○小樽市事務専決規程
昭和47年3月17日
規程第2号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 市長の権限に属する事務の副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)による専決等については、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 市長又は副市長等が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 副市長等が、この訓令の定めるところにより、市長の権限に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決すべき副市長等(以下「専決者」という。)が不在である場合において、この訓令に定める者が、市長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 別表第13号に定める部長をいう。
(5) 次長 別表第13号に定める次長をいう。
(6) 第1類の長 別表第13号に定める第1類の長をいう。
(7) 課長 別表第13号に定める課長をいう。
(8) 第2類の長 別表第13号に定める第2類の長をいう。
(9) 係長 副主査を除き、別表第13号に定める係長をいう。
(10) 第3類の長 別表第13号に定める第3類の長をいう。
(令6訓令5・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
2 前項の事項について専決することができる者は、当該事項について各別表の専決者欄に指定する職にある者とする。
3 副市長等は、その所掌事務について、第1項の規定にかかわらず、その専決事項とされている事項に準ずる事項については、これを専決することができる。
(令6訓令5・一部改正)
(専決の特例)
第5条 専決者が専決することができる事項についての事務のうち次に該当するものにあっては、市長又は専決者の上司が決裁するものとする。
(1) 市議会に関係のあるもの
(2) 専決者の上司の指示で起案したもの
(3) 重要又は異例と認められるもの
(4) 疑義のあるもの又は将来紛議若しくは論争のおそれのあるもの
3 部長である専決者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その専決すべき事項の一部を次長又は第1類の長の専決すべき事項とすることができる。
(専決に係る報告)
第6条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事務について、上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第7条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次直近の上司を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(市長が不在のときの代決)
第8条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決するものとする。
(副市長が不在のときの代決)
第9条 副市長が専決すべき事項について、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長がその事項を代決するものとする。
(部長が不在のときの代決)
第10条 部長が専決すべき事項について、当該部長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する第1類の長又は課長(第1類の機関(別表第13号に定める第1類の機関をいう。以下同じ。)に置かれる課長にあっては、当該第1類の長が不在の場合に限る。)がその事項を代決するものとする。
2 部に次長が置かれた場合においては、部長が専決すべき事項について、当該部長が不在であるときは、前項の規定にかかわらず、次長がその事項を代決するものとする。ただし、当該次長が不在であるとき及び第1類の長が主管する事務に関する事項については、この限りでない。
(令4訓令8・一部改正)
(第1類の長が不在のときの代決)
第10条の2 第1類の長が専決すべき事項について、当該第1類の長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決するものとする。
(課長等が不在のときの代決)
第11条 課長又は第2類の長が専決すべき事項について、当該課長又は第2類の長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する係長又は第3類の長がその事項を代決するものとする。
(係長等が不在のときの代決)
第12条 係長又は第3類の長が専決すべき事項について、当該係長又は第3類の長が不在であるときは、直近の上司がその事項を代決するものとする。
(代決の特例)
第13条 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司(専決者が係長又は第3類の長であるときは、代決者の上司)が専決者の専決すべき事務を代決するものとする。
2 前項の場合において、当該上司は、その代決すべき事務のうち性質上適当であると認めたものについては、その指定する職員に代決させることができる。
3 専決者、代決者及び前項の上司がともに不在であるときは、あらかじめ市長の指定する職員が当該専決者の専決すべき事務を代決する。
(代決できる事項)
第14条 代決は、急を要する事項及びあらかじめ指示を受けた事項に限りすることができる。あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び異例又は疑義のある事項については、代決をすることができない。
付則 抄
1 この規程は、昭和47年3月17日から施行する。
2 小樽市事務代決規程は、廃止する。
4 小樽市事務委任規則(昭和45年小樽市規則第66号)付則第10項の規定の適用がある場合においては、同規則別表第1に規定する事務は、保健所次長が専決するものとする。この場合において、当該事務その他保健所に係る事務については、保健所次長を部長とみなして、この訓令の規定を適用する。
付則(昭47.4.1規程4)抄
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭48.3.15規程3)
この規程は、昭和48年3月15日から施行する。
付則(昭48.10.3規程9)
この規程は、昭和48年10月3日から施行する。
付則(昭49.1.31規程1)
この規程は、昭和49年1月31日から施行する。
付則(昭49.4.6規程3)
この規程は、昭和49年4月6日から施行する。
付則(昭49.4.23規程5)
この規程は、昭和49年4月23日から施行する。
付則(昭49.7.26規程7)
この規程は、昭和49年7月26日から施行する。
付則(昭49.8.31規程8)
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭49.9.27規程11)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭50.8.13規程7)
この規程は、昭和50年8月13日から施行する。
付則(昭51.1.31規程1)
この規程は、昭和51年2月1日から施行する。
付則(昭51.3.3規程2)
この規程は、昭和51年3月3日から施行する。
付則(昭51.4.9規程6)
この規程は、昭和51年4月9日から施行する。
付則(昭51.5.31規程10)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭51.6.25規程13)
この規程は、昭和51年6月25日から施行する。
付則(昭52.6.4規程3)
この規程は、昭和52年6月4日から施行する。
付則(昭53.1.11規程1)
この規程は、昭和53年1月11日から施行する。
付則(昭53.3.29規程5)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭53.4.5規程6)
この規程は、昭和53年4月5日から施行する。
付則(昭53.5.1規程8)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
付則(昭53.6.5規程11)
この規程は、昭和53年6月5日から施行する。
付則(昭53.7.14規程12)
この規程は、昭和53年7月14日から施行する。
付則(昭53.10.24規程15)
この規程は、昭和53年10月24日から施行する。
付則(昭54.10.1規程5)
この規程は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(昭55.6.28規程5)
この規程は、昭和55年6月28日から施行する。
付則(昭56.3.28規程1)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭57.10.20規程6)
この規程は、昭和57年10月22日から施行する。
付則(昭57.12.1規程8)
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭57.12.25規程10)
この規程は、昭和57年12月25日から施行する。
付則(昭58.4.4規程3)
この規程は、昭和58年4月4日から施行する。
付則(昭58.6.1規程4)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
付則(昭59.3.31規程2)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.8.1規程8)抄
1 この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭60.4.1規程2)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭60.7.1規程5)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭60.9.30規程7)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭61.3.31規程1)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.5.1規程4)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
付則(昭61.7.8規程7)
この規程は、昭和61年7月8日から施行する。
付則(昭62.4.1規程1)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭62.6.1規程2)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
付則(昭62.6.9規程3)
この規程は、昭和62年6月9日から施行する。
付則(昭62.7.21規程4)
この規程は、昭和62年7月21日から施行する。
付則(昭63.3.14規程1)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭63.3.25規程2)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭63.4.1規程3)
この規程は、昭和63年4月1日より施行する。
付則(昭63.5.31規程4)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
付則(昭63.12.20規程6)
この規程は、昭和63年12月20日から施行する。
付則(平元.4.1規程6)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平元.4.3規程8)
この規程は、平成元年4月3日から施行する。
付則(平元.5.15規程10)
この規程は、平成元年5月15日から施行する。
付則(平元.5.22規程11)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
付則(平元.7.27規程13)
この規程は、平成元年7月27日から施行する。
付則(平元.12.1規程15)
この規程は、平成元年12月1日から施行する。
付則(平元.12.25規程16)
この規程は、平成元年12月25日から施行する。
付則(平2.3.31規程4)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平2.4.27規程6)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平2.11.1規程10)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平3.3.30訓令2)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平3.6.1訓令6)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平3.6.10訓令8)
この訓令は、平成3年6月10日から施行する。
附則(平3.7.31訓令10)
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平4.4.1訓令2)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平4.4.6訓令7)
この訓令は、平成4年4月6日から施行する。
附則(平4.6.29訓令8)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平5.1.27訓令3)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平5.4.1訓令9)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平6.3.31訓令2)
この訓令は、平成6年3月31日から施行する。
附則(平6.4.1訓令3)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平6.6.30訓令7)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平6.8.1訓令8)
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平6.9.21訓令9)
この訓令は、平成6年9月21日から施行する。
附則(平7.1.27訓令1)
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平7.3.31訓令9)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平7.6.8訓令12)
この訓令は、平成7年6月8日から施行する。
附則(平7.7.31訓令13)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平7.11.22訓令15)
この訓令は、平成7年11月22日から施行する。
附則(平8.4.1訓令4)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号第4項第15号から第17号まで及び第21号の規定、別表第2号第3項第22号から第24号までの規定並びに別表第4号第1項第10号の規定は、平成8年度以後の予算事務について適用し、平成7年度までの予算事務については、なお従前の例による。
附則(平8.4.25訓令8)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号第4項第20号の規定は、平成8年度以後の予算事務について適用し、平成7年度までの予算事務については、なお従前の例による。
附則(平8.5.21訓令9)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平8.10.21訓令12)
この訓令は、平成8年10月21日から施行する。
附則(平9.4.1訓令3)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平9.4.10訓令5)
この訓令は、平成9年4月10日から施行する。
附則(平10.3.31訓令1)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.4.20訓令9)
この訓令は、平成10年4月20日から施行する。
附則(平10.6.29訓令11)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平10.12.1訓令16)
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平11.1.11訓令1)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年1月11日から施行する。
附則(平11.1.13訓令2)
この訓令は、平成11年1月13日から施行する。
附則(平11.3.31訓令5)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平11.5.31訓令9)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平11.6.10訓令10)
この訓令は、平成11年6月11日から施行する。
附則(平12.3.31訓令3)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30訓令2)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平13.4.9訓令7)
この訓令は、平成13年4月10日から施行する。
附則(平13.4.25訓令9)
この訓令は、平成13年4月25日から施行する。
附則(平13.9.19訓令13)
この訓令は、平成13年9月19日から施行する。ただし、別表第1号第5項の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平13.10.2訓令14)
この訓令は、平成13年10月2日から施行する。
附則(平14.2.28訓令1)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平14.3.29訓令3)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平14.4.30訓令8)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。ただし、別表第6号第7項第22号を削る改正規定は、平成14年5月20日から施行する。
附則(平14.7.31訓令12)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平14.9.6訓令13)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平14.11.14訓令14)
この訓令は、平成14年11月15日から施行する。
附則(平15.3.31訓令5)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.5.30訓令7)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平15.6.9訓令8)
この訓令は、平成15年6月10日から施行する。
附則(平15.9.29訓令11)
この訓令は、平成15年9月29日から施行する。
附則(平16.3.31訓令3)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.6.30訓令7)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平17.3.7訓令1)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令4)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31訓令1)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.6.15訓令7)
この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平18.12.27訓令12)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第8号の改正規定は、平成18年12月27日から施行する。
附則(平19.3.30訓令3)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.5.29訓令14)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平19.6.12訓令15)
この訓令は、平成19年6月18日から施行する。
附則(平19.7.10訓令17)
この訓令は、平成19年7月14日から施行する。
附則(平20.3.31訓令4)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.4.25訓令5)
この訓令は、平成20年4月25日から施行する。
附則(平20.5.20訓令6)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平20.7.22訓令7)
この訓令は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平20.8.7訓令9)
この訓令は、平成20年8月7日から施行する。
附則(平20.9.2訓令10)
この訓令は、平成20年9月2日から施行する。
附則(平21.3.31訓令3)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.9.10訓令8)
この訓令は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平22.3.23訓令1)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平22.3.31訓令3)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.7.12訓令5)
この訓令は、平成22年7月12日から施行する。
附則(平23.3.31訓令2)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29訓令4)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.3.31訓令3)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平24.4.20訓令5)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号第1項第26号の規定は、この訓令の施行の日以後に受理した公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求について適用し、同日前に受理した当該請求については、なお従前の例による。
附則(平24.6.29訓令6)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平24.7.6訓令8)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平25.3.29訓令2)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.5.20訓令6)
この訓令は、平成25年5月20日から施行する。
附則(平25.7.31訓令7)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平26.3.28訓令4)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令2)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.10.2訓令4)
この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平28.3.31訓令4)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の別表第1号第3項第1号ソ及びタの規定は、平成27年度の補助金等から適用する。
附則(平29.3.31訓令6)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.29訓令4)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.20訓令6)
この訓令は、平成30年9月21日から施行する。
附則(平31.3.29訓令2)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31訓令4)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.5.22訓令7)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 法令の規定に基づき保管する通知カードをこの訓令の施行後に交付する場合については、なお従前の例による。
附則(令2.9.9訓令8)
この訓令は、令和2年9月9日から施行する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.31訓令4)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.12.21訓令8)
この訓令は、令和4年12月21日から施行する。
附則(令5.3.29訓令6)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29訓令5)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.11.29訓令6)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証に係る検認でこの訓令の施行の日以後においても必要なものについては、改正後の別表第6号及び別表第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令7.3.31訓令1)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第13号1の部分部の項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(令7.12.19訓令3)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.25訓令4)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年12月29日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードの返納については、改正後の別表第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令8.1.22訓令1)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第1号(以下「新別表第1号」という。)及び別表第6号の規定は、この訓令の施行の日以後に行われた又は行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約又は当該契約に係る工事、新別表第1号に規定する設計等若しくは売払い(以下「契約等」という。)について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約等については、なお従前の例による。
附則(令8.3.30訓令2)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
(令2訓令4・令2訓令8・令3訓令7・令4訓令4・令5訓令6・令6訓令5・令8訓令1・令8訓令2・一部改正)
共通的専決事項
専決事項 | 専決者 | ||||
副市長 | 部長 (第1類の長) | 課長又は第2類の長 | 第3類の長 | 係長 | |
1 庶務についてのこと。 | |||||
(1) 部長の専決すべき事項を次長又は第1類の長の専決すべき事項(第1類の長にあっては、この表に定める事項を除く。)とすることの承認 | ○ | ||||
(2) 条例若しくは規則を施行するために必要な事項(条例の施行にあっては、条例に基づく規則により委任されたものに限る。)の決定又は要綱の制定(補助金等の交付に係るものを除く。)若しくは改廃(補助金等の交付に係るものにあっては、軽微な改正に限る。)若しくは要綱を施行するために必要な事項の決定 | ○ (部長) | ||||
(3) 定例的な指令(補助金等の交付及び工事に係るものを除く。) | ○ | ||||
(4) 法令又は条例に基づく告示 | 重要 | 軽易 | |||
(5) 前号に掲げるもの以外の告示 | 重要 | 軽易 | |||
(6) 国又は道に対する定例的な補助の申請 | ○ | ||||
(7) 国及び道に対する申請(起債及び補助を除く。)及び補助金等の交付請求 | 国 | 道 | |||
(8) 国又は道に対する補助事業に係る実績報告 | 国 | 道 | |||
(9) 申請(国又は道に対するものを除く。)、請求(第7号に掲げるものを除く。)及び報告(前号に掲げるものを除く。) | ○ | ○ | |||
(10) 通知、申込み、申告、届出、照会、依頼、回答、進達等 | 重要 | 軽易 | 軽易 | ||
(11) 軽易な照会及び回答 | ○ | ||||
(12) 通知書、請求書、申請書、申込書、申告書、届出書、願書、照会書、依頼書、回答書、報告書、審査請求書等の受理 | ○ | ○ | |||
(13) 附属機関に対する諮問事項等の決定 | 重要 | 軽易 | |||
(14) 補助機関である委員会の委員の任免 | ○ | ||||
(15) 補助機関である委員会に対する審査、研究等の命令 | ○ | ||||
(16) 公簿の閲覧許可及び公簿に基づく証明並びに鑑札交付 | ○ | ○ | ○ | ||
(17) 前号に掲げるもの以外の証明 | 重要 | 軽易 | |||
(18) 許可証の交付(別に定めるものを除く。) | 異例 | 定例 | 定例 | ||
(19) 証明書、許可書、鑑札等の書換え又は再交付 | ○ | ○ | ○ | ||
(20) 反則者に対する過料の措置 | ○ | ||||
(21) 公務についての関係者の呼出し | ○ | ○ | |||
(22) 事務執行のために必要な調査若しくは検査又は資料の収集 | 重要 | ○ | 軽易 | 軽易 | |
(23) 保管文書の保存又は廃棄 | ○ | ||||
(24) 業務日誌等の承認 | ○ | ○ | ○ | ||
(25) 公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止若しくは死者情報の開示の請求に対する諾否の決定 | 重要又は異例 (部長) | 軽易又は定例 | |||
(26) 前号に規定する処分についての審査請求に対する却下 | ○ (部長) | ||||
(27) 保有個人情報の目的外の利用及び提供 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |||
(28) 個人情報ファイル簿の作成及び公表 | ○ | ||||
(29) 特定個人情報保護評価書の作成及び公表 | ○ (部長) | ||||
(30) ホームページの編集及び公開 | ○ | ||||
2 服務についてのこと(消防本部を除く。)。 | |||||
(1) 所属職員に対する特殊勤務命令 | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | ||
(2) 所属職員に対する時間外勤務命令 | ○ | ||||
(3) 所属職員に対する日帰りの旅行命令 | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | 市内 | |
(4) 所属職員に対する道内旅行命令(日帰りを除く。) | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | ||
(5) 所属職員に対する道外旅行命令 | 部長 | 次長 課長 係長 | 係員 | ||
(6) 旅行依頼 | ○ | ||||
(7) 小樽市職員倫理条例(平成24年小樽市条例第1号)第11条第2項の規定に基づく所属職員の禁止行為の適用除外の承認 | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | ||
(8) 所属職員の年次有給休暇及び私事による欠勤の届出並びに病気休暇及び特別休暇の承認 | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | 係員 | |
(9) 特別の勤務に従事する所属職員の週休日及び勤務時間の割振り | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | 係員 | |
(10) 所属職員の週休日の振替、超勤代休時間及び休日の代休日の指定 | 部長 | 次長 課長 | 係長以下 | 係員 | |
(11) 所属職員の事務分担 | 部内 (部長) 第1類の機関内 (第1類の長) | 課内又は第2類の機関内 | 第3類の機関内 | 係内 | |
3 財務についてのこと(出納を除く。)。 | |||||
(1) 支出負担行為関係 | |||||
ア 物件の購入、製造及び修繕の要求 | 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
イ 小樽市物品会計規則(昭和39年小樽市規則第18号)第10条第1項ただし書の規定に基づき市長が別に定める方法により、物品を購入し、又は修繕する場合の契約 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
ウ 業務の委託の契約(財政部所管に係るものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
エ 公の施設の指定管理者との管理費用に関する年度ごとの協定の締結 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 | |||
オ 小樽市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年小樽市条例第59号)に基づく長期継続契約(財政部所管に係るものを除く。) | 500万円以上2,500万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | ||
カ 財産(物品を除く。)の取得及び交換 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
キ 施設及び附帯設備その他のもの(物品を除く。)の修繕の契約 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
ク 不動産の取得又は借受けその他不動産の管理のため必要な損失補償契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
ケ 財産に係る各種保険の契約 | 保険金額200万円以上 | 保険金額200万円未満 | |||
コ オに掲げるもの以外の借上げ契約 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
サ 工事請負契約 | 5,000万円超1億円以下 | 200万円超5,000万円以下 | 200万円以下 | ||
シ 工事の施行上必要な土地、建物その他の物件の取得 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
ス 工事の施行に伴う移転その他の行為に対する損失補償契約 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | ||
セ 工事に伴う各種保険の契約 | 保険金額200万円以上 | 保険金額200万円未満 | |||
ソ 法令、要綱、規約、協定その他の規程(支出対象者及び金額(上限額を含む。)が規定されているものに限る。)に基づく補助金等に係る支出負担行為 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
タ ソに掲げるもの以外の補助金等に係る支出負担行為 | 50万円以上100万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||
チ 貸付金の預託 | ○ | ||||
ツ 消費税及び地方消費税その他の公課費に係る申告 | ○ | ||||
テ 特別職の非常勤職員及び会計年度任用職員(以下「非常勤職員等」という。)に対する報酬、給与及び費用弁償並びに私人等に対する報償費(次項において「報酬等」という。)に係る支出負担行為 | ○ | ||||
ト 光熱水費及び通信運搬費に係る支出負担行為(物品の購入に係る支出負担行為を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
ナ 扶助費、償還金利子及び割引料に係る支出負担行為(別に定めるものを除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
ニ 債務負担行為又は長期継続契約(財政部所管に係るものを含む。)に基づく支出負担行為(ヌに該当するものを除く。)のうち、次年度以降の歳出予算に係るもの(消費税及び地方消費税の増額分に係る支出負担行為を含む。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
ヌ 単価契約を締結した場合における支払期ごとの支出負担行為 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
ネ アからヌまでに掲げるもの以外の支出負担行為(職員給与費を除く。) | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||
(2) 市有財産関係 | |||||
ア 行政財産である不動産及びその従属物の使用許可 | 重要 | 軽易 | 軽易 | ||
イ 行政財産である船舶等動産の使用許可 | 重要 | 軽易 | |||
ウ ア又はイの財産を滅失し、又は損傷した者(職員を除く。)に対する原状回復又は損害賠償の請求 | 重要 | 軽易 | 軽易 | ||
エ 財産の貸付け | 重要 | 軽易 | |||
オ 財産(物品を除く。)の処分 | 500万円以上1,500万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 | ||
カ 不動産の登記その他財産権の登記又は登録 | ○ | ||||
キ 行政財産の供用開始、用途変更及び供用廃止 | 軽易 | ||||
ク 所管車両、船舶及び機械の使用承認 | ○ | ||||
ケ 基金の運用方法の決定 | ○ | ||||
4 出納についてのこと。 | |||||
(1) 市収入金の調定 | ○ | ○ | |||
(2) 市収入金の納入督促又は督促状の発付 | ○ | ○ | |||
(3) 市収入金の減免又は徴収猶予の許可 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |||
(4) 市収入金の分納及び延納の許可 | ○ | ||||
(5) 市収入金の納期限の延長 | ○ | ||||
(6) 市収入金の過誤納金の還付、充当又はその命令 | ○ | ○ | |||
(7) 市収入金の滞納処分による差押え又は交付要求若しくは参加差押え | ○ | ||||
(8) 市収入金の滞納処分による差押財産の換価処分又は滞納処分の執行停止 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |||
(9) 市収入金の滞納処分による差押財産の換価猶予又は差押えの解除 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |||
(10) 市収入金の徴収の嘱託又はその受託 | ○ | ||||
(11) 市収入金の不納欠損処分 | ○ | ||||
(12) 市収入金に係る延滞金及び延滞加算金の減免 | ○ | ||||
(13) 各種契約に係る違約金の徴収 | ○ | ||||
(14) 各種契約に係る保証金の減免 | ○ | ○ | ○ | ||
(15) 経費の支出命令(職員給与費及び報酬等(以下この項において「職員給与費等」という。)を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
(16) 報酬等に係る支出命令 | ○ | ||||
(17) 戻入通知書の発行(職員給与費等を除く。) | 受領金額100万円以上 | 受領金額100万円未満 | |||
(18) 報酬等に係る戻入通知書の発行 | ○ | ||||
(19) 予算執行後の科目更正(職員給与費等を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
(20) 報酬等に係る予算執行後の科目更正 | ○ | ||||
(21) 歳入歳出外現金の収入命令及び支出命令並びに有価証券の保管命令及び還付命令 | ○ | ||||
(22) 資金前渡の方法で支出することの決定及び資金前渡職員の指定 | ○ | ||||
(23) 資金前渡又は概算払の精算 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
(24) 充用の要求 | ○ (部長) | ||||
(25) 予算科目(職員給与費を除く。)の流用の要求 | 目間 | 目内 | |||
(26) 予算科目の節の新設 | ○ | ||||
(27) 債権及び預金利子の請求 | ○ | ||||
5 工事及び設計等の施行についてのこと。 | |||||
(1) 工事の設計及び仕様の決定 | 設計金額200万円超 | 設計金額200万円以下 | |||
(2) 設計、測量、試験、検査、調査及び除排雪の業務その他これに類する業務(以下この項において「設計等」という。)の委託の設計及び仕様の決定 | 設計金額100万円以上 | 設計金額100万円未満 | |||
(3) 工事監督員及び業務担当員の指定 | ○ | ||||
(4) 工事の施行管理上必要な決定 | 契約金額5,000万円超1億円以下 | 契約金額200万円超5,000万円以下 | 契約金額200万円以下 | ||
(5) 設計等の委託業務の履行管理上必要な決定 | 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 | 契約金額100万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円未満 | ||
(6) 工事の施行により生ずる不用物件の処分 | 20万円以上100万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 10万円未満 | ||
(7) 工事目的物の受渡しの完了承認 | 契約金額200万円超 | 契約金額200万円以下 | |||
(8) 設計等の業務目的物の受渡しの完了承認 | 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満 | |||
6 行政手続についてのこと。 | |||||
(1) 申請に対する処分及び不利益処分の審査基準等の設定、変更及び公表 | ○ (部長) | ||||
(2) 聴聞等の実施 | ○ (部長) | ||||
備考
1 第1類の長が置かれている場合は、特段の定めがあるものを除き、この表において部長が専決すべきものとされている事項は、第1類の長が専決することができる。
4 第2項中「課長」には第2類の長を、「係長」には第3類の長を含むものとする。
6 第4項第14号に掲げる事項についての専決は、当該契約の締結(入札の執行その他の事前手続を含む。)の専決者である場合にすることができる。
別表第2号(第4条関係)
(令2訓令4・令2訓令8・令3訓令7・令4訓令4・令5訓令6・令6訓令5・一部改正)
総務部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長又は第2類の長 | |
1 秘書課所管事務 | |||
(1) 定例的な褒賞及び表彰者の決定 | 庁外 | 庁内 | |
(2) 定例的な儀式 | ○ | ||
(3) 市長会提出議案の決定 | ○ | ||
(4) 叙位叙勲候補者の上申 | ○ | ||
2 総務課所管事務 | |||
(1) 市例規集及びその追録の発行 | ○ | ||
(2) 文書の保存年限の認定及び保存文書の格納 | ○ | ||
(3) 保存年限経過文書の廃棄 | ○ | ||
(4) 本庁舎内及び構内秩序の維持についての措置 | ○ | ||
(5) 事務執行状況説明書の作成 | ○ | ||
(6) 市章の使用許可 | ○ | ||
(7) 公用廃止電話の保管及び保管電話の公用再開 | ○ | ||
(8) 本庁舎の当直勤務に係る措置 | ○ | ||
(9) 本庁舎及び附帯設備の修繕 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
3 職員課所管事務 | |||
(1) 職員の採用 | 係長以上を除く | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(2) 職員の退職 | 係長以上を除く | ||
(3) 職員の配置 | 係長 | 係長以上を除く | |
(4) 職員の昇任 | 係長 | ||
(5) 出納員、分任出納員等法令に基づいて置かれる職員の任免 | ○ | ||
(6) 各種委員会委員等の発令 | ○ | ||
(7) 職員の職名及び職種の変更 | ○ | ||
(8) 職員の非常招集 | ○ | ||
(9) 職員の採用試験選考の実施 | ○ | ||
(10) 職員の休職及び復職発令 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(11) 職員の職務に専念する義務の免除 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(12) 職員の営利企業等の従事許可 | 正規職員 | 臨時職員 フルタイム会計年度任用職員 | |
(13) 職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(14) 職員の組合休暇の許可 | ○ | ||
(15) 職員の介護休暇の承認 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(16) 職員の育児休業等の承認 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(17) 職員研修の実施 | ○ | ||
(18) 職員の昇給 | ○ | ||
(19) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の認定 | ○ | ||
(20) 退職手当の裁定 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 | |
(21) 児童手当(子ども手当を含む。)の認定 | ○ | ||
(22) 恩給の裁定 | ○ | ||
(23) 職員給与費に係る支出負担行為 | ○ | ||
(24) 職員給与費に係る支出命令 | ○ | ||
(25) 職員給与費に係る予算費目の流用の要求 | 目間 | 目内 | |
(26) 職員給与費に係る予算執行後の科目更正 | ○ | ||
(27) 職員給与費に係る戻入通知書の発行 | ○ | ||
(28) 職員の健康診断の実施 | 重要 | 軽易 | |
(29) 職員に対する療養命令及びその解除 | 係長以上 | 係長以上を除く | |
(30) 安全管理者、衛生管理者、職場安全衛生指導者及び産業医の選考 | ○ | ||
(31) 職員の公務災害認定請求 | ○ | ||
(32) 職員の公務災害補償請求 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
(33) 非常勤職員等の公務災害補償 | 10万円以上 | 10万円未満 | |
(34) 北海道都市職員共済組合の長期及び短期に係る掛金及び負担金の納入並びに給付の申請、届出等の処理並びに福利事業の実施 | ○ | ||
(35) 臨時職員及び会計年度任用職員の北海道都市職員共済組合、社会保険及び雇用保険の手続 | ○ | ||
4 広報広聴課所管事務 | |||
(1) 広報おたるその他広報刊行物の編集及び発行 | ○ | ||
(2) ホームページ全体の管理運営 | ○ | ||
(3) 市勢要覧の発行 | ○ | ||
(4) 施設見学会 | 異例 | 定例 | |
別表第3号(第4条関係)
(令6訓令5・追加)
総合政策部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 企画政策室所管事務 | |||
(1) 総合計画策定についての調査 | ○ | ||
(2) 総合計画並びに重要施策の推進及びこれに伴う各部門間の調整 | ○ | ||
(3) 広域圏計画についての調査 | ○ | ||
(4) 各種統計調査の実施 | ○ | ||
(5) 基幹統計調査区の設定及び調査対象の報告 | ○ | ||
(6) 基幹統計調査の指導員及び調査員の推薦及び異動の報告 | ○ | ||
(7) 基幹統計調査票等の提出 | ○ | ||
(8) 市統計書の発行 | ○ | ||
(9) 市民経済計算推計結果報告書の発行 | ○ | ||
2 デジタル推進室所管事務 | |||
(1) 個人情報の処理に係る外部との電子計算機の結合 | ○ | ||
別表第4号(第4条関係)
(令2訓令4・全改、令6訓令5・旧別表第3号繰下)
財政部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 財政課所管事務 | |||
(1) 予算の整理 | ○ | ||
(2) 予算、地方交付税及び市債についての資料の作成 | ○ | ||
(3) 会計管理者に対する予算謄本の交付 | ○ | ||
(4) 道に対する予算及び決算の報告 | ○ | ||
(5) 財政計画の策定 | 軽易 | ||
(6) 財政事項説明書の作成 | ○ | ||
(7) 指定事業の貸借対照表の作成 | ○ | ||
(8) 市債、一時借入金及び運用金の借入れ及び返済 | ○ | ||
(9) 予備費の充用 | ○ | ||
(10) 予算の流用の決定 | 目間 | 目内 | |
(11) 予算科目の目の新設 | ○ | ||
(12) 予算及び決算説明書の作成 | ○ | ||
2 契約管財課所管事務 | |||
(1) 物品の購入、製造及び修繕の契約 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(2) 不用物品の処分 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(3) 市有施設の清掃、警備、暖房、消防設備保守点検及び電気工作物保安管理業務の委託の契約 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
(4) 前号に掲げる業務の長期継続契約 | 500万円以上2,500万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
(5) 財産の区分及び所管の決定 | ○ | ||
(6) 寄附の採納(負担付きの寄附を除く。) | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | |
(7) 財産に属する有価証券の出納命令 | ○ | ||
(8) 財産内訳書の作成 | ○ | ||
(9) 市有物件の評価額の決定 | ○ | ||
(10) 自動車の臨時運行の許可 | ○ | ||
3 市民税課所管事務 | |||
(1) 市税(他に属するものを除く。)の納税義務者及び特別徴収義務者に対する申告の要求 | ○ | ||
(2) 市税(他に属するものを除く。)の賦課額の決定 | ○ | ||
(3) 市税(他に属するものを除く。)の減免 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |
4 資産税課所管事務 | |||
(1) 固定資産の価格の決定 | ○ | ||
(2) 固定資産税課税台帳及び補充課税台帳の縦覧 | ○ | ||
(3) 固定資産の価格等の概要調書の作成 | ○ | ||
(4) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課額の決定 | ○ | ||
(5) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免 | 重要又は異例 | 軽易又は定例 | |
5 納税課所管事務 | |||
(1) 納税宣伝 | ○ | ||
別表第5号(第4条関係)
(令2訓令4・令3訓令7・令4訓令4・一部改正、令6訓令5・旧別表第4号繰下、令7訓令1・令7訓令3・一部改正)
産業港湾部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 第1類の長 | 課長又は第2類の長 | |
1 港湾室港湾業務課所管事務 | ||||
(1) 港湾管理上必要な損失補償についての協議及び契約 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||
(2) 漂流物、沈没品等の受理及び保管 | ○ | |||
(3) 前号に掲げる物件の処分 | ○ | |||
(4) 入出港届及び入港船舶届の受理 | ○ | |||
(5) 港湾施設用地、上屋及び木材水面施設の使用許可 | 1月以上 | 1月未満 | ||
(6) 前号に掲げる港湾施設以外の港湾施設の使用許可 | ○ | |||
(7) 港湾区域内及び港湾施設の占用許可 | 1月以上 | 1月未満 | ||
(8) 港湾施設に設置する工作物その他の設備に関する許可及び承認 | 重要 | 軽易 | ||
(9) 臨港地区内の分区における構築物の建設等に関する許可 | ○ | |||
(10) 使用禁止物件に係る特認 | 軽易 | |||
(11) 物件の留置等の禁止に係る特認 | ○ | |||
(12) 物件の搬出及び撤去の命令 | ○ | |||
(13) 入港船舶に対するバースの指定 | ○ | |||
(14) 国有港湾施設の管理委託契約の締結 | ○ | |||
(15) 港湾区域内及び臨港地区内の秩序の維持についての措置 | ○ | |||
2 港湾室港湾振興課所管事務 | ||||
(1) 小樽港の利用促進についての調査 | ○ | |||
(2) 小樽港の宣伝刊行物の作成 | ○ | |||
(3) 港湾貨物等についての調査及び統計 | ○ | |||
(4) 港湾室庁舎及び公共船客待合所の構内秩序の維持管理についての措置 | ○ | |||
(5) 船員手帳の交付等 | ○ | |||
3 港湾室港湾整備課所管事務 | ||||
(1) 港湾施設の維持補修 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 臨港地区内の除排雪計画の策定及び実施 | ○ | |||
(3) 港湾区域内及び臨港区地区内の工事並びに許可申請等に関する技術審査 | ○ | |||
(4) 石狩湾新港管理組合の運営に関する協議及び同意 | 軽易 | |||
4 観光振興室所管事務 | ||||
(1) 観光資源の開発整備計画 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 所管観光施設の整備計画 | ○ | |||
(3) 観光イベントの計画 | ○ | |||
(4) 観光イベントの実施 | ○ | |||
(5) 観光イベントの調査及び研究 | ○ | |||
(6) 観光客の苦情等の処理 | 重要 | 軽易 | ||
(7) 観光に係るホスピタリティの推進 | ○ | |||
(8) 鰊御殿の開館時間の変更 | ○ | |||
(9) 鰊御殿の休館の決定 | ○ | |||
(10) 温泉の供給の許可並びにその取消し及び効力の停止 | ○ | |||
(11) 給湯工事の承認 | ○ | |||
(12) 温泉特別使用料等の減免 | ○ | |||
(13) 観光振興計画 | 軽易 | |||
(14) 国際観光の振興 | ○ | |||
(15) 広域観光の振興 | ○ | |||
(16) 観光関係団体の育成指導 | ○ | |||
(17) 観光宣伝及び観光客の誘致 | ○ | |||
(18) 宣伝刊行物の作成 | ○ | |||
(19) 観光案内所等臨時施設の設置及び廃止 | ○ | |||
5 商業労政課所管事務 | ||||
(1) 見本市の運営並びに博覧会及び見本市への参加 | ○ | |||
(2) 品評会、宣伝即売会等の開催及び運営 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 商業の振興計画の策定 | 軽易 | |||
(4) 商業の経営調査及び支援 | ○ | |||
(5) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく設立等の認可及び関係書類の受理 | 重要 | 軽易 | ||
(6) 雇用政策の策定及び実施 | 軽易 | |||
6 産業振興課所管事務 | ||||
(1) 工鉱業の振興計画の策定 | 軽易 | |||
(2) 工鉱業の経営調査及び支援 | ○ | |||
(3) 工場適地調査の実施 | ○ | |||
(4) 中小企業組合等の育成強化に係る措置 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 中小企業に対する機械の貸付け | ○ | |||
(6) 中小企業に対する貸付機械の管理 | ○ | |||
(7) 中小企業に対する融資のあっせん | ○ | |||
(8) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく設立等の認可及び関係書類の受理 | 重要 | 軽易 | ||
7 農林水産課所管事務 | ||||
(1) 農林業及び畜産業の振興計画 | 軽易 | |||
(2) 農林団体及び畜産団体の育成指導 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 副業の指導奨励 | ○ | |||
(4) 土地改良事業の実施 | ○ | |||
(5) 山火予防対策 | ○ | |||
(6) 林野の火入れの許可 | ○ | |||
(7) 農産物の生産指導 | 重要 | 軽易 | ||
(8) 米穀の売渡しについての事務及び水稲作況調査 | ○ | |||
(9) 病害虫予防指導 | ○ | |||
(10) 土壌及び耕種の改良指導 | ○ | |||
(11) 品評会の開催 | ○ | |||
(12) 試験展示ほの設置及び廃止 | ○ | |||
(13) 農業生産講習会の実施 | ○ | |||
(14) 試験展示ほ及び農産試験場の運営 | 重要 | 軽易 | ||
(15) 農産試験場生産品の処分 | ○ | |||
(16) 家畜等の検査及び家畜防疫の指導 | ○ | |||
(17) 市有林及び苗ほの管理 | ○ | |||
(18) 造林の実施(計画を除く。) | ○ | |||
(19) 林産物の処分 | 100万円未満 | 副産物 | ||
(20) 水産振興計画 | 軽易 | |||
(21) 水産団体の育成指導 | ○ | |||
(22) 漁業用機械器具の貸付け | ○ | |||
(23) 前号に規定する貸付機械等の管理 | ○ | |||
(24) 水産物の生産指導 | 重要 | 軽易 | ||
(25) 浅海増殖事業の実施 | ○ | |||
(26) 水産技術の指導及び講習等の実施 | ○ | |||
(27) 漁船の検認 | ○ | |||
8 公設水産地方卸売市場所管事務 | ||||
(1) 卸売業者等に対する立入検査及び改善命令 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 卸売業務についての指示及び指導 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 小樽市公設水産地方卸売市場業務条例(昭和53年小樽市条例第10号)に基づく承認、指定、届出、取消し、指示、制限、停止及び命令 | 重要 | 軽易 | ||
(4) 開場の期日及び時間並びに販売時刻の変更 | ○ | |||
(5) 卸売業者等に対する報告及び資料の要求 | ○ | |||
別表第6号(第4条関係)
(令2訓令7・令3訓令7・一部改正、令6訓令5・旧別表第5号繰下、令6訓令6・令7訓令4・令8訓令1・一部改正)
生活環境部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 課長又は第2類の長 | 第3類の長 | |
1 管理課所管事務 | ||||
(1) 浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業の登録 | 新規 | 更新又は変更 | ||
(2) し尿処理手数料の減額の承認 | 異例 | ○ | ||
(3) 産業廃棄物等処分事業(以下この項において「事業」という。)に係る財産の各種保険の契約及びその解除 | ○ | |||
(4) 事業に係る鉄くず等の売払い | 50万円超 | 50万円以下 | ||
(5) 事業に係る経費の支出命令 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(6) 事業に係る予備費の充用及び議決を要しない予算の流用の決定 | ○ | |||
(7) 事業に係る予算及び決算説明書の作成 | ○ | |||
2 生活安全課所管事務 | ||||
(1) 交通安全運動に係る事業計画 | ○ | |||
(2) 交通安全教室及び交通安全学校の実施 | ○ | |||
(3) 交通事故相談 | ○ | |||
(4) 交通安全女性指導員の配置 | ○ | |||
(5) 消費者行政についての総合調整 | 重要 | 軽易 | ||
(6) 商品テストの仲介 | ○ | |||
(7) 物価調査 | ○ | |||
(8) 消費者啓発 | ○ | |||
(9) 消費生活相談の受付及び処理 | ○ | |||
(10) 消費経済についての調査研究 | 重要 | 軽易 | ||
(11) 消費者関係団体の総合調整 | ○ | |||
(12) 消費生活協同組合の総合調整 | 重要 | 軽易 | ||
(13) 計量器の検査 | ○ | |||
(14) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく立入検査 | ○ | |||
(15) 適正計量管理事業所の指定に係る検査 | ○ | |||
(16) 定期検査に代わる計量士による検査に係る届出等の受理 | ○ | |||
(17) 計量についての証明及び調査 | ○ | |||
(18) 計量思想の普及及び計量技術の指導 | ○ | |||
(19) 市民の苦情処理 | 重要 | 軽易 | ||
(20) 市民相談の実施 | ○ | |||
(21) 災害見舞金の交付 | ○ | |||
(22) 災害弔慰金の支給又は災害援護資金の貸付けを受けることができる者の認定 | ○ | |||
(23) 災害援護資金の貸付け及びその不承認の決定 | ○ | |||
(24) 災害援護資金貸付金の償還猶予、償還免除及び違約金支払免除の承認及び不承認の決定 | ○ | |||
(25) 市民生活に害を及ぼす鳥獣等の対策措置 | ○ | |||
(26) 町内会その他地域住民組織との連絡調整 | ○ | |||
(27) 市民の交通対策及び関係機関との連絡調整 | ○ | |||
3 戸籍住民課所管事務 | ||||
(1) 住民基本台帳登録 | ○ | |||
(2) 在留関連事務 | ○ | |||
(3) 住民票の作成、修正及び除票 | ○ | |||
(4) 戸籍の編製及び訂正並びに入籍及び除籍 | ○ | |||
(5) 戸籍の附票の作成、訂正及び除票 | ○ | |||
(6) 犯罪人名簿の整備 | ○ | |||
(7) 証明書及び許可書の交付 | ○ | ○ | ||
(8) 印鑑登録 | ○ | ○ | ||
(9) 戸籍及び除籍の謄抄本並びに戸籍の附票の写しの交付 | ○ | ○ | ||
(10) 住民票及びその除票の写しの交付 | ○ | ○ | ||
(11) 埋火葬許可 | ○ | |||
(12) 母子健康手帳の交付 | ○ | |||
(13) 街区符号及び住居番号の符号、変更及び廃止 | ○ | |||
(14) 墓地の使用許可 | ○ | |||
(15) 改葬の許可 | ○ | |||
(16) 身元不明遺骨の処理 | ○ | |||
(17) 通知カードの紛失届及び返納届の処理 | ○ | ○ | ||
(18) 個人番号の指定 | ○ | ○ | ||
(19) 個人番号カードの交付及び記載事項の変更届その他の当該カードに関する申請、届出等の処理 | ○ | ○ | ||
(20) 国民健康保険資格確認書の異動検認 | ○ | |||
4 男女共同参画課所管事務 | ||||
(1) 男女共同参画施策の樹立 | ○ | |||
(2) 男女共同参画施策の実施 | ○ | |||
(3) 女性団体育成の実施 | ○ | |||
(4) 女性相談の実施 | ○ | |||
(5) 相談ケースの処理 | ○ | |||
5 勤労女性センター所管事務 | ||||
(1) 小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第5条第3号に該当する者であることの認定 | ○ | |||
(2) 勤労女性センターの使用時間の延長 | ○ | |||
(3) 勤労女性センターの使用許可 | ○ | |||
(4) 勤労女性センターの開館時間の変更 | ○ | |||
(5) 勤労女性センターの使用料の還付 | ○ | |||
6 青少年課所管事務 | ||||
(1) 青少年健全育成施策の樹立 | ○ | |||
(2) 青少年健全育成施策の実施 | ○ | |||
(3) 青少年団体育成の実施 | ○ | |||
(4) 地域子供会育成の実施 | ○ | |||
(5) 青少年センターの運営 | ○ | |||
(6) 少年補導委員の委嘱 | ○ | |||
(7) 街頭補導及び相談補導の実施 | ○ | |||
(8) 補導カード及び相談ケースの処理 | ○ | |||
7 勤労青少年ホーム所管事務 | ||||
(1) 勤労青少年ホームの利用承認 | ○ | |||
(2) 勤労青少年ホームの利用許可 | ○ | |||
(3) 勤労青少年ホーム体育館の利用制限 | ○ | |||
(4) 勤労青少年ホームの開館時間の変更 | ○ | |||
(5) 勤労青少年ホームの使用料の還付 | ○ | |||
8 ごみ減量推進課所管事務 | ||||
(1) 一般廃棄物処理実施計画の決定 | ○ | |||
(2) 集団資源回収奨励金等の交付決定 | ○ | |||
(3) 法令に基づく事業系廃棄物排出者に対する指示及び勧告 | 勧告 | 指示 | 軽易な指示 | |
(4) 廃棄物処理手数料等の後納の承認 | 異例 | ○ | ||
(5) 廃棄物の排出、搬入等に係る基準の決定 | ○ | |||
(6) 廃棄物の搬入の許可 | 異例 | ○ | ||
(7) 廃棄物処理施設の廃棄物の搬入時間等の変更 | 異例 | ○ | ||
(8) 一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物再生利用業の個別指定 | 新規 | 更新又は変更 | ||
(9) 法令に基づく廃棄物処理に係る報告の徴収、立入検査及び指示 | 重要又は異例 | ○ | ||
(10) 法令に基づく廃棄物処理に係る勧告及び命令 | 重要又は異例 | ○ | ||
(11) 資源物の処理に係る鉄くず等の売払い | 50万円超 | 50万円以下 | ||
9 環境課所管事務 | ||||
(1) 環境及び公害に係る調査測定計画等の決定 | 重要又は異例 | ○ | 軽易 | |
(2) 法令に基づく環境対策及び公害対策に係る勧告及び命令 | 重要又は異例 | ○ | ||
(3) 法令に基づく立入検査 | 重要又は異例 | ○ | ||
(4) 環境及び公害についての苦情に係る指導等 | 重要又は異例 | ○ | ||
別表第7号(第4条関係)
(令3訓令7・全改、令6訓令5・旧別表第6号繰下、令6訓令6・令8訓令2・一部改正)
福祉保険部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |
1 福祉総合相談室所管事務 | ||||
(1) 生活保護者緊急生活資金の貸付け | ○ | |||
(2) 社会福祉事業功労者表彰候補者の上申 | ○ | |||
(3) 旧軍人等に係る恩給請求 | ○ | |||
(4) 戦傷病者等に係る乗車券引換証等の請求の進達及び交付 | ○ | |||
(5) 民生委員の委嘱又は解嘱の進達等 | ○ | |||
(6) 総合福祉センターの開館時間の変更等に係る協議 | ○ | |||
(7) 中国残留邦人等に対する生活支援 | 重要 | 軽易 | ||
(8) 社会福祉法人の認可等 | 重要 | 軽易 | ||
(9) 社会福祉法人の指導監査 | ○ | |||
(10) ふれあいパスの交付 | ○ | |||
(11) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設等の措置の開始、廃止、変更、却下及び取下げの決定 | ○ | |||
(12) 老人福祉法に基づく施設等への措置に係る本人負担金及び扶養義務者徴収金の額の決定 | ○ | |||
(13) 老人福祉法に基づく施設等への措置に係る事務費保護単価の決定 | ○ | |||
(14) 介護予防事業及び任意事業サービスの決定 | ○ | |||
(15) 高齢者福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくものを除く。)の決定 | ○ | |||
(16) 福祉電話の貸与及び日常生活用具の給付の決定 | ○ | |||
(17) 介護予防・生活支援サービス事業の対象者(居宅要支援被保険者を除く。)の認定 | ○ | |||
(18) 介護保険被保険者証及び負担割合証の交付 | ○ | |||
(19) 後見人選任の請求 | ○ | |||
(20) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく援護 | ○ | |||
(21) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定に基づく援護 | ○ | |||
(22) 生活困窮者(要保護者を除く。)に対する援護及び生活相談 | ○ | |||
(23) 生活困窮者住居確保給付金の支給 | ○ | |||
(24) 生活困窮者の調査 | ○ | |||
(25) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援事業に係る支援決定 | 重要 | 軽易 | ||
(26) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく更生援護 | 重要 | 軽易 | ||
(27) 障害者タクシー利用助成に係る対象タクシー事業者の決定 | ○ | |||
(28) 障害者タクシー利用助成対象者の認定及び助成券の交付 | ○ | |||
(29) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の受給資格の認定及び喪失並びに支給停止の決定 | ○ | |||
(30) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に係るその他の決定 | ○ | |||
(31) 療育手帳交付申請の進達 | ○ | |||
(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業についての事務 | 重要 | 軽易 | ||
(33) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付についての事務 | 重要 | 軽易 | ||
(34) 身体障害者福祉センターの開館時間の変更等に係る協議 | ○ | |||
(35) 重度心身障害者医療費助成に係る受給者証の交付又は不交付の決定 | ○ | |||
(36) 重度心身障害者医療費助成に係る受給資格者からの受給資格変更届その他の届出の受理及び処理並びにこれらの届出がない場合の処理 | ○ | |||
(37) 重度心身障害者医療費助成に係る付加給付又は高額療養費の請求 | ○ | |||
(38) 重度心身障害者医療費助成に係る不正行為により助成を受けた者についての助成金の返還請求 | ○ | |||
(39) 重度心身障害者医療費助成に係る受給資格者が疾病又は負傷について損害賠償を受けた場合の助成金の支給停止又は返還請求 | ○ | |||
2 生活支援第1課及び生活支援第2課所管事務 | ||||
(1) 保護の開始、廃止、停止及び却下の決定 | ○ | |||
(2) 保護の変更処理 | ○ | |||
(3) 被保護者に対する指導及び指示 | 重要 | ○ | 軽易 | |
(4) 要保護者の調査及び検診命令 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 保護の決定又は実施のための調査の嘱託及び報告の請求 | ○ | |||
(6) 保護の方法の決定 | ○ | |||
(7) 保護施設長からの届出の受理 | ○ | |||
(8) 指定医療機関等の指定、廃止、変更等の事務 | ○ | |||
(9) 保護費の返還及び徴収の決定 | 重要 | 軽易 | ||
(10) 遺留金品の処分 | ○ | |||
(11) 保護金品の返還免除の決定 | ○ | |||
(12) 後見人選任の請求 | ○ | |||
(13) 保護の決定及び実施についての諸様式類の作成及び整備保管事務 | ○ | |||
(14) 他の保護実施機関への通知 | ○ | |||
(15) 診療要否意見書及び医療券等の交付 | ○ | |||
(16) 保護の特別基準の設定及び設定の申請 | ○ | |||
(17) 要保護者に対する前各号に掲げるもの以外の援護及び生活相談 | 重要 | 軽易 | ||
(18) 生活支援第1課及び生活支援第2課の各係の所管区域の決定 | ○ | |||
(19) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく援護 | ○ | |||
(20) 墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定に基づく援護 | ○ | |||
(21) 中国残留邦人等に対する生活支援給付 | 重要 | 軽易 | ||
3 保険年金課所管事務 | ||||
(1) 国民健康保険被保険者の資格確認 | ○ | |||
(2) 国民健康保険資格確認書(特別療養費の支給対象者に交付するものを除く。)の交付、検認及び更新 | ○ | |||
(3) 診療報酬額の決定並びに診療報酬及び療養費の支出 | ○ | |||
(4) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給 | ○ | |||
(5) 国民健康保険料の納付義務者に対する申告の要求 | ○ | |||
(6) 国民健康保険料の賦課額の決定及び減免 | ○ | |||
(7) 療養の給付の全部又は一部を行わないことの決定 | ○ | |||
(8) 保険給付の支払の一時差止めの決定 | ○ | |||
(9) 国民健康保険の一部負担金の減免及び支払猶予 | ○ | |||
(10) 継続療養証明書の交付 | ○ | |||
(11) 国民健康保険事業に係る各種表彰その他の行事 | 異例 | 定例 | ||
(12) 一部負担金及び不正不当利得の収入命令 | ○ | |||
(13) 国民年金に係る諸届及び申請書の審査 | ○ | |||
(14) 年金裁定請求書の審査 | ○ | |||
(15) 老齢福祉年金証書の交付及び交付停止 | ○ | |||
(16) 老齢福祉年金証書保管証の交付 | ○ | |||
(17) 後期高齢者医療保険料の通知 | ○ | |||
(18) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務の処理 | ○ | |||
(19) 葬祭費の支給に係る申請書その他北海道後期高齢者医療広域連合に対する申請書の受付 | ○ | |||
(20) 後期高齢者医療保険料の徴収猶予等の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し | ○ | |||
(21) 後期高齢者医療保険料に関する北海道後期高齢者医療広域連合に対する申告書の受付 | ○ | |||
4 介護保険課所管事務 | ||||
(1) 介護保険制度に係る調査及び企画 | ○ | |||
(2) 介護認定審査会の運営 | ○ | |||
(3) 要介護等の認定 | ○ | |||
(4) 介護保険被保険者証等の交付 | ○ | |||
(5) 介護保険被保険者の資格の確認 | ○ | |||
(6) 介護保険料の賦課額の決定、減免及び徴収の猶予 | ○ | |||
(7) 保険給付の支払方法の変更の決定 | ○ | |||
(8) 保険給付の支払の一時差止めの決定 | ○ | |||
(9) 保険給付額の減額等の決定 | ○ | |||
(10) 支払方法変更、保険給付差止め及び給付額減額等の記載の消除の決定 | ○ | |||
(11) 償還払い分に係る保険給付の支給決定及び支出 | ○ | |||
(12) 低所得者の利用者負担の軽減 | ○ | |||
(13) 負担限度額及び特定負担限度額の決定 | ○ | |||
(14) 介護保険法に基づく介護サービス事業者(道において指定権限等がある事業を除く。)の指定 | ○ | |||
5 保険収納課所管事務 | ||||
(1) 特別療養費の支給対象者の決定 | ○ | |||
(2) 一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の決定 | ○ | |||
別表第8号(第4条関係)
(令3訓令7・全改、令4訓令4・令5訓令6・一部改正、令6訓令5・旧別表第7号繰下・一部改正、令7訓令1・令8訓令2・一部改正)
こども未来部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 課長又は第2類の長 | 係長又は第3類の長 | |
1 こども福祉課所管事務 | ||||
(1) 助産施設の入所承諾等の決定 | ○ | |||
(2) 母子生活支援施設の入所承諾等の決定 | ○ | |||
(3) ひとり親家庭等の福祉相談の実施 | ○ | |||
(4) さくら学園に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 助産費等負担金の分割納入の承認 | ○ | |||
(6) 助産費等負担金の減免 | 異例 | 定例 | ||
(7) 児童扶養手当の受給資格の認定、消滅及び却下並びに支給停止の決定 | ○ | |||
(8) 児童扶養手当の支給に係るその他の決定 | ○ | |||
(9) 児童手当の受給資格の認定、消滅及び却下並びに支給停止の決定 | ○ | |||
(10) 児童手当の支給に係るその他の決定 | ○ | |||
(11) 特別児童扶養手当の認定請求等の受付及び進達 | ○ | |||
(12) 災害遺児手当の受給資格の認定、消滅及び却下並びに支給停止の決定 | ○ | |||
(13) 災害遺児手当の支給に係るその他の決定 | ○ | |||
(14) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る受給者証の交付又は不交付の決定 | ○ | |||
(15) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る受給資格者からの受給資格変更届その他の届出の受理及び処理並びにこれらの届出がない場合の処理 | ○ | |||
(16) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る付加給付又は高額療養費の請求 | ○ | |||
(17) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る不正行為により助成を受けた者についての助成金の返還請求 | ○ | |||
(18) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る受給資格者が疾病又は負傷について損害賠償を受けた場合の助成金の支給停止又は返還請求 | ○ | |||
(19) ひとり親家庭等に対する給付金事業に係る支給決定、支給額の変更その他の決定 | ○ | |||
2 子育て支援課所管事務 | ||||
(1) 地域子ども・子育て支援事業等の実施 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 市立保育所の管理運営 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 認可外保育施設に係る情報提供 | ○ | |||
(4) 保育料の分割納入の承認 | ○ | |||
(5) 保育料の減免 | 異例 | 定例 | ||
(6) 保育所の入所承諾等の決定 | ○ | |||
(7) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付認定及びその取消し | ○ | |||
(8) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付認定の変更 | ○ | |||
(9) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整 | ○ | |||
(10) 特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等 | ○ | |||
(11) 特定地域型保育事業の認可、確認等 | ○ | |||
(12) 放課後児童クラブの入退会の許可 | ○ | |||
(13) 放課後児童クラブに関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
(14) 児童館に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
3 こども家庭課所管事務 | ||||
(1) 母子健康手帳の交付 | ○ | |||
(2) 地域子ども・子育て支援事業等の実施 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 児童虐待防止対策支援事業に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
(4) 要保護児童対策地域協議会に関する事務 | ○ | |||
(5) 家庭児童相談の実施 | ○ | |||
(6) こども家庭センターに関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
4 こども発達支援センター所管業務 | ||||
(1) 指定相談支援事業に係る利用契約の締結 | ○ | |||
(2) 計画相談支援利用契約の報告 | ○ | |||
(3) 計画相談等の作成 | ○ | |||
(4) 児童福祉法に基づく障害児通所支援に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 障害児通所支援の利用許可 | ○ | |||
別表第9号(第4条関係)
(令5訓令6・一部改正、令6訓令5・旧別表第8号繰下)
建設部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
副市長 | 部長 | 第1類の長 | 課長 | |
1 建設事業室建設課所管事務 | ||||
(1) 道路、橋りょう及び河川の新設及び改良 | 軽易 | |||
(2) 都市計画街路事業の実施 | ○ | |||
(3) 臨時市道整備の計画の策定及び実施 | 軽易 | |||
(4) 土木工事(維持課の所管に係るものを除く。)の受託 | ○ | |||
2 建設事業室維持課所管事務 | ||||
(1) 道路、橋りょう及び河川の維持補修 | 軽易 | |||
(2) 交通安全施設の新設及び維持補修 | ○ | |||
(3) 土木工事(建設課の所管に係るものを除く。)の受託 | ○ | |||
(4) 所管車両、資材等の管理 | ○ | |||
3 建設事業室用地管理課所管事務 | ||||
(1) 土地の測量及び支障物件等の調査 | ○ | |||
(2) 用地補償額の確認 | ○ | |||
(3) 都市計画事業等に伴う用地の取得及び損失補償 | ○ | |||
(4) 用地補償契約関係書類の送付 | ○ | |||
(5) 土地取得に伴う諸登記 | ○ | |||
(6) 河川管理上必要な損失補償の協議又は契約 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||
(7) 道路及び河川敷地の占用若しくは使用の許可、承認若しくは協議又はこれらの取消し | 異例 | 重要 | 軽易 | |
(8) 道路及び河川敷地についての工事の承認 | 重要 | 軽易 | ||
(9) 道路及び河川管理上必要な監督処分 | 重要 | 軽易 | ||
(10) 道路における工事の承認及び道路工事の原因者に対する工事の施行命令又は負担金の決定 | 重要 | 軽易 | ||
(11) 道路の通行、橋の通行及び道路附帯施設の利用の禁止若しくは制限又はこれらの解除 | ○ | |||
4 建設事業室公園緑地課所管業務 | ||||
(1) 公園、緑地等の新設及び改良 | 軽易 | |||
(2) 都市計画公園事業及び緑地等事業の実施 | ○ | |||
(3) 公園、緑地等の維持補修 | ○ | |||
(4) 公園、緑地等の改良計画 | ○ | |||
(5) 公園、緑地等の占用若しくは使用の許可又はこれらの取消し | 異例 | 重要 | 軽易 | |
(6) 公園、緑地等の利用の禁止若しくは制限又はこれらの解除 | ○ | |||
(7) 公園施設の設置及び管理の許可 | ○ | |||
(8) 公園施設等工事の受託 | ○ | |||
(9) 所管車両、資材等の管理 | ○ | |||
5 新幹線・まちづくり推進室所管事務 | ||||
(1) 中心市街地活性化基本計画の事業推進 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 中心市街地活性化基本計画に係る調査及び情報収集 | ○ | |||
(3) 都市景観の形成及び保全に係る企画、調査、指導等 | 重要 | 軽易 | ||
(4) 登録歴史的建造物の登録並びに指定歴史的建造物及び保存樹木等の指定 | ○ | |||
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)に基づく認可等 | 重要 | 軽易 | ||
(6) 法に基づく支障建築物等の立入調査及び立入測量 | ○ | |||
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく施行者に対する指導、監督等の必要な措置 | ○ | |||
(8) 都市環境整備に係る調査及び企画 | ○ | |||
6 庶務課所管事務 | ||||
(1) 道路及び公園管理上必要な損失補償の協議又は契約 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||
(2) 保留床の処分 | ○ | |||
7 建築住宅課所管事務 | ||||
(1) 市営住宅入居者の募集 | ○ | |||
(2) 市営住宅入居者の決定 | ○ | |||
(3) 入居許可申請者の資格認定及び入居許可又はその取消し | ○ | |||
(4) 収入の認定及び認定変更 | ○ | |||
(5) 家賃の減免及び徴収猶予の承認 | 異例 | 定例 | ||
(6) 前各号に掲げるもの以外の小樽市営住宅条例(平成9年小樽市条例第9号)に基づく許可又は承認 | 重要 | 軽易 | ||
(7) 住宅の明渡しの請求 | ○ | |||
(8) 住宅管理人の決定 | ○ | |||
(9) 共同住宅建設改良資金の貸付あっせんの認定 | ○ | |||
(10) 市の建築物等の技術的改良、維持及び補修 | 重要 | 軽易 | ||
(11) 市の建築物等の構造等の調査 | ○ | |||
8 建築指導課所管事務 | ||||
(1) 建築物の動態、統計等の報告 | ○ | |||
(2) 課所管事務に係る許可、認定及び承認 | ○ | |||
(3) 意見の聴取会の実施 | ○ | |||
(4) 違反建築の措置の通知及び命令 | ○ | |||
(5) 建築協定の許可 | ○ | |||
(6) 道路の位置の指定 | ○ | |||
(7) 空家等対策に係る企画、調査、指導等 | 重要 | 軽易 | ||
9 都市計画課所管事務 | ||||
(1) 都市計画に係る基礎調査等 | ○ | |||
(2) 都市計画施設(道路に限る。)の区域内における建築許可 | ○ | |||
(3) 都市計画法に基づく施行者に対する指導、監督等の必要な措置 | ○ | |||
(4) 附置義務駐車場の設置等の審査通知 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 路外駐車場の設置等の受理通知 | 重要 | 軽易 | ||
(6) 開発行為の許可 | 重要 1ヘクタール以上 | 軽易 | ||
(7) 宅地造成工事の許可 | 重要 | 軽易 | ||
(8) 開発行為及び宅地造成に係る勧告 | ○ | |||
別表第10号(第4条関係)
(令3訓令7・一部改正、令6訓令5・旧別表第9号繰下)
保健所所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 保健総務課所管事務 | |||
(1) 保健所の使用に係る料金の特別契約 | ○ | ||
2 生活衛生課所管事務 | |||
(1) 環境衛生に係る試験、調査及び検査の受託 | ○ | ||
(2) 食品、食料品等の化学的分析検査の受託 | ○ | ||
(3) 水質検査の受託 | ○ | ||
(4) 細菌、病理、臨床学的等の試験及び検査の受託 | ○ | ||
別表第11号(第4条関係)
(令6訓令5・旧別表第10号繰下)
消防本部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
(1) 自動車部品の購入及び修繕 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | |
(2) 火災警報の発令 | ○ | ||
(3) 一定区域内におけるたき火及び喫煙の制限 | ○ | ||
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物についての事務(特定屋外タンク貯蔵所の設置に伴う事務を除く。) | ○ | ||
(5) 消防団に関すること(消防団長の任免及び消防団員の任免に係る承認を除く。)。 | 重要 | 軽易 | |
別表第12号 削除
(令6訓令5)
別表第13号(第2条関係)
(令3訓令7・令4訓令4・令5訓令6・令7訓令1・一部改正)
1 機関の略称
略称 | 機関名 |
部 | 総務部、総合政策部、財政部、産業港湾部、生活環境部、福祉保険部、こども未来部、建設部、保健所及び消防本部 |
第1類 | 室 |
課 | 課 |
第2類 | 東京事務所、公設水産地方卸売市場、勤労青少年ホーム、勤労女性センター、葬斎場、こども発達支援センター、清掃事業所及び市民消防防災研修センター |
第3類 | 保育所及びサービスセンター |
係 | 係 |
2 職名の略称
略称 | 職名 |
部長 | 部の長(会計管理者を含む。) |
次長 | 部の次長 |
第1類の長 | 担当部長、第1類の機関の長及び担当次長 |
課長 | 課の長及び主幹 |
第2類の長 | 第2類の機関の長 |
第3類の長 | 第3類の機関の長(サービスセンターにあっては、事務長をいう。) |
係長 | 係の長、事務長(サービスセンター事務長を除く。)、主査、老人福祉指導主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司及び査察指導員 |
別表第14号(第16条関係)
(令4訓令4・一部改正)
職名の読替え
職名の略称 | 読み替える職名 |
部長 | 教育委員会教育部長、教育研究所長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会事務局長 |
次長 | 教育委員会教育部次長 |
第1類の長 | 教育委員会教育部担当部長、同部担当次長、同部学校教育支援室長、教育研究所副所長及び学校給食センター所長 |
課長 | 教育委員会教育部教育総務課長、同部施設管理課長、同部生涯学習課長、同部生涯スポーツ課長、同部主幹、同部学校教育支援室主幹、教育研究所主幹、学校給食センターの副所長及び主幹、図書館副館長、総合博物館の副館長及び主幹、文学館副館長、美術館の副館長及び主幹、選挙管理委員会事務局次長並びに監査委員事務局次長 |
係長 | 教育委員会教育部教育総務課総務係長、職員係長及び主査、同部施設管理課管理係長及び施設係長、同部生涯学習課主査、同部生涯スポーツ課主査、同部学校教育支援室主査、教育研究所主査、学校給食センター主査、図書館の事務長及び主査、総合博物館の事務長及び主査、文学館事務長、美術館事務長、選挙管理委員会事務局主査、監査委員事務局主査、農業委員会事務局振興係長及び農地係長、公平委員会事務局次長並びに固定資産評価審査委員会事務局次長 |