○小樽市職員氏名票規程

昭和40年6月7日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市職員氏名票(以下「氏名票」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 市は、職員の氏名を明らかにしてその自覚を高めるとともに、市民サービスの一助とするため、職員に対して氏名票を交付する。

2 氏名票の大きさは、縦5.5センチメートル、横9センチメートルの名刺大とする。

(着用)

第3条 職員は、庁舎内において勤務するとき又は庁舎外で勤務する場合で特に市長が必要があると認めるときは、常に氏名票を着用しなければならない。ただし、氏名票を着用して業務を遂行することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 氏名票の着用位置は、左胸部その他市民が見やすい位置とする。

(記載事項)

第4条 氏名票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 職員が所属する課(小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号)別表第13号1の部分課の項及び第2類の項に掲げる機関をいう。以下同じ。)の名称(同部分第1類の項に掲げる機関(以下「室」という。)及び課に所属しない職員にあっては同部分部の項に掲げる機関(以下「部」という。)の名称、課に所属しない職員のうち室に所属する職員にあっては室の名称、同部分第3類の項に掲げる機関に所属する職員にあっては当該機関の名称)

(2) 

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める事項

2 部、室又は課の長(以下「所属長」という。)は、前項各号に定める事項のほか、所属職員の氏名票に必要と認める事項を記載し、及び当該職員の顔写真を貼り付けることができる。

(再交付)

第5条 職員は、前条の規定による記載事項に変更を生じ、氏名票を紛失し、又は氏名票が着用に耐えなくなったときは、速やかに所属長に申し出て、その再交付を受けなければならない。

(特例)

第6条 所属長は、接客その他の市民サービスに当たって必要があると認めるときは、所属職員の氏名票について、この訓令に定める様式によらず、少なくとも第4条第1項各号に掲げる事項を記載事項とする別の様式を定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規程1)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平17.6.1訓令8)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平21.3.31訓令5)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平28.3.31訓令8)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

小樽市職員氏名票規程

昭和40年6月7日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和40年6月7日 規程第5号
昭和59年3月31日 規程第1号
平成17年6月1日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第8号