○小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成7年1月27日

規則第8号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成5年小樽市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(週休日の振替等)

第2条 任命権者は、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の振替(条例第5条の規定により、勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続して、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(半日勤務時間)

第3条 条例第5条の規定により規則で定める半日勤務時間は、条例第6条に規定する休憩時間で分割された勤務時間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合には、3時間を下らず4時間30分を超えない範囲内で別に定めることができる。

(週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更簿)

第3条の2 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更は、週休日の振替・半日勤務時間の割振り変更簿(様式第1号)により行うものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令5規則17・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の2の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が別に定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する業務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が認める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(超勤代休時間の指定)

第3条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(様式第2号)により行うものとする。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(子に準ずる者)

第3条の3の2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の適用除外となる職員の配偶者)

第3条の4 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第8条及び別表第2(第11号を除く。)を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条の5 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行うものとする。

2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の6 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第4号)により、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令6規則14・一部改正)

第3条の8 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日以後時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令7規則50・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の9 第3条の5及び第3条の6(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による請求について、第3条の7及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。この場合において、第3条の5第1項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第3条の6第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第3条の7第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第4項の規定により準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項の規定により準用する同条第3項」と、同条第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第4条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定(以下単に「代休日の指定」という。)は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第5号)により行うものとする。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第5条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1左欄に掲げる職員が採用された月に応じ、同表右欄に掲げる日数とする。

(令5規則17・全改)

(病気休暇)

第6条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。この場合において、連続する病気休暇の期間は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)第3条本文に規定する期間を超えることができない。

2 病気休暇の単位は、1日若しくは半日又は時間とする。

(令5規則17・一部改正)

(特別休暇)

第7条 条例第14条第2項の規定により規則で定める特別休暇の理由及び期間は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第8条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書(様式第6号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第8条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第8条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令7規則50・一部改正)

(介護時間)

第8条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第8条第1項の規定による同条例第7条の2に規定する第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第7号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

(令7規則50・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第8条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇)

第9条 組合休暇の単位は、1日又は時間とする。

(令5規則17・一部改正)

(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)

第10条 条例第17条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則50・追加)

(施行細目)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

(令7規則50・旧第10条繰下)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平9.6.30規則58)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平10.3.31規則20)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.3.31規則14)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則13)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.3.29規則17)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.19規則14)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平18.3.31規則9)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.1.30規則2)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.12.27規則85)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平20.3.27規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、病気休暇の期間の初日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である病気休暇について適用し、当該初日が施行日前である病気休暇については、なお従前の例による。

(平22.3.31規則7)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.6.22規則34)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3条の3第1項及び第2項の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平23.3.31規則12)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の3の改正規定は、同年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の3の規定は、同条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務した時間について適用し、施行日前に勤務した時間については、なお従前の例による。

3 施行日から施行日の属する月の末日までの期間における改正後の第3条の3の適用については、当該期間を同条第1項に規定する月とみなす。この場合において、同条第1項、第2項及び第6項中「60時間」とあるのは「20時間」とする。

(平29.3.31規則36)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小樽市条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第8条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平31.3.28規則19)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間における改正後の第3条の2の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.3.25規則16)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(令4.9.30規則35)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2第5号の規定は、特別休暇の期間の初日がこの規則の施行の日以後である特別休暇について適用し、当該初日が同日前である特別休暇については、なお従前の例による。

(令5.3.31規則17)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

第4条 再任用職員に関する第3条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧勤務時間等規則」という。)第5条第3項の規定は、暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。

2 旧勤務時間等規則第3条の2の2第2項に規定する再任用短時間勤務職員(以下単に「再任用短時間勤務職員」という。)に関する同項の規定並びに旧勤務時間等規則第3条の3第2項第2号、第6条第1項及び第9条第1項の規定は、暫定再任用短時間勤務職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)に関する規定として、なおその効力を有する。

3 令和4年定年改正条例附則第10条の規定によりなおその効力を有するとされる令和4年定年改正条例第3条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日とする。

(令6規則13・一部改正)

(令6.3.28規則13)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.3.28規則14)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.26規則18)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2第9号の規定は、特別休暇の期間の初日がこの規則の施行の日以後である特別休暇について適用し、当該初日が同日前である特別休暇については、なお従前の例による。

(令7.9.26規則50)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第3条の8第2項及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令8.3.30規則31)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

採用された月

年次有給休暇の日数

5月

19日

6月

17日

7月

15日

8月

14日

9月

12日

10月

10日

11月

9日

12月

7日

1月

5日

2月

4日

3月

2日

別表第2(第7条関係)

(令4規則16・令4規則35・令5規則17・令6規則14・令7規則18・令8規則31・一部改正)

理由

期間

(1) 女子職員の出産の場合

産前の場合 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内

産後の場合 8週間

(2) 女子職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが著しく困難である場合

妊娠期間中において7日以内

(3) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

3日以内

(4) 職員の婚姻の場合

挙式の前後を通じ7日以内

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内

(5) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合

出産に係る入院(これに準ずる状況にあると認められる場合を含む。)の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日以内

(5)の2 妻の出産に伴い、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日以内

(6) 職員の配偶者又は2親等以内の血族が危篤の場合

3日以内

(7) 職員の実父母、養父母、配偶者又は子の年祭、回忌等祭事、法要等を営む場合

1日

(8) 職員の親族の死亡による服喪の場合





死亡した者等

日数


配偶者

10日以内

実父母、養父母又は子

血族

10日以内

姻族

5日以内

死児分べん

5日以内

祖父母、そう祖父母又は兄弟姉妹

血族

5日以内

姻族

3日以内

血族

5日以内

姻族

3日以内

伯父、伯母、叔父、叔母、おい又はめい

血族

5日以内

姻族

3日以内

従兄弟又は従姉妹

3日以内

(注) 職員と同居していた姻族の場合は、血族に準ずる。

(9) 健康増進休暇

1年度において原則として連続する5日以内。ただし、この期間が翌年度にわたる場合は、この期間の初日の属する年度において取得したものとみなす。

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内。ただし、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内

(11) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回 それぞれ45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、この号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(12) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において単に「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内。ただし、要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内

(13) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(14) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において5日の範囲内の期間

備考

1 第6号から第8号までに該当する場合で遠隔地に赴く必要のあるときは、その往復所要日数を加える。

2 第4号の2第5号第5号の2第10号及び第12号に定める休暇の単位は、1日又は1時間とする。

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(令3規則51・令7規則50・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成7年1月27日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年1月27日 規則第8号
平成9年6月30日 規則第58号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月19日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年1月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第85号
平成20年3月27日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月22日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第36号
平成31年3月28日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第26号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年3月25日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月28日 規則第13号
令和6年3月28日 規則第14号
令和7年3月26日 規則第18号
令和7年9月26日 規則第50号
令和8年3月30日 規則第31号