○小樽市公印取扱規程

昭和36年4月17日

規程第5号

(目的)

第1条 この訓令は、小樽市公印規則(昭和36年小樽市規則第19号。以下「規則」という。)に規定する公印(以下「公印」という。)の取扱い、作製、改刻、廃止等について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱者の指定)

第2条 規則第5条に規定する保管責任者(以下「保管者」という。)は、所属職員のうちから公印取扱主任及び公印取扱補助員(以下「取扱者」という。)を各1名指定しなければならない。ただし、公印取扱主任は、保管者が兼ねることを妨げない。

2 公印取扱主任は、保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 取扱者は、保管者の命を受け、公印の使用その他公印についての事務に従事する。

第3条 削除

(公印使用者)

第4条 公印は、保管者及び取扱者以外の者が使用してはならない。ただし、保管者が必要と認め、承認を与えたときは、この限りでない。

(押印)

第5条 公印は、公文書発送の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、公文書発送についてそのつど決裁を必要としないものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、公文書発送の決裁前であっても、あらかじめ公印を押印する必要のあるものについては、公印押印請求簿(別記第1号様式)により公印を使用することができる。

(原議書の添付)

第6条 公印を押印しようとする公文書には、その決裁済みの原議書を添付しなければならない。ただし、前条第2項の規定により公印を使用するときは、この限りでない。

(令6訓令2・一部改正)

第7条 削除

(公文書の確認)

第8条 保管者又は取扱者は、公文書とその決裁済みの原議書とを照合し、第5条及び第6条に規定する事項について確認した後でなければ公印を押印することができない。

(令6訓令2・一部改正)

第9条 削除

(適用除外)

第10条 第5条第6条及び第8条の規定は、規則別表第4号の認印については、適用しない。

(公印台帳)

第11条 総務部総務課長(以下「主管課長」という。)は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、規則に規定する全ての公印について登載しなければならない。

2 主管課長は、保管者から公印に係る届出等があったときは、速やかに公印台帳の登載事項を整理しなければならない。

3 主管課長は、毎年1回以上各保管場所において保管する公印について、公印台帳と照合しなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(公印の作製等)

第12条 公印を作製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、主管課長に合議の上、総務部長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、作製又は改刻について前項の決裁を受けたときは、総務部総務課(以下「主管課」という。)に対し、新たに使用することとなる公印を提示するとともに、公印台帳の登載に必要な事項を届けなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(紛失等の届出)

第13条 保管者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、主管課長に届け出なければならない。紛失した公印を発見したときも、同様とする。

(令6訓令2・一部改正)

(廃止公印の処理)

第14条 保管者は、公印が磨滅若しくは毀損により使用に耐えなくなったとき又は改刻、廃止その他の理由で使用しなくなったときは、当該公印に理由を付して、主管課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された公印は、主管課において一時保管し、使用に耐えないもの又は今後使用し、若しくは転用する見込みのないものについては、総務部長の許可を受けて焼却処分するものとする。

(令6訓令2・一部改正)

(読替規定)

第15条 出納員及び分任出納員の職印については、この訓令中「主管課」とあるのは「会計課」と、「主管課長」とあるのは「会計課長」と、「総務部長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第16条 規則に規定する公印以外の公印の取扱い等については、この訓令の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭36.7.22規程12)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭37.7.23規程9)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月21日から適用する。

(昭43.7.2規程12)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭44.11.17規程8)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平10.3.31訓令5)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.8.18訓令13)

この訓令は、平成10年8月18日から施行する。

(平19.3.30訓令2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令6.3.22訓令2)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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小樽市公印取扱規程

昭和36年4月17日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 文書・その他
沿革情報
昭和36年4月17日 規程第5号
昭和36年7月22日 規程第12号
昭和37年7月23日 規程第9号
昭和43年7月2日 規程第12号
昭和44年11月17日 規程第8号
平成元年1月8日 規程第1号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成10年8月18日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和6年3月22日 訓令第2号