○補助執行について
1 地方自治法第180条の2の規定に基づくもの
事務 | 補助執行職員 | |
S56.11.27 | 契約の締結についての事務 | 教育長、教育委員会事務局の各部長(現:部長)、各課長、各係長及び教育長が指定する職員 |
S60.4.1 | 経費の支出命令事務 | 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員事務局の職員 |
H18.7.1 | 小樽市文化芸術振興条例(平成18年小樽市条例第16号)第9条の規定による基本計画の公表、小樽市文化芸術審議会に関する事務その他の同条例に基づく事務(小樽市事務委任規則(昭和45年小樽市規則第66号)別表第4第11項に規定する事務を除く。) | 教育委員会が指定する職員 |
H30.5.15 | 小樽市事務分掌規則(昭和48年小樽市規則第61号)別表第2財政部契約管財課の部分第9号に掲げる不用物品の処分についての事務のうち、学校の用に供されていた物品で不用に帰したものの売却及び廃棄についての事務 | 教育長、教育委員会教育部長、同部次長、同部施設管理課に所属する職員及び教育委員会が指定する職員 |
2 地方自治法第180条の7の規定に基づくもの
事務 | 補助執行職員 | |
R5.4.1 | 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に係る次に掲げる事務 (1) 小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第6条第1項の規定に基づく開示請求書の受付、同条例第15条の規定に基づく開示の実施及び同条例第18条第1項に規定する審査請求の書面の受付並びにこれらに関連する事務 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条第1項の規定に基づく開示請求書の受付、同法第87条の規定に基づく開示の実施、同法第91条第1項の規定に基づく訂正請求書の受付、同法第99条第1項の規定に基づく利用停止請求書の受付及び同法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求の書面の受付並びにこれらに関連する事務 (3) 小樽市死者情報の開示等に関する条例(令和4年小樽市条例第26号)第4条の規定に基づく小樽市死者情報の開示等に関する条例施行規則(令和5年小樽市規則第5号)第3条の規定による事前手続、同条例第2条第3項において準用する個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定に基づく開示請求書の受付、同条例第2条第3項において準用する同法第87条の規定に基づく開示の実施、同項及び同法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求の書面の受付並びにこれらに関連する事務 | 総務部総務課に所属する職員(同課行政係の事務を掌理する同部主幹を含む。) |