○小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和28年9月29日
規則第68号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則13・追加)
(特例)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき、あらかじめ市長の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務ができないとき。
(2) 風害、水害、地震、火災その他の災害による交通の遮断又は住居の滅失若しくは破壊のため勤務ができないとき。
(3) 交通機関の事故により勤務ができないとき。
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署からの呼出しに応ずるとき。
(5) 選挙権その他の公民権を行使するとき。
(6) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職についての事務を行うとき。
(7) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行うとき。
(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術について、講演、講義等を行うとき。
(9) 職務遂行上必要な国又は北海道が実施する試験を受けるとき。
(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行うとき。
(11) 妊娠中の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。
(12) 前各号に準ずる特別の理由があるとき。
2 条例第2条第2項の規定に基づき、あらかじめ市長の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前項第11号に掲げる場合
(4) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(5) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
(令2規則13・旧本則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則は、廃止する。
付則(昭41.10.18規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭44.1.11規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭45.6.30規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.11.30規則70)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
付則(昭52.3.26規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平4.12.25規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.17規則4)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平21.5.18規則40)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月21日から施行する。
(小樽市職員給与条例施行規則の一部改正)
2 (略)
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。