○小樽市職員給与条例施行規則
昭和46年1月28日
規則第3号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市職員給与条例施行規則(昭和32年小樽市規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長職(保健所長及び保健所の担当部長を含む。)にある職員 条例別表第1号の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)7級21号俸の給料月額に100分の18を乗じて得た額
(2) 部次長職にある職員 前号の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額
(3) 課長職(保健所の主幹を含む。)にある職員 第1号の規定により得た額に100分の60を乗じて得た額
2 管理職手当の支給を受ける職員が職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。
3 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の管理職手当を支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(令7規則29・一部改正)
(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年間150万円以上)の者
(3) 障害の状態にある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が2人以上で同一親族を扶養する場合(職員でない者とともに扶養する場合を含む。)においては、あらかじめ決定している場合のほか、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(令7規則29・令8規則28・一部改正)
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(住居手当の支給制限)
第5条 条例第12条第1項の市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市の施設する宿舎等に居住する職員
(2) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(3) 条例第12条第1項第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員
(4) 下宿、シェアハウス等専ら間貸しをすることを目的とする住宅以外の住宅に間借りをしている職員
2 条例第12条第1項第1号及び第2号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって当該職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、同項第3号の配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であって配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3 条例第12条第1項第2号の市長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上の者
(令7規則29・一部改正)
(家賃に含まれない経費)
第6条 条例第12条に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス及び水道の料金並びに食費(以下「食費等」という。)
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金又はこれらに類するもの
(4) 店舗付住宅の店舗部分、車庫、駐車場その他これに類するものに係る借料
(住居手当の支給額の特例)
第7条 条例第12条第2項第1号の家賃の額に食費等が含まれている場合においては、次に定めるところにより算出して得た額をその家賃の額とする。
(1) 家賃の額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その家賃の額の100分の90に相当する額
(2) 家賃の額に食費等が含まれている場合 その家賃の額の100分の40に相当する額
2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した自己の居住部分に係る家賃に相当する額を、当該職員の支払っている家賃の額とするものとする。
(住居手当に係る届出、確認及び決定)
第8条 住居手当の支給を受けようとする職員は、その支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに、任命権者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有者等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項に規定する住居手当の支給要件が具備していることを証明する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約についての当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等契約関係を明らかにする書類とする。
3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備しているときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明する書類の提出を求めることができる。
(住居手当の支給を受ける要件を具備するに至った日)
第9条 条例第13条第1項に規定する「要件を具備している場合」及び「事実が生じた場合」とは、条例第12条第1項各号に掲げる職員が、借り受けた住宅に居住し、かつ、月額12,000円を超える家賃を支払うことになったことをいう。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
(通勤手当に係る用語の意義)
第11条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が職務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(令8規則28・一部改正)
(通勤手当の支給範囲の特例)
第13条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃相当額の算出基準)
第14条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 運賃相当額は、次に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務等に従事する職員のうち1週間当たりの勤務日の日数が常勤の職員と異なる職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
(令4規則38・令5規則17・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第14条の2 条例第14条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則28・追加)
(併用者の区分)
第15条 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に定める職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが身体障害のため自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)
(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第1号に定める額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第2号に定める額
(令7規則29・令8規則28・一部改正)
(交通の用具)
第16条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車
(2) 原動機付自転車及び自転車
(1) 勤務箇所の周辺又は第12条第2項の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくは市長が当該職員の事情に照らして、通勤のために当該経路を常例として用いることが不適当でないと認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(令8規則28・追加)
(令8規則28・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第16条の4 条例第14条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ 駐車の都度その料金を支払う場合 職員が小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間の勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を一往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額の通勤21回分の額
(令8規則28・追加)
(支給できない場合)
第17条 職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給しない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、契約書、領収書等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(令8規則28・一部改正)
(やむを得ない事情)
第19条 条例第14条の2第1項及び第3項に規定する市長が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有(共有を含む。)に係る住宅(市長が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第19条の2 条例第14条の2第1項及び第3項に規定する市長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第19条の3 条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路により行うものとする。
2 条例第14条の2第2項に規定する市長が別に定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第14条の2第2項に規定する市長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第19条の4 条例第14条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 前各号に定めるもののほか、条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員
(令7規則29・一部改正)
(支給の調整)
第19条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他これらに準ずる公共団体からこれに相当する手当を受ける場合には、その間、当該職員には、単身赴任手当を支給しない。
(単身赴任手当に係る届出、確認及び決定)
第19条の6 新たに条例第14条の2第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)を添付して、単身赴任届(様式第3号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに、任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
(1) 住民票等職員と配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(事後の確認)
第19条の7 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第16条第2項に規定する勤務 100分の25
(令5規則17・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第20条の2 条例第17条第2項の市長が別に定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第20条の3 条例第16条第2項に規定する市長が別に定める時間は、休日勤務手当の支給される日が属する週において、休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られたときにおける次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(令5規則17・全改、令8規則28・一部改正)
(令5規則17・一部改正)
(時間外勤務手当等の勤務時間数)
第20条の5 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異なる部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、時間外勤務等ごとの時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
2 職員に時間外勤務等を命ずる場合には、時間外勤務等命令簿(様式第4号)により行うものとする。
(超勤代休時間に勤務した場合における時間外勤務手当の支給)
第20条の6 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合における当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当は、条例第30条第2項の規定により、当該超勤代休時間が指定された日の属する給与期間(条例第29条の2に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の次の給与期間における給与(条例第30条第1項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。
(1) 機器等の監視、管理等を伴う宿日直勤務 6,400円(午前のみ又は午後のみの日直については、3,200円)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 4,700円(午前のみ又は午後のみの日直については、2,350円)
2 条例第22条第2項に規定する常直的な宿日直勤務に係る宿日直手当の額は、月額23,500円(月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、11,750円)とする。
(令4規則38・令8規則5・一部改正)
(寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員)
第22条 条例第23条第2項第1号及び第2号の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。
2 条例第23条第2項第2号に規定する職員は、同条第1項に規定する基準日の属する月において、居住のため1戸を構え、又は下宿、寮等の1部屋を専用している職員とする。
3 任命権者は、前2項に規定する職員であることを証明する書類が必要であると認めるときは、職員にその提出を求めることができる。
(令7規則29・一部改正)
(市の施設に居住する者の寒冷地手当の額)
第23条 市の施設する宿舎等(次項において単に「宿舎等」という。)であって市が暖房費を負担しないものに居住する職員に支給する寒冷地手当の額は、条例第23条第2項各号に定めるところによる。
2 宿舎等であって市が暖房費を負担するものに居住する職員に支給する寒冷地手当の額は、条例第23条第2項第3号に定める額とする。
(寒冷地手当に係る届出、確認及び決定)
第23条の2 職員は、毎年度11月1日までの間において任命権者が別に定める日(同日後新たに職員となった者については、新たに職員となった日以後において任命権者が別に定める日)までに、職員家族調(様式第5号)により、その世帯の状況を任命権者に届け出なければならない。
2 職員は、前項の規定による届出をした日から3月1日までの間において、その世帯の状況に変更があった場合には、職員家族調により、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
(期末手当の支給を受けない職員)
第24条 条例第24条第1項後段及び第26条第7項ただし書に規定する市長が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
ア 条例の適用を受ける職員
(2) その退職に引き続き国家公務員又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。以下「国家公務員等」という。)となったもの(市長が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と市長が認めるもの
(令4規則38・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により停職にされた職員又は法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員として在職した期間については、その全期間
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第3条の2に規定する期間(イにおいて「特定期間」という。)内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が特定期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(令4規則38・一部改正)
(1) 企業職員等
(2) 特別職員
(3) 国家公務員等(市長が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と市長が認めるもの
(令4規則38・一部改正)
(令5規則17・一部改正)
(勤勉手当に係る在職期間)
第28条 条例第25条第1項前段に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 法第29条の規定により停職にされた職員、法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員又は育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第26条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その全期間
(3) 条例第29条第1項の規定により給与を減額された期間については、その全期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項の規定による週休日、同条例第4条第1項の規定による週休日、同条例第5条の規定により週休日に変更された日及び同条例第9条第1項に規定する休日若しくは同条第2項の規定による休日に相当する日又は同条例第10条第1項の規定による休日の代休日(次号においてこれらの日を「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間等条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(令4規則38・一部改正)
(勤勉手当の支給を受けない職員)
第29条 条例第25条第1項後段に規定する市長が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において法第28条第2項の規定により休職にされていた職員、法第29条の規定により停職にされていた職員又は法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けていた職員(これらの日において条例第26条第1項の規定の適用を受けていた職員を除く。)
(2) 第24条各号に掲げる者
第29条の3 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第25条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 条例第24条の3第2項(条例第25条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第6号の処分書によってしなければならない。
3 条例第24条の3第4項(条例第25条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
4 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
5 条例第24条の3第7項(条例第25条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の説明書は、様式第7号の説明書とする。
6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分に係る説明書の写しを市長に提出しなければならない。
7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(死亡した職員の給与を受ける遺族の範囲等)
第31条 死亡した職員の条例に規定する給与を受ける遺族の範囲は、次に定める者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に定める者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの
3 給与を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。
(勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合)
第32条 条例第29条第1項に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 小樽市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年小樽市条例第30号)の適用がある場合
(2) 勤務時間等条例に規定する超勤代休時間、休日、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇
2 職員が任命権者の承認がなくて勤務しなかった時間数の計算は、その月の初日から末日までの当該勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に1時間未満の端数が生じる場合は、第20条の5第1項の例による。
付則
(支給日)
3 条例付則第10項に規定する市長が別に定める日は、昭和49年5月24日とする。
在職期間 | 割合 |
1カ月26日 | 100分の100 |
1カ月5日以上1カ月26日未満 | 100分の70 |
1カ月5日未満(昭和49年4月28日以降条例施行日までの採用者を含む) | 100分の40 |
(関係規則の廃止)
6 小樽市職員通勤手当支給規則(昭和33年小樽市規則第47号)、小樽市職員管理職手当支給規則(昭和31年小樽市規則第33号)、小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例施行規則(昭和32年小樽市規則第20号)及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、通勤時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和33年小樽市規則第39号)(以下「準雇員等規則」という。)は廃止する。
7 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則または準雇員等規則の規定によりなされた諸手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(昭46.4.1規則13)抄
1 この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭46.4.1規則18)抄
1 この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭46.6.7規則22)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則別表第2号第1項第1号の規定により、昭和46年4月分及び5月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(昭46.7.23規則30)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和46年4月1日からこの規則施行の日の前日までに退職した職員については、この規則は適用しない。
(経過措置)
3 昭和46年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて第5条第1項第3号または第4号の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同号の職員としての要件を具備するに至つた職員について条例第13条の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」と読み替えるものとする。
付則(昭46.7.27規則31)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
付則(昭46.8.2規則32)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭46.8.11規則37)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭47.3.15規則6)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2号第2項第16号を改正する規定は昭和46年9月1日から、第3条第1項第2号を改正する規定は昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭47.3.15規則11)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第2号第3項第1号を削る規定は、昭和47年3月1日から適用する。
付則(昭47.4.10規則20)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭47.5.20規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭47.7.24規則40)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭47.9.1規則49)抄
(施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭47.9.30規則51)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
付則(昭47.12.1規則56)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
付則(昭48.1.7規則1)
1 この規則は、公布の日から施行し、第15条を改正する規定は昭和47年4月1日から、第19条第5項にただし書を加える規定及び別表第2号第2項第16号の改正規定は昭和47年9月1日から、その他の規定は、昭和47年11月13日から適用する。
2 この規則に改正前の小樽市職員給与条例施行規則別表第2号第2項第16号の規定により昭和47年9月分、10月分、11月分及び12月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(昭48.1.27規則10)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
付則(昭48.4.20規則25の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭48.5.7規則31の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭48.5.29規則37)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により、昭和48年4月分及び5月分として職員に支払われた管理職手当並びに昭和48年4月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による管理職手当及び特殊勤務手当の内払とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日からこの規則施行の日の前日までに退職した職員に係る管理職手当及び特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(昭48.6.28規則40)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により、昭和48年4月分及び5月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による特殊勤務手当の内払とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日からこの規則施行の日の前日までに退職した職員に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(昭48.9.8規則54)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により、昭和48年7月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(昭48.10.27規則68)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.11.1規則69)
(施行期日等)
1 この規則中第7条第1項第2号を改正する規定は昭和49年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行し、第21条を改正する規定は昭和48年9月1日から、その他の規定(第7条第1項第2号を改正する規定を除く。)は昭和48年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際、改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、または同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭48.11.29規則71)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭49.5.25規則30)
この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭49.7.26規則42)
この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭49.9.26規則57)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭49.9.27規則59)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭49.10.4規則60)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭49.12.21規則75)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第7条及び第15条を改正する規定は昭和49年4月1日から、第21条を改正する規定は昭和49年9月1日から、別表第2号第5項に1号を加える規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭50.4.15規則17)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭50.5.28規則29)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付則(昭50.6.17規則33)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付則(昭50.7.19規則41)抄
1 この規定は、公布の日から施行する。
付則(昭50.12.25規則58)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条を改正する規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭51.4.9規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.4.12規則44)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭51.4.19規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.5.31規則60)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭51.7.19規則75)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.7.26規則76)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭51.8.18規則79)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
付則(昭51.10.26規則91)
この規則は、昭和51年11月3日から施行する。
付則(昭51.11.10規則96)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭51.12.23規則105)
この規則の第2条中社会体育主事に係る部分は、昭和52年1月1日から、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中別表第2号を改正する規定は、昭和51年11月1日から、第1条中第7条を改正する規定、第15条を改正する規定及び第21条を改正する規定並びに第2条の規定(社会体育主事に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭52.1.20規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
付則(昭52.4.23規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭52.6.25規則31)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭52.7.26規則35)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、付則第2項を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により、昭和52年7月分として職員に支払われた管理職手当は、この規則による管理職手当の内払とみなす。
付則(昭52.9.10規則39)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭52.11.1規則45)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、左欄に掲げる改正規定は、同欄に対応する右欄に掲げる日から適用する。
改正規定 | 適用年月日 |
第19条を改正する規定 | 昭和52年10月1日 |
別表第2号第3項第3号、第4号、第6号から第9号まで、第12号、第5項第2号から第4号まで、第6号、第9号、第17号、第19号、及び第25号を改正する規定 | 昭和52年10月1日 |
別表第2号第2項第3号(人体に対して照射する場合を除く。)、第6号(薬剤撒布の作業を除く。)第3項第10号、第15号、第16号、第4項第4号(側溝の中に入る場合を除く。)第5項第14号から第16号まで、第21号(給食調理員及び看護助手を除く。)、第22号イ及び第24号を改正する規定 | 昭和52年10月17日 |
別表第2号中上記に掲げる規定以外の規定 | 昭和52年7月1日 |
2 前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日の前日までに退職した者については、なお従前の例による。
(手当の内払)
3 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により、昭和52年7月分、8月分及び9月分として職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
4 新規則別表第2号第5項第1号の規定による10月分の特殊勤務手当に係る第19条第4項の適用については、なお従前の例による。
付則(昭52.12.24規則49)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条及び様式第4号を改正する規定を除き、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭53.3.1規則6)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭53.4.1規則17)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭53.5.1規則27)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭53.5.1規則29)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭53.5.15規則31)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭53.7.15規則40)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1号を改正する規定及び別表第2号を削る規定中月額で定められている特殊勤務手当に係る部分については、昭和53年7月1日から、その他の規定は、昭和53年6月21日から適用する。
付則(昭53.9.1規則47)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭53.11.21規則55)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月3日から適用する。
付則(昭53.12.22規則60)
この規則は、公布の日から施行し、第15条を改正する規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭54.6.1規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭54.8.18規則38)
この規則は、昭和54年8月19日からから施行する。
付則(昭54.12.22規則52)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際、改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
4 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭55.3.25規則6)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭55.12.22規則56)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭56.3.20規則14)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭56.5.1規則39)
この規則は、公布の日からから施行する。
付則(昭56.12.22規則77)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際、改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあっては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭58.12.24規則42)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭59.9.1規則56)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.12.24規則76)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭60.3.30規則4)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例施行規則第21条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直勤務について適用する。
付則(昭60.12.21規則55)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中小樽市職員給与条例施行規則第7条第1項第1号イ及び第15条第1号を改正する規定は昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭61.3.31規則7)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.12.22規則47)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(昭62.6.1規則19)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.12.19規則52)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和62年11月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際、改正前の規則第7条第1項第1号の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
3 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び改正前の小樽市職員特殊勤務手当支給規則に基づいて、昭和62年11月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前2項)及び改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭63.12.23規則56)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 職員が、改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.1規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.9.8規則71)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
付則(平元.12.25規則81)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例施行規則第11条第2項、第13条、第15条第1号及び第16条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平2.6.28規則52)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条から第19条の5までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平2.9.1規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.12.21規則82)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(第2条第3項第2号の改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
3 職員が、改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平3.12.28規則72)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号及び第21条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(第3条第1項第2号及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
3 職員が、改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平4.4.1規則31)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定については、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則第26条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平4.12.24規則54)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号、第21条第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第14条第2項第2号及び第32条第1項第2号の改正規定並びに同項第5号を削る改正規定は平成5年2月1日から施行する。
2 改正後の第5条第1項第1号及び第2号、第7条第1項第1号並びに第9条第1号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当についての経過措置)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第7条第1項第1号の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規則第7条第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次項に定める理由が生じた職員にあっては、同項に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
4 前項に定める理由は次の各号に掲げる理由とし、同項の「同項に定める日」は当該各号に掲げる理由が生じた日の属する月の末日(その理由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。
(1) 改正前の規則第7条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この規則の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になる場合
附則(平5.3.1規則27)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平5.12.24規則57)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第1号イの規定は、平成5年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づいて平成5年4月1日以後に支給された住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平6.3.28規則3)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平6.12.26規則57)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平7.1.27規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(平7.12.22規則67)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平8.12.24規則73)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平9.3.5規則6)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平9.7.7規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.9.30規則64)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.12.24規則65)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平10.3.3規則1)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.12.25規則69)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の第19条の3第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平11.12.24規則53)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則15)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.12.25規則80)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第29条の4から第29条の6までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平14.3.29規則19)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平14.12.26規則81)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平16.3.31規則36)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.30規則20)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則11)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の属する年度から平成20年度までの間における改正後の第23条の2第3項の規定の適用については、同項中「条例第23条第2項」とあるのは、「小樽市職員給与条例及び小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小樽市条例第5号)附則第5項」とする。
附則(平19.3.30規則20)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、改正後の第27条の2及び別表の規定により、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)による改正後の小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第24条第5項(同条例第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないもののうち、この規則の施行の日の前日においてその職務の級を5級又は4級とされていた職員に対する同表の規定の適用については、当分の間、同表中「行政職標準職務表3級の項第1号」とあるのは、「行政職標準職務表4級の項第2号又は3級の項」とする。
附則(平19.12.27規則85)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則19)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.18規則40)(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平22.3.31規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平22.6.22規則36)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平23.3.31規則13)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年小樽市条例第33号)附則第2項の規定により支給する住居手当については、改正後の第5条第2項、第8条及び第9条並びに様式第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の第5条第2項及び第9条中「条例」とあるのは、「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年小樽市条例第33号)による改正前の条例」とする。
附則(平24.3.15規則3)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.6.19規則50)
この規則は、平成25年6月21日から施行する。
附則(平26.3.25規則5)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.30規則4)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則18)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則40)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.19規則6)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.12.28規則47)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
2 改正後の第21条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平31.4.17規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.9.30規則38)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令5.3.31規則17)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第5条 再任用短時間勤務職員に関する第5条の規定による改正前の小樽市職員給与条例施行規則第14条第2項第2号及び第20条の3の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。
附則(令7.3.31規則29)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年小樽市条例第33号)附則第4条第2項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員については、改正前の第14条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年小樽市条例第33号)第2条の規定による改正前の条例」とする。
附則(令8.2.13規則5)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員給与条例施行規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令8.3.30規則28)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令和9年3月31日までの間における扶養親族の制限に関する経過措置)
2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間における改正後の第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「ある者」とあるのは、「ある者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を除く。)」とする。
別表(第27条の2関係)
(令4規則38・令8規則28・一部改正)
職員の区分 | 割合 | |
行政職給料表の適用を受ける職員 | 行政職基準職務表(条例別表第3号1の部分をいう。以下同じ。)8級の項又は7級の項に規定する職務に当たる職員 | 20/100 |
行政職基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員 | 15/100 | |
行政職基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員 | 10/100 | |
行政職基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員 | 5/100 | |
条例別表第2号の医療職給料表の適用を受ける職員 | 医療職基準職務表(条例別表第3号2の部分をいう。以下同じ。)4級の項又は3級の項第1号に規定する職務に当たる職員 | 20/100 |
医療職基準職務表3級の項第2号に規定する職務に当たる職員 | 15/100 | |
医療職基準職務表2級の項に規定する職務に当たる職員 | 10/100 | |
医療職基準職務表1級の項に規定する職務に当たる職員 | 5/100 | |
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令8規則28・全改)

(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・令7規則29・一部改正)


(令7規則29・一部改正)
