、市長の補助機関その他の関係機関及び団体等の中から教育長が別に定めるもの(以下「構成機関」という。)をもって構成する。
(会長)
第3条 連絡協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に構成機関以外のものの出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、教育部学校教育支援室において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.30教委規則4)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
教育部指導室長 | 教育部学校教育支援室長 |
教育部指導室主幹 | 教育部学校教育支援室主幹 |
教育部学校教育課長 | |
教育部指導室主査 | 教育部学校教育支援室主査 |
教育部学校教育課主査 | |
教育部学校教育課教育推進係長 | |
教育部学校教育課保健体育係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。
教育部指導室 | 教育部学校教育支援室 |
教育部学校教育課 |