○小樽市死者情報の開示等に関する条例施行規則
令和5年3月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市死者情報の開示等に関する条例(令和4年小樽市条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(死者情報の開示請求の手続等)
第4条 死者情報の開示請求の手続及び開示の実施並びに審査請求(以下「死者情報の開示請求の手続等」という。)については、条例第2条第3項に定めるもののほか、小樽市個人情報保護法施行細則(令和5年小樽市規則第3号。以下「細則」という。)第5条(第3項及び第4項を除く。)から第13条まで、第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、細則第5条第2項中「法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合における本人の住所、氏名及び電話番号並びに請求者の区分」とあるのは、「死者の最後の住所及び氏名並びに死者と請求者となる死者の相続人等との関係並びに小樽市死者情報の開示等に関する条例施行規則(令和5年小樽市規則第5号)第4条第2項の規定により死者の相続人等の委任による代理人が開示請求をする場合における当該死者の相続人等の住所、氏名及び電話番号」と読み替えるものとする。
2 死者の相続人等の委任による代理人は、当該死者の相続人等に代わって開示請求をすることができる。この場合において、当該代理人は、委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提出しなければならない。
3 前項の委任状には、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 保有個人情報開示請求書 死者情報開示請求書(様式第3号)
(2) 保有個人情報開示決定通知書 死者情報開示決定通知書(様式第4号)
(3) 保有個人情報一部開示決定通知書 死者情報一部開示決定通知書(様式第5号)
(4) 保有個人情報不開示決定通知書 死者情報不開示決定通知書(様式第6号)
(5) 保有個人情報開示決定等期間延長通知書 死者情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)
(6) 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 死者情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)
(7) 保有個人情報開示決定等に係る意見照会書 死者情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)
(8) 保有個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書 死者情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)
(9) 保有個人情報開示決定等に係る意見書 死者情報開示決定等に係る意見書(様式第11号)
(10) 保有個人情報開示決定に係る通知書 死者情報開示決定に係る通知書(様式第12号)
(11) 保有個人情報開示実施方法等申出書 死者情報開示実施方法等申出書(様式第13号)
(12) 保有個人情報開示等審査諮問書 死者情報開示審査諮問書(様式第14号)
(13) 保有個人情報についての審査請求に係る審査会諮問通知書 死者情報についての審査請求に係る審査会諮問通知書(様式第15号)
(14) 審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報に係る通知書 審査請求に対する裁決に基づく死者情報に係る通知書(様式第16号)
(令6規則5・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則5・旧第5条繰下)
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令6.3.12規則5)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




(令6規則5・一部改正)

(令6規則5・一部改正)











(令6規則5・一部改正)
