○小樽市公の施設の指定管理者に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第78号
注 令和元年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、小樽市公の施設の指定管理者に関する条例(平成15年小樽市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人等としての条件)
第2条 条例第2条第1項後段の規定により付する法人等(同項前段に規定する法人等をいう。以下同じ。)としての条件は、それぞれの公の施設の設置目的、関係法令の規定その他の理由により必要と認めるもののほか、法人等(法人以外の団体にあっては、その代表者)が次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
(1) 公の施設の管理を行わせるに当たっての協定を締結する行為能力を有せず、又は破産者で復権を得ないこと。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消しを受け、その取消しの日から4年を経過していないこと(法人以外の団体の代表者が同項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがある法人以外の団体の代表者であった場合を含む。)。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市が行う一般競争入札又は指名競争入札に参加することができないこと。
(4) 小樽市税又は消費税及び地方消費税に滞納があること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体(以下「暴力団等」という。)であること又は法人等の代表者若しくは役員が暴力団等の構成員であること。
(添付書類)
第4条 条例第4条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 条例第4条第1号の事業計画書に基づく公の施設の管理に係る収入及び支出の見積書
(2) 会社概要書、営業経歴書その他の法人等の活動内容及び沿革を明らかにする書類
(3) 直近2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(これらを作成していない場合にあっては、その他の財務諸表)の写し
(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書(これを複写したものを含み、提出日前2月以内に交付されたものに限る。)
(5) 法人以外の団体にあっては、その役員の役職名、氏名及び住所を明記した書類並びにその代表者の住民票の写し(これを複写したものを含み、提出日前2月以内に交付されたものに限る。)
(6) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
(7) 小樽市税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する書類(これらを複写したものを含み、市長が別に定める期間内に交付されたものに限る。)
(8) 公の施設の管理に当たって資格、免許等を有する者が必要となる場合にあっては、その者が当該資格、免許等を有することを証明する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.7.28規則52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.7.18規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令元.6.13規則3)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。


