○小樽市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第19号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(育児休業をすることができる非常勤職員等)
第1条の2 条例第2条第2号ア(イ)の市長が別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
2 条例第2条の3第3号ウの市長が別に定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求(以下「育児休業の承認請求」という。)があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
3 前項の規定は、条例第2条の4第3号の市長が別に定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令2規則13・追加、令4規則10・令4規則37・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 市長は、育児休業の承認請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をした場合は、この限りでない。
3 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求(以下「育児休業の期間延長請求」という。)は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間延長請求をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
4 第2項本文の規定は、育児休業の期間延長請求について準用する。
(令4規則37・全改、令7規則51・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第3条 条例第5条の2第1項の市長が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第26条第6項に規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰)
第4条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(令4規則37・一部改正)
(日割計算)
第5条 月の中途において、育児休業の承認を受けて勤務しなくなった職員又は育児休業の期間の満了等により職務に復帰した職員に対する当月分の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当並びに給料、管理職手当及び扶養手当に対する地域手当は、給与条例第28条に規定する日割計算により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、給料又は報酬が月額で定められている職員の当月分の給料及び報酬は、小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小樽市条例第3号)第24条に規定する日割計算により支給する。
(令2規則13・令4規則37・一部改正)
(部分休業)
第6条 法第19条第1項に規定する部分休業(以下単に「部分休業」という。)の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第4号)により行うものとする。
5 部分休業をすることができる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(令2規則13・令4規則10・令4規則37・令7規則51・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平7.3.31規則16)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平11.12.24規則52)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平14.3.29規則18)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平17.10.31規則87)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.3.31規則10)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.9.28規則74)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.6.22規則35)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平29.3.28規則16)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.18規則10)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.9.30規則37)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令7.9.26規則51)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令4規則37・全改、令7規則51・一部改正)

様式第2号 削除
(令4規則37)
(令3規則51・令7規則51・一部改正)

(令7規則51・全改)



