○小樽市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月23日
規則第7号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに小樽市職員の退職管理に関する条例(平成28年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(法第38条の2第1項及び法第60条第4号の規則で定める役職員に類する者)
第3条 法第38条の2第1項及び法第60条第4号の規定により役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(法第38条の2第1項の規則で定める子法人)
第4条 法第38条の2第1項の規定により規則で定める子法人は、一の営利企業等が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人とする。
2 一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(法第38条の2第2項の規則で定める法人)
第5条 法第38条の2第2項の規定により規則で定める法人は、小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)第5条の2第3項第3号及び公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例(平成16年小樽市条例第2号)第11条に規定する法人とする。
(法第38条の2第3項の規則で定める職員)
第6条 法第38条の2第3項の規定により規則で定める職員は、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職するときに、小樽市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている職員とする。
(法第38条2第4項及び法第60条第5号の規則で定める職)
第7条 法第38条の2第4項及び法第60条第5号の規定により規則で定める職は、小樽市職員給与条例施行規則(昭和46年小樽市規則第3号)第2条第1項第1号に規定する額の管理職手当の支給を受ける職のうち、小樽市事務分掌条例(昭和48年小樽市条例第36号)第2条各号に掲げる部の長の職(以下「部長の職」という。)及び病院局の医師の職を除いた職とする。
(法第38条の2第4項及び法第60条第5号の規則で定める役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第4項及び法第60条第5号の規定により役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職(部長の職及び前条に定める職をいう。以下同じ。)が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(法第38条の2第5項及び法第60条第6号の規則で定める役職員に類する者)
第9条 法第38条の2第5項及び法第60条第6号の規定により役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(法第38条の2第6項第1号の規則で定める業務)
第10条 法第38条の2第6項第1号の規定により規則で定める業務は、第5条に定める法人が行う業務とする。
(法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合)
第11条 法第38条の2第6項第2号の規定により規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合)
第12条 法第38条の2第6項第6号の規定により規則で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が別に定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(法第38条の2第6項第6号の規則で定める手続)
第13条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が内部組織の長等の職又は次条に定める職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の規定による要求又は依頼の対象となる契約等事務
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の規定による要求又は依頼の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(法第38条の2第8項及び法第60条第7号並びに条例第2条の規則で定める職)
第14条 法第38条の2第8項及び法第60条第7号並びに条例第2条の規定により規則で定める職は、小樽市職員給与条例施行規則第2条第1項第2号又は第3号に規定する額の管理職手当の支給を受ける職(病院局の医師の職を除く。)とする。
(条例第3条の規則で定める場合)
第17条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、市長が別に定める額以下の報酬を得る場合
(令5規則17・一部改正)
(条例第3条の届出の方法等)
第18条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、市長が別に定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.14規則7)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に退職する職員に適用する。
附則(令5.3.31規則17)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第3条 再任用職員に関する第2条の規定による改正前の小樽市職員の退職管理に関する規則第17条第2号の規定は、暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。
2 この規則の施行前に、改正前の法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合(前項の規定に該当する場合を除く。)における第2条の規定による改正後の小樽市職員の退職管理に関する規則第17条の規定の適用については、なお従前の例による。