○小樽市職員服務規程

昭和47年1月12日

規程第1号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市職員服務規程(昭和30年小樽市規程第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(出勤管理票による届出等)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、出勤管理票(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

(3) 私事による欠勤をしようとするとき。

2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、出勤管理票により市長の承認を受けなければならない。

(1) 勤務時間等条例第11条又は会計年度勤務時間等規則第13条に規定する病気休暇を受けようとするとき。

(2) 勤務時間等条例第11条又は会計年度勤務時間等規則第13条に規定する特別休暇(前項第2号の特別休暇を除く。)を受けようとするとき。

3 職員は、病気休暇が引き続き5日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。当該診断書に記載された加療又は療養のために必要な期間を経過した後において、なお引き続き病気休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。

4 次に掲げる事項については、市長の許可等を得た後、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職命令

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可

(3) 勤務時間等条例第11条又は会計年度勤務時間等規則第13条に規定する介護休暇の承認

(4) 勤務時間等条例第11条又は会計年度勤務時間等規則第13条に規定する介護時間の承認

(5) 勤務時間等条例第11条に規定する組合休暇

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業の承認

(令2訓令3・令8訓令5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除願の手続)

第3条 職員が、義務免条例第2条の規定により市長の承認を得ようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(本籍等の変更届)

第4条 職員が、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(出張に係る復命手続)

第5条 職員が出張したときは、帰庁後、速やかに口頭又は復命書(様式第4号)によりその要領を復命しなければならない。

(非常招集)

第6条 職員は、火災その他の非常災害の発生により招集があったときは、上司の命により、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(新たに職員となった者の届出事項)

第7条 新たに職員となった者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)は、その新たに職員となった日から3日以内に履歴書、任用条件承諾書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第8条 職員が配置替、退職等となる場合は、その担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。

(退職願)

第9条 職員が退職する場合(小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職する場合及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は法第22条の3第4項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員がその任期を満了し退職する場合を除く。)は、退職願(様式第5号)により、市長の承認を得なければならない。

(令2訓令3・一部改正)

 抄

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

3 小樽市職員出勤簿整理規程は、廃止する。

(昭49.11.30規程13)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭51.6.25規程13)

この規程は、昭和51年6月25日から施行する。

(昭53.3.29規程4)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。

(昭59.3.31規程1)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭60.3.29規程1)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭60.4.1規程4)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平元.1.8規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平元.6.1規程12)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平4.4.1訓令1)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平5.1.27訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第2条又は第3条の規定により承認又は許可を受けている者に係る当該承認又は許可は、改正後の第2条又は第3条の規定により与えられた承認又は許可とみなす。

(平7.1.27訓令4)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の小樽市職員服務規程の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平18.3.31訓令6)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(出勤管理票の様式の特例)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第2条の規定による出勤管理票は、同条及び改正後の様式第1号の規定にかかわらず、改正前の様式第1号に市長が別に定めるところによる訂正を加えたものとする。

(平19.7.19訓令18)

この訓令は、平成19年7月19日から施行する。

(平29.3.28訓令1)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令3)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.8.30訓令10)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令8.4.1訓令5)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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(令3訓令10・一部改正)

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(令3訓令10・一部改正)

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(令3訓令10・一部改正)

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小樽市職員服務規程

昭和47年1月12日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年1月12日 規程第1号
昭和49年11月30日 規程第13号
昭和51年6月25日 規程第13号
昭和53年3月29日 規程第4号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和60年3月29日 規程第1号
昭和60年4月1日 規程第4号
平成元年1月8日 規程第1号
平成元年6月1日 規程第12号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年1月27日 訓令第2号
平成7年1月27日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年7月19日 訓令第18号
平成29年3月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年8月30日 訓令第10号
令和8年4月1日 訓令第5号