○小樽市農業委員会の所管に係る保有個人情報の適切な管理のための措置に関する訓令

平成27年12月28日

農委訓令第2号

小樽市農業委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定に基づく保有個人情報の適切な管理のために必要な措置については、小樽市保有個人情報の適切な管理のための措置に関する訓令(平成27年小樽市訓令第7号)の例による。この場合において、同訓令第13条第3項中「総務部長」とあるのは「小樽市長」と、同訓令第16条中「総務部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令5.3.27農委訓令1)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小樽市農業委員会の所管に係る保有個人情報の適切な管理のための措置に関する訓令

平成27年12月28日 農業委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 農業委員会訓令第2号
令和5年3月27日 農業委員会訓令第1号